憲法のおはなし②~前文について~ | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

こんにちは!

JNEXT司法書士事務所、補助者のやまもとです。

 

前回に引き続き憲法についてお話します。

 

 

まず、日本国憲法が「前文」と103ヶ条の「条文」から成り立っている事は、ご存知の方も多いかと思います。

 

前文で理念が高らかに宣誓され、103ヶ条で人権や平和、国の機関について細かく書かれています。

 

では、その前文では具体的に何が述べられて、どのような意味を持つのでしょうか。

 

 

まず、前文を以下に載せますね。

 

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意しここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

出典:政府ポータルサイト

 

 

現代語と仮名遣いなどがちょっと異なりますので、やや読み辛いですね・・・・・

 

主に謳われているのは次の3つの基本理念です。

 

  • 国民主権
  • 基本的人権の尊重
  • 平和主義

 

前文で主に該当する部分を色分けしています。

 

国民主権と平和主義の意味は言葉のままなのでここでは割愛しますが、

 

基本的人権の尊重は、誰も侵害できない守られるべき国民の権利を意味します。

具体的には「平等権・自由軒・社会権・参政権・請求権」により構成されます。

 

 

また、憲法前文の法的効力について説明します。

 

前文には法規範性が存在します。

 

どういうことかというと、前文を改正するには憲法改正の手続きを取る必要があるんですね。

 

前文は、憲法の基本原理を説明してるので、内容を改正する時は、通常の憲法改正と同じ扱いになります。

 

 

では全て同じ扱いになるかというと、そうではありません。

 

「裁判規範性」がないのです。

 

裁判規範性とは、

裁判において「◯◯法xxx条■■において・・・・と定められているので本件は~と判決する」

と、判決を下す際に用いられる基準のことです。

 

憲法前文は、裁判で基準とされるほど具体性はないので、裁判で用いることはできないというのが通説になります。

「前文に違反してるから違法だ!」とは言えないんですね。

 

 

ちなみに、前文が裁判規範性を持つかどうかについては、長沼事件(長沼ナイキ事件)昭和51年8月5日札幌高裁判決の判例で争われています。

ご興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。

 


 

今日は天気も悪く寒い日ですね。

 

こんな日は温かいコーヒーが美味しいです。

 

 

個人的に、カルディのマイルドカルディがオススメ爆  笑

 

 


 

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司法書士 落合 康人(おちあい やすひと) 

 

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