一般社団法人 日本医療・美容研究協会 (JMB) -2ページ目

 7月~20年ぶりとなる新紙幣の発行が始まりました。これに伴い「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」の発生が予想されますビックリマーク

 

 【旧紙幣が使えなくなるなどの言葉に惑わされないで】

 金うy機関の職員を装った人から「旧紙幣が使いなくなるから」などと紙幣の交換を求められ、お金を騙し取られるなどの被害が報道されています。新紙幣発行の旧紙幣は使えます。金融機関や行政機関が新紙幣について、交換を求めることはありませんので注意しましょう。

 

 注意ここに注意・・・

 *新紙幣発行後も、旧紙幣は使えます。

 *金融機関や行政機関が新紙幣について、交換を求めることはありません。第三者に渡さないで下さい。

 *新紙幣に関する不審な電話・メール・訪問などがあった場合は、警察に相談しましょう。

 (東京くらしweb抜粋)

 【物流2024年問題とは】

「物流2024年問題」とは働き方改革関連法によって、2024年4月からトラックドライバーの残業(時間外労働)時間が罰則付きで年間960時間に制限され、これまで運べていたはずの荷物が運べなくなるといわれている問題です。

残業時間が制限されるのであればその分ドライバーを増やせばいいと思うかもしれませんが、人口の減少が始まっている日本ではあらゆる業種で人手不足が深刻で新たにドライバーを雇うことは難しいのです。トラックドライバーは高齢化が進み、労働時間が長い割には給与が低く必ずしも魅力的な職種ではありません。またインターネットなどを通じて物を買うことが増え宅配便の配達個数が多くなると同時に、届け先の留守による再配達も増えて更に人手が掛かるようになっています。

 こういった状況の中でトラックドライバーの残業時間の上限を規制することになると、益々人手不足となり運べない荷物が発生するのではないかといわれているわけです。国の発表では具体的な対策を行わなかった場合、2024年には日本全体の荷物の約14%・2030年には約34%が運べなくなると試算されています。

 

 【消費者の暮らしに及ぼす影響】

 トラックドライバーの残業時間の上限が規制され実働時間が短くなることが、私たちの生活にどう影響するのでしょうか。まず物流は大きく分けて皆さんの自宅やオフィスなどに荷物を届ける「ラスト・マイル」と呼ばれる配送と、企業の工場や倉庫などの間を結ぶ幹線輸送に分けられます。

 前者の配送ではドライバーの残業時間の規制のため、これまで1日で終わっていた配達が終わらず翌日に持ち越されたり、翌日配送や時間指定ができなくなったりするかもしれません。後者の幹線輸送は多くの場合が長距離の輸送となり、運転時間や休憩時間などを含めた拘束時間が長いため、残業時間の規制はより大きな問題になる可能性があります。例えば、適切な休憩時間を確保することにより荷物の到着が遅れる可能性があります。またこれまで日帰りで運送できていたところでも、行き先で宿泊しなければならなくなりその結果翌日のトラックが不足し、運べない荷物が発生するというようなことが起こる可能性もあります。そしてこれらがスーパーマーケットなどの店舗への配送にまで広がり、これまでは注文した翌日に店舗に届いていた商品が届かず店舗の棚にいつもの商品がないといったことが増えるかもしれません。

 そこで、このような問題を避けるために、この後述べるような様々な対策が行われようとしています。しかし同時にそういった対策に必要な費用は運送や保管のコストに反映され、それは更に商品の価格や送料に上乗せされる形で消費者の負担が増えることにもつながります。

 

 【問題解決のための取り組み】

 国は物流2024年問題への対策として、①物流の効率化 ②荷主・消費者の行動変容 ③商慣行の見直しの3つを掲げ法整備などを行うとしています。物流業界では、物流の効率化のための様々な取り組みがスタートしています。私達の身近なラスト・マイル配送についてはドライバーや配達営業所の配置を工夫して効率的な配送を目指したり、再配達を減らすための置き配を進めたり配達日を遅らせることでポイントを発行したりといった対策によって、ドライバーの労働時間短縮を目指しています。

