憲法のおはなし① | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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池袋のJNEXT司法書士事務所と申します。
相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

こんにちは!

JNEXT司法書士事務所、補助者のやまもとです。

 

今回は自身の勉強も兼ねて、六法のうちの憲法についてお話します。

 

 

まず、六法とは以下の6つを言います。

 

  1. 憲法
  2. 民法
  3. 刑法
  4. 商法
  5. 民事訴訟法
  6. 刑事訴訟法

 

「民法」「刑法」「商法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」の5つの法律が、

国民に向けたものであることに対して、

 

「憲法」は国民から国に向けたものになります。

 

憲法は、国民の人権保護のために創設された基本法です。

 

「基本的人権の尊重」という言葉を小中学校の社会の授業で学んだことがあるかと思いますが、

憲法は国民一人一人の自由や幸せを実現することを目的としています。

 

そしてそのために、国の基本的な体制を「三権分立」「地方自治」とし、権力が偏らないものとしました。

 

国民は常に人権が尊重され、国が権力や権威をもってそれを押さえつけることは絶対にあってはならない。それが基本的人権の尊重のニュアンスです。

 

 

ちなみに、司法書士の代表的業務とも言える登記ですが、

不動産登記が民法、商業登記は商法(会社法)に当てはまります。

 

 

かつて、明治憲法では天皇が一番偉い存在であり、

国民の権利は法律によって、国が制約することができました。

 

つまり、国によって国民の人権はいかようにも侵害できてしまった訳ですね。

 

そのような歴史から学び、現在の日本国憲法が存在しています。

 

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全国を対象に緊急事態宣言が発令されようとしていますね。

 

既に宣言が敷かれた都内は自粛モードではあるのですが、

 

全国が対象となった場合、都内もどう変わっていくのか想像し難いものです。

 

 

一日でも早いコロナの収束と、感染された方のご回復を祈っております。

 


 

JNEXT司法書士事務所では、相続登記のほか、会社設立や不動産登記など、多岐にわたりお客様のサポートをしております。

相談料は無料でございますので、是非お気軽にご相談ください。

 

JNEXT司法書士事務所

司法書士 落合 康人(おちあい やすひと) 

 

住所:東京都豊島区東池袋3-23-13 池袋KSビル7F

※池袋・サンシャインシティの近くにございます。

TEL:03-5951-7141 FAX:03-3590-1865

Mail:ochiai@z-jnext.jp

 

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