こんにちは!
JNEXT司法書士事務所、補助者のやまもとです。
本日は憲法における「基本的人権」についてお話します!
憲法第3章では、国民の権利、人権、義務について規定しています。
第3章は、人権カタログとも呼ばれ、第10条~第40条までの31か条から構成されています。
第3章では、主に憲法上の権利と自由について多くの規定があり、それを「基本的人権」といいます。
憲法では、すべての国民は一人一人幸せであるべきであり、
一人一人が国家に侵害されない自由で平等な権利を持つべきであるとしています。
そして、国家からの自由が保障されるだけでなく、
貧富の差で生き方が決まってしまうような、不平等なことが起こらないように「社会権」を定めています。
国に縛られないだけでなく、時の権力者に縛られるようなことは絶対に有り得ない、というのが憲法の性格なんですね。
では、基本的人権は具体的にどのような構成がされているのでしょうか?
基本的人権は大きく「義務」と「権利」に分かれ、
義務は、国民の三大義務といわれる「納税の義務」「勤労の義務」「教育を受けさせる義務」があります。第3章<12条><26条2項><27条><30条>
権利は、自由権と社会権を中心に規定されているほかに、
包括的基本権、受益権(国務請求権)、参政権があります。
このように基本的人権は多種の保障がありますが、その保障の範囲はどこまであるのでしょうか?
日本国民なのか?個人だけなのか?それとも組織にも保障されるのだろうか?
気になりますよね。
次に、保障の範囲についてお話します。
11条では憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる と規定していますが、
この保障の範囲は、内国の法人にも適用されます。
法人は自然人が集まってできていますので、法律上は「人」として扱われます。
※人のことを法律では自然人といいます
法人にも保障される人権としては、「経済的自由」「精神的自由」」「国家賠償請求権」「刑事手続上の権利」などが認められています。
ただし、法人に自然人と同じ自由を与えてしまうと、権力が暴走してしまう恐れがありますので、
自然人より厳しい規制が敷かれています。
→part2に続きます