 そして一番影響の大きい長距離輸送については、次のような取り組みが進められています。①トラックの積載率向上のため、異なる企業の荷物をまとめて運ぶ共同配送 ②ドライバー一人当たりの運転時間の短縮のため、長距離輸送の途中に荷物を積み替える中継地点の設置、③1台のトラックがトレーラーを牽引して、トラック2台分の荷物を1人のドライバーで運ぶダブル連結トラックの導入 ④ドライバー運転士の人数が少なくて済む鉄道や船による輸送への切り替え。また、倉庫に到着したトラックが積み卸しの順番を待つ時間を減らすために予め倉庫に入る時間を予約するシステムの導入や、積み卸しの時間を短縮するための倉庫作業の機械化や標準化も進められています。

 その他これまで日本では長い間スーパーや卸からの受注に対して翌日配送することが慣習となっていましたが、これを翌々日配送に変えることで荷物をまとめトラックの台数を減らして効率を向上させるという取り組みも始まっています。

 

 【私たち消費者ができることは】

 私たち消費者は通販番組の送料無料という言葉に象徴されるように、送料は実際にはメーカーや売主が負担しているにもかかわらず物流に関する費用はタダ・商品が届くことが当たり前と思っていたかもしれません。しかし、物流2024年問題がニュースなどで取り上げられることが増えるにつれ私たちが手に取る商品には必ず物流が関わり、そこにはコストが発生していることを次第に意識するようになってきたのではないでしょうか。

 これからは、消費者の物流に対する意識や行動の変化が求められます。目の前の商品だけではなく、サプライチェーン(商品が生産され消費者の手元に届くまでの一連の流れ)全体への想像力を働かせちょっとした心がけを積み重ねていくことが大切です。

例えば、①インターネットで物を買うときに初期設定が「翌日配送」でも確実に受け取れる配達日時を指定し、その時間は必ず在宅するか宅配ボックス・置き配・コンビニでの受け取りなどを利用すること ②もし予定が変わったときには運送会社などに連絡すること ③複数の商品はまとめて注文・配達依頼をすることなどです。さらに、④いつも買っていた商品がスーパーの棚になければ、いったん他のメーカーの商品を試してみる ⑤食品を買うときは棚の手前にある賞味期限の近い商品から買ったり、地産地消を心掛けたり廃棄ロスの削減や物流負荷の軽減に協力する ⑥最近増えている大雨や大雪といった災害に備え、自宅でも在庫を持つ ⑦災害時には必要最小限の注文や購買にとどめるなど心掛けてみましょう。このような消費者の意識の変化が、国の掲げる2024年問題への対策の一つである荷主・消費者の行動変容に繋がっていきます。

 

 【2024年問題から持続可能な社会の実現へ】

 物流2024年問題は、トラックドライバーの残業時間が制限されるという単純な問題ではありません。これを機会に、私たち消費者の一人一人が商品が生産されサプライチェーンを経て消費者の手元に届くまでの長い道のりと、そこに関わる物流の存在を意識して、持続可能な社会に貢献できる選択肢を選ぶよう心掛けたいものです。こういった消費者の意識と行動の変化が、2024年問題に象徴される物流の危機を救うと同時に、持続可能な社会の実現に繋がっていくのです。

 

 (東京くらしねっと抜粋)

 

 

 

 Q:ハワイ旅行のために電子渡航認証(ESTA)を申請しようと思い、インターネットで「エスタ 申請」と検索して一番上に表示されたサイトにアクセスしました。公式サイトだと思い申請手続きをしクレジットカードで支払いました。申請費用は21ドルだと思っていましたが150ドル請求されたので驚き、改めてサイトをよく見ると「代行手数料129ドル」と小さく書かれていて、申請代行サイトを利用したことが分かりました。高い代行手数料を払って申請するつもりはなかったので納得できません。

