国民生活センター越境消費者センターには、日本語表示の通販サイトで商品を購入したが「海外から発送された商品が届かない/購入した商品が模倣品であるとの税関からの通知が届いた」などの相談が寄せられています。商品代金を支払った後に販売事業者と連絡が取れなくなり、販売事業者に対応を求めることが困難な事例も多くみられます![ビックリマーク](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
【悪質通販サイトに遭わないために】
<通販を利用する前にチェック!悪質通販サイトを見分けるチェックポイント>
インターネット通販で注文したが「商品が届かず事業者と連絡がとれない/商品が模倣品だったため税関で没収された」など悪質な通販サイトとのトラブルに関する相談が寄せられています。 悪質な通販サイトの特徴を知り、少しでも怪しいと感じたら注文をしないようにしましょう。
次のような特徴がみられる場合は注文する前に、信頼できるウェブサイトか否かを慎重に判断して下さい![左下矢印](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/251.gif)
*サイト内の日本語が正しく表記されていない。
*市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
*ブランド・メーカー品で価格が通常より安い。
*支払方法が限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。
*キャンセル・返品・返金のルールがどこにも記載されていない。
*サイト上に事業者の名称・住所・電話番号が明確に表記されていない。
<注文する前にチェック!注文後もチェック>
国民生活センター越境消費者センターが確認した「悪質な通販サイト情報」を公表しています。利用しようとしているウェブサイトが掲載されていないかを、こちらでご確認下さい。なお、現存のウェブサイトを網羅したものではありません。掲載されていないウェブサイトであっても、上記のような特徴が見られる場合は、信頼できるウェブサイトか否かを慎重に判断して下さい。
【トラブルに遭ってしまったら、支払い方法別に対応方法が異なります】
<詐欺・模倣品サイトのトラブル(銀行振込・支払済)>
●事業者について
当センターでは、商品を購入されたサイトが詐欺・模倣品サイトかどうかを判断することはできませんが、そのサイトに以下のような特徴がある場合は、当センターがこれまで受けた相談の傾向から事業者は悪意をもって販売を行っている可能性があります。![左下矢印](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/251.gif)
*サイト上に事業者の名称・住所・電話番号が明確に表記されていない、または虚偽の住所を記載している。
*問合せ先のメールアドレスがフリーメール。
*サイト内の日本語が正しく表記されていない。
*ブランド・メーカー品で価格が通常より安い。
*市場では希少なものがこのサイトだけ入手可能となっている商品が到着しない、または注文したものとは異なる商品が到着し
交換・返金に応じてもらえない。
*事業者と連絡が取れない。
海外の悪意をもった事業者については、その実態をつかむことができず、消費者との交渉に応じない、連絡が取れなくなるなどのケースが多くみられます。
●商品について
このような事業者が扱っている商品は、模倣品の可能性があります。
*令和4年10月1日から、消費者が海外の事業者から購入した商品が、商標権や意匠権の権利侵害にあたる場合(いわゆる模倣品である場合)は、日本の税関で没収の対象となりました。
*権利侵害の疑いがある場合は商品は手元に届かず、税関で権利侵害品に該当するか否かを認定する手続き(認定手続)が行われます。この場合には、税関から消費者に「認定手続開始通知書」が送られます。
*税関に当該商品が権利侵害品に該当すると認定されると、当該商品は没収されます。
●振り込め詐欺救済法について
銀行振込で代金を支払ったものの商品が届かない、税関で商品が没収された場合などは、「振り込め詐欺救済法」の対象となる可能性があります。(国内金融機関の口座に振り込んだ場合に限る)この制度は、詐欺などの犯罪に使われた口座を金融機関が凍結し、その口座の残高から被害回復分配金として、被害額に応じて被害者に支払いがなされるものです。
(1)警察への相談
銀行への申し出の前に、警察への相談をお勧めします。これは銀行への申し出の際に、その口座が犯罪に利用された疑いがあることを客観的に示すことが必要となるためです。被害届等を示すことで、銀行の対応が得られる場合があります。ご自身で最寄りの警察署に連絡し「振り込め詐欺救済法の申し出に向けて被害届を提出したい」と伝えて、ご自身の状況を説明して下さい。被害
届を受理するかどうかは警察の判断となります。被害届が受理されなかった場合には、警察に相談した日時・担当者名を控えて、銀行に伝えて下さい。
(2)銀行への連絡
振込先金融機関の相談窓口に連絡し、振り込め詐欺救済法による救済を求める旨を申し出て下さい。その際、事前に警察に相談をした場合、被害届が受理されていればその旨、受理されなかった場合には警察に相談した日時・担当者を伝えて下さい。銀行では振り込め詐欺救済法に対応するため、それぞれ電話相談窓口を設けています。
<詐欺・模倣品サイトのトラブル(銀行振込・未支払)>
まだ代金を支払っていない場合は、決して支払わないで下さい。
<詐欺・模倣品サイトのトラブル(クレジットカード支払)>
クレジットカード会社(以下「カード会社」)にトラブルにあったことを伝え相談しましょう。併せてクレジットカード情報の悪用を懸念される場合には、この点についてもカード会社にご相談下さい。
(1)カード会社への相談の前に
カード加盟店(販売事業者)と消費者の間でトラブルが生じた場合、まずご自身で販売事業者とやりとりをして下さい。
●商品が届いていない場合
販売事業者に「契約をキャンセルし返金を求める」と連絡して下さい。その後、販売事業者から商品が届いた場合は注文した商品に相違ないかを確認し、問題があれば販売事業者にその旨を連絡して下さい。なお、商品が商標権等の権利侵害品(模倣品)の疑いがある場合は、商品は手元に届きません。
●商品が届いている場合
*問題点を説明できるよう商品の写真を撮り、商品は使用せずに保管して下さい。
*販売事業者に到着した商品が注文と異なる粗悪品であるなど、状況を伝え対応を求めて下さい。
*販売事業者とのやりとりについては、必ず送信日時・送信先・発信元がわかる形で保存して下さい。
*販売事業者から連絡がない場合や連絡先が分からない場合は、その旨をカード会社に伝えて下さい。
(2)カード会社への相談
販売事業者に連絡しても解決できない場合には、カード会社にトラブルにあったことを相談下さい。どのような対応を行うかどうかは、カード会社の判断となります。カード会社に相談する際は、購入やトラブルの経緯を十分に説明して下さい。商品が模倣品の疑いがあるとして、税関から「認定手続開始通知書」が届いた場合はそのこともカード会社に伝えて下さい。カード会社には、客観的な資料を提出することが大切です。可能な範囲で以下の資料を準備して下さい。
*購入したサイトの商品ページのコピー。(スクリーンショットなど)
*注文確認メール。
*販売事業者とのメールのやり取り。
*認定手続開始通知書。(税関から届いた場合)
【消費者へのアドバイス】
*購入前に通販サイト内の表示や支払い方法をよく確認しましょう。
*越境消費者センターウェブサイトで悪質通販サイト情報を確認し、掲載事業者からは購入しないようにしましょう。
*万が一、商品が届かないなどのトラブルに遭ってしまった場合は、決済関連事業者に相談しましょう。
(越境消費者センター抜粋)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240701/16/jmbsyadan/2c/2f/j/o0170012715458147821.jpg?caw=800)