こんにちは!
JNEXT司法書士事務所、補助者のやまもとです。
本日は、日本国憲法における「天皇」についてお話します!
まず、現在の天皇は「国の象徴」であることは誰もが一度は聞いたことがあるかと思います。
かつて、明治憲法では天皇は象徴である他に「元首」とされていました。
象徴以外にも、国政を統治する権限を持っていたんですね。
現在の憲法では、天皇はあくまで象徴となっています。
では、その天皇は普段どのような事をするのでしょうか?
天皇は国事行為をおこない、内閣が国事行為に対して助言と承認を行う。
この一文を一度は耳にしたことはあるかと思います。
国事行為とは、憲法で定められた儀礼的・名目的な行為を指します。
たとえば、内閣総理大臣の任命や衆議院の解散、こちらは国事行為です。
去年皇居でおこなわれた「即位礼正殿の儀」も国事行為の一つですね。
また、国事行為については、内閣の助言と承認の上でおこなわれるため、天皇が責任を負うことはありません。
国事行為一覧を以下に書いておきますね。
1 天皇は,日本国憲法の定める国事行為のみを行い,国政に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)。
2 天皇の国事行為(憲法第6条・第7条・第4条第2項)
(1)国会の指名に基づいて,内閣総理大臣を任命すること。
(2)内閣の指名に基づいて,最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。
(3)憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
(4)国会を召集すること。
(5)衆議院を解散すること。
(6)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(7)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
(8)大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(9)栄典を授与すること。
(10)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(11)外国の大使及び公使を接受すること。
(12)儀式を行うこと。
(13)国事行為を委任すること。
3 天皇の国事行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負う(憲法第3条)。
次に、天皇家の財産である「皇室財産」について説明します。
一般的に財産というと、個人が持っている財産を思い浮かべるかと思います。
私達一般市民は、財産を私的に所有しています(私有財産)。
私的に所有しているので、個人間で受け取ったり譲ったりすることも個人の自由です。
ところが、皇室には私有財産がありません。
私有財産がない代わりに、皇室財産があります。
「皇室財産」は、私有財産のように自由に動かせるものではなく、以下のように憲法で定められています。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
皇室財産を動かすためには、国会の議決を経る必要があります。
※令和元年の即位で、皇室で財産を授受された時も国会の議決を経ています。
また、上で書かれている「皇室の費用」ですが、具体的には以下の3種類があります。
- 内廷費・・・天皇及び内廷皇族の日常の費用。私費。食費や被服費、交際費や人件費が該当します。毎年3億2400万円とされています。
- 宮廷費・・・公務に使う経費、公金
- 皇族費・・・皇族としての品位保持のために支出されるもの。
こちらも、全て予算計上された上で国会の議決を経ています。
天皇や皇族の納税義務については考えられたことはあるでしょうか?
特に、私達の専門分野である相続の面から考えると、皇室の相続税については気になる所ですが・・・・・
結論から言うと、皇室も相続税を納めています。
実際に、昭和天皇が亡くなられ、約20億円もの遺産が皇后と上皇陛下(平成天皇)へ相続された際、上皇陛下は4億2,800万円もの相続税を納税されたそうです。
皇族も私達国民と同じく、相続税の納税義務があるという事ですね。
ただし、三種の神器などの宝物については『由緒ある物』として、非課税扱いだそうです。
このあたりは、流石皇族ですね!
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