 

 A:事例のように米国へ旅行する際は、パスポートに加えて電子渡航認証(ESTA)を事前に取得する必要があります。ESTAは、米国国土安全保障省の公式サイトから直接申請することができ、費用は21ドルです。(2024年5月末現在)

一方で、ESTAは、申請代行サービスのサイトがあり、公式サイトに似たデザインのものもあるため、公式サイトだと勘違いして利用し、所定の費用に代行手数料を加えた高額な費用を請求されたという相談が寄せられています。

 申請の際は大使館のホームページで所定の費用や公式サイトのURL等を確認しましょう。もし、申請代行サイトを利用する場合は事前に、事業者名・費用・解約条件などをよく確かめて、トラブルにならないよう気をつけましょう。 利用規約に、申請後のキャンセルには応じない旨が記載されている場合は、申請後の返金交渉は大変困難です。なお、米国以外でもカナダやオーストラリアなど電子渡航認証が必要な国が増えています。国により申請方法や費用等は異なるので海外旅行をする際には、渡航する国の大使館のホームページを必ず確認しましょう。

(東京くらしねっと抜粋)

 【相談事例】

 自転車に乗るときのヘルメット着用が努力義務化されたので、自転車用ヘルメットの購入を検討している。自転車販売店ではSGマークのある商品を勧められたが、ネット通販を見るとCEマークもある。選び方のコツを知りたい!(40歳代/女性)

 

 注意ここに注意・・・

 ●自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されたことに伴い、ヘルメットを購入する人が増加しています。ヘルメットは様々な用途が(工事用・自転車用・スポーツ用など)あり、用途ごとに想定される危険が異なるためそれぞれに安全基準などがあります。自転車用ヘルメットには転倒時の衝撃吸収や脱げにくさが求められ、それらの基準があるJIS・SG・JCF・CEなど安全性を示すマークがある自転車用ヘルメットを選ぶと良いでしょう。

 JIS➤日本産業規格 SG➤製品安全協会 JCF➤日本自転車競技連盟の公認・推奨 CE➤EU統一基準

※CEマークには、自転車用のEN1078の他に、軽作業用EN812などもあるため注意が必要です。軽作業用は自転車用と比較して、衝撃に対する性能が低くなっています。CEマーク認証と記載されていても、自転車用EN1078の表示があるか確認しましょう。

 

 ●ヘルメットは正しく着用しないといざという時に頭を守れず、転倒した時などに脱げることもあります。頭に合った大きさや形状のものを正しく着用することが重要です。できればヘルメット購入時に実際に着用して、頭のサイズに合ったものを選びましょう。正しい着用方法については、取扱説明書やサイトで確認して下さい。

(東京くらしWEB抜粋)

 国民生活センター越境消費者センターには、日本語表示の通販サイトで商品を購入したが「海外から発送された商品が届かない/購入した商品が模倣品であるとの税関からの通知が届いた」などの相談が寄せられています。商品代金を支払った後に販売事業者と連絡が取れなくなり、販売事業者に対応を求めることが困難な事例も多くみられますビックリマーク

 

 【悪質通販サイトに遭わないために】

 <通販を利用する前にチェック!悪質通販サイトを見分けるチェックポイント>

 インターネット通販で注文したが「商品が届かず事業者と連絡がとれない/商品が模倣品だったため税関で没収された」など悪質な通販サイトとのトラブルに関する相談が寄せられています。 悪質な通販サイトの特徴を知り、少しでも怪しいと感じたら注文をしないようにしましょう。

