こんにちは!
JNEXT司法書士事務所、補助者のやまもとです。
本日は前回に引き続き、基本的人権の続きについてお話します。
前回の記事では、基本的人権はどこまで保障してくれるのかについてお話しました。
個人まで?それとも法人も含まれるのか?
答えは、規制の違いこそあれど法人にも適用されるという事でした。
では次に、外国人に対してはどうでしょう?
日本の憲法なんだから、基本的人権が保障されるのは日本人だけ!となるでしょうか?
日本国民だけが人権の保障がされるのでしょうか?
また、外国人に人権の保障が認められるとしたら、どれだけの範囲が認められるでしょうか。
有名な判例として、マクリーン事件を挙げて説明します。
マクリーン事件(最大判昭53.10.4)
日本で英語教師をしていたロナルド・マクリーンさんが、在留期間更新の申請をしたところ、
在留期間中に、日米安保条約反対等のデモ参加や無届での転職をした事を理由に、
法務大臣が更新を不許可処分とした。
この処分を不服としたマクリーンさんが、不許可処分の取消を求めて訴えを起こした。
この裁判では、外国人の人権享有主体性の問題や、政治活動の自由など多くの論点について述べられましたが、
結論として、マクリーンさんの在留更新の不許可は憲法違反ではないとされました。
・憲法21条1項の政治活動の自由は?
・憲法22条1項の居住・移転の自由は?
・そもそもマクリーンさんは永住資格を持つ人ではなく、一時滞在中である
これらの論点を踏まえ、裁判では
政治的活動の自由は権利として認めるが、在留許可更新の判断材料とされることは問題ない。
と結論づけたわけですね。
外国人の人権享有主体性は、日本国民のみでなく、在留する外国人に対しても及びます。
人権享有主体性・・・基本的人権が保障される主体のこと。
ただし、外国人の地位にかんがみて、これを認めることができないと解されることは除かれます。
つまり、「政治活動はできるけど、政治活動をしたら、在留期間更新の審査に支障がでるかもしれないというわけです。」
この判断に関しては、政治活動の自由なんて形式的なものじゃないかという批判もあります。
外国人に及ぶ基本的人権の保障は、他にどのようなものがあるでしょうか?
以下の権利を挙げて、個別に説明しますね。
1.幸福追求権
外国人には、幸福追求権が保障されます。
これは、指紋押捺制度を強制されない自由というものが判例で認められ、(最判平7.12.15)
その判断として、憲法13条の幸福追求権が保障されるという判断に基づいています。
2.参政権
日本における外国人の参政権は保障されません。
国政レベルの選挙・被選挙権が外国人に付与されることは認められていません。
3.選挙権
地方レベルの参政権についても保障されません。
保障はされませんが、地方議会の選挙に付与する事自体は憲法違反ではないという判例があります。(最判平7.2.28)
4.公務就任権
外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、保障されません。
ただし、非権力的職務は許されるとされています。
5.出国、入国、再入国の自由
憲法22条の居住・移転に関する定めでは、
外国人が日本に入国することについては、何も定められていません。(政府ポータルサイトの22条を参照)
ただし、出国の自由については、22条2項で定めがあり、外国人にも保障されます。
逆に、外国人の入国・再入国の自由については保障されていません。
入国の許否は、国の自由裁量により決定し得るとされ、許可する義務はないとされています。
再入国についても同様です。
6.生存権
国の生存権の保障義務を例にあげると、
生活保護や障害福祉年金の受給については、外国人の請求が却下されることについては、憲法違反とはされないという判例があります。
※ただし、永住・定住など一定の資格を満たした外国人であれば受給できます。
以上のことをふまえると、日本人と外国人の保障される基本的人権の違いについては、次のようにまとめられます。
精神的自由や経済的自由権などは外国人であっても保障されます。
ただし、参政権や国務請求権などの国民主権に係るものについては、外国人には保障されません。
くわえて、入国・再入国の自由は、国の裁量により、憲法では保障されません。
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