韓国領事館でものすごく苦労したお話 第1話 | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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池袋のJNEXT司法書士事務所と申します。
相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

相続案件で、時間と手間がかかる作業のひとつ・・・・

 

それが戸籍謄本の収集

 

被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本を集める作業です。

人によっては転籍を繰り返していたり、ご親族が多い等、戸籍が膨大な数に登ることもあります。

相続をするにあたって、戸籍謄本の収集はひとつの山です。

 

 

こんにちは!

JNEXT司法書士事務所、補助者のやまもとです。

 

 

本日は、そんな相続での特殊な体験談をいたします。

長い戦いでしたので、何話かに分けようかと思います。

 

正直、ここまで長い戦いになるとは思わなかった・・・・・・・

 

 

とある相続登記を依頼されたお客様で、被相続人が韓国から帰化されていらっしゃいました。

 

 

相続登記では、被相続人の生まれてから亡くなられるまでの戸籍謄本が必要ですが、

韓国戸籍から帰化された方でもそれは同じです。

今回で言えば韓国領事館(大使館)から、帰化前の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

 

 

今回、初めて韓国領事館で戸籍謄本の取り寄せを行ったのですが、

これが一筋縄ではいかない困難な道のりでした・・・・・

長編となりますので、本日は第1話とさせていただきます。

 

 

 

 

まず、窓口に何を持って行けば良いかわからない!

日本の戸籍であれば、委任状と身分証明書、戸籍関係が証明できる書類等を役所へ持っていけば大体OKなのですが、

韓国戸籍を取得をするためには、その他に何が必要なのか不明確です。

とりあえず最初は、インターネットでかき集めた情報を元に、わかる限りの書類を持って韓国領事館へ行きましたが、

窓口で見事に玉砕しました

 

申請書の書き方、委任状の形式、印鑑をどこに押す必要があるか?押す印鑑は何なのか?請求する書類によって何の申請書を書くか等々・・・・

正直、「そこまで必要!?」と思ってしまうくらいたくさんの指摘を受けました。

 

 

細かい決まり事や、書類の書き方については後日の記事でお伝えしようかと思いますが、

まず必要な情報でキモだったのが

 

登録基準地という情報です(最初にハマった落とし穴でした

 

登録基準地とは、いわゆる韓国における本籍地です。

これがわからないと、領事館の人も何も調べることができません。

当然、番地まで正確にわからないといけません。

 

日本で取れる戸籍謄本には、帰化した人の韓国での本籍地は記載されてません

本来、日本国内で転籍していると、戸籍謄本には「〇〇県〇〇市~~番」に転籍しましたよーと記載されるのですが、

帰化した人だとこの情報が正確に載っていないのです・・・・・

 

せいぜい「〇〇市から帰化」までしか載っていません。

日本でいえば、東京都豊島区までです。これじゃ調べようがないですよねアセアセ

 

 

最初は、私もこの情報を知らないまま窓口へ行き

 

「〇〇市のペ・ヨンジュンさん(仮名)の戸籍を取りたいです!委任状もあります!」

 

と、〇〇市くらいしか書いてない申請書を出してたんですね(笑)

 

「これだけじゃわからないです」と返されてしまうのも無理もないです。

 

 

登録基準地は、パスポートや帰化証明書を見ないとわかりません。

もしくは、法務省が保管している外国人登録原票に載っています。

ただ、この外国人登録原票は取得がとても大変で、発行まで時間が膨大にかかるそうです。

 

幸い、今回はご親族の方が被相続人のパスポート情報を持っていたので、事なきを得ました。

 

 

さて、ご親族の協力を得て、どこから帰化したかがわかりましたので、

これですんなりぺ・ヨンジュンさんの戸籍を取れるでしょうか?

 

 

 

はい、これじゃダメだったんですねえーん

 

 

 

次なる試練が待っていました。

→第2話につづきます。

 


 

韓国領事館ってどんな所?

麻布十番駅近くに位置する建物で、

主にビザの申請や証明書の発行をおこなっています。

私の行った戸籍謄本の窓口は二階でしたが、綺麗に整理されていて内装もオシャレでした♪

 

領事館ホームページ

 


 

JNEXT司法書士事務所では、相続登記のほか、会社設立や不動産登記など、多岐にわたりお客様のサポートをしております。

相談料は無料でございますので、是非お気軽にご相談ください。

 

JNEXT司法書士事務所

司法書士 落合 康人(おちあい やすひと) 

 

住所:東京都豊島区東池袋3-23-13 池袋KSビル7F

※池袋・サンシャインシティの近くにございます。

TEL:03-5951-7141 FAX:03-3590-1865

Mail:ochiai@z-jnext.jp

 

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