次のような特徴がみられる場合は注文する前に、信頼できるウェブサイトか否かを慎重に判断して下さい左下矢印

*サイト内の日本語が正しく表記されていない。

*市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。

*ブランド・メーカー品で価格が通常より安い。

*支払方法が限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。

*キャンセル・返品・返金のルールがどこにも記載されていない。

*サイト上に事業者の名称・住所・電話番号が明確に表記されていない。

 

 <注文する前にチェック!注文後もチェック>

 国民生活センター越境消費者センターが確認した「悪質な通販サイト情報」を公表しています。利用しようとしているウェブサイトが掲載されていないかを、こちらでご確認下さい。なお、現存のウェブサイトを網羅したものではありません。掲載されていないウェブサイトであっても、上記のような特徴が見られる場合は、信頼できるウェブサイトか否かを慎重に判断して下さい。

 

 【トラブルに遭ってしまったら、支払い方法別に対応方法が異なります】

 <詐欺・模倣品サイトのトラブル(銀行振込・支払済)>

 ●事業者について

 当センターでは、商品を購入されたサイトが詐欺・模倣品サイトかどうかを判断することはできませんが、そのサイトに以下のような特徴がある場合は、当センターがこれまで受けた相談の傾向から事業者は悪意をもって販売を行っている可能性があります。左下矢印

*サイト上に事業者の名称・住所・電話番号が明確に表記されていない、または虚偽の住所を記載している。

*問合せ先のメールアドレスがフリーメール。

*サイト内の日本語が正しく表記されていない。

*ブランド・メーカー品で価格が通常より安い。

*市場では希少なものがこのサイトだけ入手可能となっている商品が到着しない、または注文したものとは異なる商品が到着し

交換・返金に応じてもらえない。

*事業者と連絡が取れない。

 海外の悪意をもった事業者については、その実態をつかむことができず、消費者との交渉に応じない、連絡が取れなくなるなどのケースが多くみられます。

 

 ●商品について

 このような事業者が扱っている商品は、模倣品の可能性があります。

*令和4年10月1日から、消費者が海外の事業者から購入した商品が、商標権や意匠権の権利侵害にあたる場合(いわゆる模倣品である場合)は、日本の税関で没収の対象となりました。

*権利侵害の疑いがある場合は商品は手元に届かず、税関で権利侵害品に該当するか否かを認定する手続き(認定手続)が行われます。この場合には、税関から消費者に「認定手続開始通知書」が送られます。

*税関に当該商品が権利侵害品に該当すると認定されると、当該商品は没収されます。

 

 ●振り込め詐欺救済法について

 

 銀行振込で代金を支払ったものの商品が届かない、税関で商品が没収された場合などは、「振り込め詐欺救済法」の対象となる可能性があります。(国内金融機関の口座に振り込んだ場合に限る)この制度は、詐欺などの犯罪に使われた口座を金融機関が凍結し、その口座の残高から被害回復分配金として、被害額に応じて被害者に支払いがなされるものです。

(1)警察への相談

 銀行への申し出の前に、警察への相談をお勧めします。これは銀行への申し出の際に、その口座が犯罪に利用された疑いがあることを客観的に示すことが必要となるためです。被害届等を示すことで、銀行の対応が得られる場合があります。ご自身で最寄りの警察署に連絡し「振り込め詐欺救済法の申し出に向けて被害届を提出したい」と伝えて、ご自身の状況を説明して下さい。被害
届を受理するかどうかは警察の判断となります。被害届が受理されなかった場合には、警察に相談した日時・担当者名を控えて、銀行に伝えて下さい。

(2)銀行への連絡

 振込先金融機関の相談窓口に連絡し、振り込め詐欺救済法による救済を求める旨を申し出て下さい。その際、事前に警察に相談をした場合、被害届が受理されていればその旨、受理されなかった場合には警察に相談した日時・担当者を伝えて下さい。銀行では振り込め詐欺救済法に対応するため、それぞれ電話相談窓口を設けています。

 

<詐欺・模倣品サイトのトラブル(銀行振込・未支払)>

 まだ代金を支払っていない場合は、決して支払わないで下さい。

 

<詐欺・模倣品サイトのトラブル(クレジットカード支払)>

 クレジットカード会社(以下「カード会社」)にトラブルにあったことを伝え相談しましょう。併せてクレジットカード情報の悪用を懸念される場合には、この点についてもカード会社にご相談下さい。

(1)カード会社への相談の前に

 カード加盟店(販売事業者)と消費者の間でトラブルが生じた場合、まずご自身で販売事業者とやりとりをして下さい。

 ●商品が届いていない場合
 販売事業者に「契約をキャンセルし返金を求める」と連絡して下さい。その後、販売事業者から商品が届いた場合は注文した商品に相違ないかを確認し、問題があれば販売事業者にその旨を連絡して下さい。なお、商品が商標権等の権利侵害品(模倣品)の疑いがある場合は、商品は手元に届きません。

 ●商品が届いている場合
*問題点を説明できるよう商品の写真を撮り、商品は使用せずに保管して下さい。
*販売事業者に到着した商品が注文と異なる粗悪品であるなど、状況を伝え対応を求めて下さい。

*販売事業者とのやりとりについては、必ず送信日時・送信先・発信元がわかる形で保存して下さい。
*販売事業者から連絡がない場合や連絡先が分からない場合は、その旨をカード会社に伝えて下さい。

(2)カード会社への相談

 販売事業者に連絡しても解決できない場合には、カード会社にトラブルにあったことを相談下さい。どのような対応を行うかどうかは、カード会社の判断となります。カード会社に相談する際は、購入やトラブルの経緯を十分に説明して下さい。商品が模倣品の疑いがあるとして、税関から「認定手続開始通知書」が届いた場合はそのこともカード会社に伝えて下さい。カード会社には、客観的な資料を提出することが大切です。可能な範囲で以下の資料を準備して下さい。

*購入したサイトの商品ページのコピー。(スクリーンショットなど)

*注文確認メール。

*販売事業者とのメールのやり取り。

*認定手続開始通知書。(税関から届いた場合)

 

 

 【消費者へのアドバイス】

*購入前に通販サイト内の表示や支払い方法をよく確認しましょう。

*越境消費者センターウェブサイトで悪質通販サイト情報を確認し、掲載事業者からは購入しないようにしましょう。

*万が一、商品が届かないなどのトラブルに遭ってしまった場合は、決済関連事業者に相談しましょう。

(越境消費者センター抜粋)

 【相談事例】 

 3日前帰宅すると、ガス給湯器交換の契約書が置いてあった。同居の父に効くとガス会社から「点検に伺う」という電話があった後、来訪があり「給湯器が古くなっているから交換した方がいい」と勧められて、約30万円の交換工事を契約したと言う。しかし契約書を見ると、契約中のガス会社と関係のない別の会社だった。給湯器は故障もなく使えており交換の必要はない。すぐにメールでクーリング・オフを申し出たが大丈夫か?(80歳代/男性)

 

 注意ここに注意・・・

*給湯器の点検商法に関する相談が急増しており、2023年度は前年度の約10倍の相談件数となっています。特に契約当事者が高齢者の割合が非常に高く、全体の約9割を占めています。点検といって訪問してくる事業者の中には、契約中の事業者名を名乗るなど身分を偽る事業者も存在します。相手に身分証を求めたり、契約中の事業者に直接連絡して点検を実施しているか確認しましょう。

 ※点検商法とは・・・点検を口実にし来訪し「早く替えないと危険」などと消費者の不安をあおり商品などの契約をさせる手口

 

*事業者から早く交換したほうがいいなどと契約を急かされてもすぐ契約せず、一旦保留し家族に相談したり信頼できる事業者に確認してもらうなどしてから判断しましょう。契約してしまっても訪問販売の場合、契約書面受領後8日以内はクーリング・オフが可能です。クーリング・オフは発信主義ですので、期間内に発信すれば効力が発生します。送信したメールなどは必ず保存しておきましょう。

 

*高齢者は被害に遭った認識がなかったり誰にも相談しないなど、被害が表面化しにくい傾向にあります。高齢者宅で見慣れない契約書を見つけたら、消費生活センターに相談して下さい。家族・ホームヘルパー・ケアマネージャーなど、周囲からの相談も受け付けています。

 (国民生活センター抜粋)

 令和5年7月以降、消費者の携帯電話などに大手通信関連会社のNTTファイナンスまたはNTTの名称をかたり、国際電話番号かなどから自動音声ガイダンスや着信があるほか、SMSによるメッセージで「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない/このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネーによる支払いを請求をされたといった相談が各地の消費生活センターなどに数多く寄せられていますビックリマーク

 

 【本件事業者の概要など】

 <消費者にかたっていた事業者の名称>

 NTTファイナス、NTT

 <未納の理由とされた会員サイトの名称>

 セリア、バニラ、スマート、スイrム、スノウ

 

 【具体的な事例の概要】

 ①本件事業者は、消費者の携帯電話などに「NTTファイナスまたはNTT」の名称をかたり・・・

*自動音声ガイダンスを流す➤留守番電話にメッセージを残す➤SMSでメッセージを残す。

といった手段を用いて「未納料金が発生しています」などと未納料金があると告げます。自動音声ガイダンスでは「心当たりがある方は1番を押して下さい」などとアナウンスし、留守電及びSMSのメッセージでは指定の番号に折り返すよう指示します。

 本件事業者が、消費者の携帯電話などに連絡をするのに使用している電話番号は・・・

・「+1」(北米)から始まる国際電話番号

・「050」から始まるIP電話番号

が多く使われていました。消費者が掛かってきた電話に出なかった場合は、本件事業者から改めて電話が掛かってくることもありました。

 

 ②消費者が自動音声ガイダンスで指示された番号を押したり、指定された電話番号に折り返し電話をすると本件事業者は・・・

・会員サイトであるセリア・バニラ・スリム

・アプリケーションであるスマート・スノウ

などの利用料金が1年といった長期にわたって未納であるなどと説明します。

 消費者が心当たりがない・覚えがないなどと伝えても・・・

・ウイルスなどが仕込まれて登録されてしまうケースがある。

・Wi-Fiをオンにしていると第三者が勝手に操作して契約をしてしまうことがある。

・IPアドレスが確認できるので使っていることはこちらで分かっている。

・誤登録の可能性がある。

などと消費者の落ち度により利用料金の未納が発生したかのような説明をします。しかしながら、NTTファイナンス㈱や日本電信電話㈱が、個別の会員サイトなどの未納料金を電話で消費者に請求することはなく、また国際電話番号を使って消費者に連絡することはありませんでした。

 

 ③本件事業者は、未納料金に関する説明を併せて・・・

・このまま支払わないと裁判になる。

・電話を切ると未納を認めたことになり、明日民事訴訟を起こす。

・すぐに支払わないと法的措置をとる。

などと未納料金を支払わないと裁判になるなどと説明します。消費者はこのような説明を聞いて「面倒だそれは避けたい/確かにそんなことになったら大変だ/思いもかけない話なので驚いた/心配になり何かあったのかも」といった気持ちになります。また救済措置とうたい「一度払ってもそのうち95%は戻るようにします/救済カードを用意して支払えば国の救済制度で95%は返金される」などと説明したり、この救済制度の対象か確認するなどして消費者の住所・氏名などの個人情報を聞き出すこともあります。

 

 ④本件事業者は、未納料金の支払方法としてコンビニにおいて電子マネー10万円分を複数枚購入し、購入した電子マネーの裏面に記載されているID番号を読み上げるように指示します。また本件事業者は消費者に対し、電話を切らないままコンビニに行って電子マネーを購入するよう指示したり救済措置を適用するには守秘義務があるので他の人にこの話をしてならないなどと説明するほか、購入するコンビニの店舗名や店員から声を掛けられた際の返答内容まで具体的に指示することもありました。

 

 ⑤本件事業者は未納の利用料金名目の支払に応じた消費者に対して、再び別の団体名を名乗り未納料金が発覚したことや裁判になること支払えば返金するなどと説明したうえで、更に電子マネーを購入させ同様にID番号を読み上げさせることがありました。

 

 

 【消費者庁が確認した事実】

 ●本件事業者は①ないし④のとおり、携帯電話などへの自動音声ガイダンスやSMSメッセージなどを用いてNTTファイナンスまたはNTTの名称をかたり、会員サイトなどの利用料金が未納であるかのような説明をし当該未納の利用料金として、電子マネーを購入して支払うよう指示していました。

 ●本件事業者は③のとおり会員サイトなどの未納の利用料金を支払うように指示し、支払わなければ裁判になる・法的措置をとるなどと告げて消費者を不安に陥れていました。

 

 【消費者庁から消費者へのアドバイス】

 *心当たりのない料金請求は無視しましょう。

 *国際電話番号を使った架空請求に注意しましょう。

 *コンビニで電子マネーを購入してカード番号を教えろは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないで下さい。

 *公式ウェブサイトで注意喚起がされていないかを確認しましょう。

 *何か変だな・おかしいなと思ったら、一度電話を切るとともに誰かに相談しましょう。

 (消費者庁抜粋)

 全国の消費生活センターなどには以下のように、SNSの広告を見てお試しのつもりでダイエットサプリなどを注文したところ、購入回数の条件があるコースになっていたなど、通信販売での定期購入に関する相談が寄せられています。通信販売での定期購入のトラブルは中高年の占める割合が高くなっていますが、10・20歳代でも多くみられますビックリマーク

 

 【相談事例】

●SNSの広告からアクセスしたサイトでダイエットサプリを購入した。購入時の画面は保存していないが、いつでも解約できると書いてあったと記憶しており定期購入だとは思わなかった。お試しで1袋だけ注文したつもりだったが、初回の商品が届きコンビニ後払いで代金1.000円を支払ったあと2回目の商品が届いた。驚いてサイトの規約を確認し、事業者に電話を掛け解約を申し出ると「6回の購入が条件のコース」と言われ定期購入だと分かった。2回目の商品には約1万円の請求書が入っていたが、3回目以降はさらに金額が上がっていくようだ。解約したいがどうしたらよいか!(20歳代/女性)

 

●SNSの広告からアクセスしたサイトで美容液を購入した。定期購入にはしなかったはずだが、納品書に次回発送日の記載があり定期購入になっていることが分かった。注文時の画面は保存していない。初回の代金約1.000円にはこれから支払おうと思っているが、2回目以降は支払えないので解約したい。私は未成年で注文の時には生年月日を入れて注文したが、購入することについて親には相談していない。解約したいことを事業者に連絡しようと思うが、高額な費用を請求されるかもしれないと思い不安だ!(10歳代/女性)

 

 

 【トラブルの防止のポイント】

*低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても定期購入が条件となっていて総額として数万円など、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。必ず最終確認画面で定期購入が条件をなっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。

 定期縛り直し・いつでも解約可能という表示を見ると、ペナルティーなくいつでも解約できるような印象をもってしまいますが、実際には2回目以降を解約するときに違約金などを請求されるケースがあります。必ず最終確認画面で解約条件などを確認しましょう。また最終確認画面を含め、解約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。スクリーンショットの方法が分からない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップなどに問い合わせるか、通信事業者の公式HPなどで確認して下さい。

 

*特定商取引法では販売事業者に販売サイトの最終確認画面において、顧客が注文確定の直前段階で分量/販売価格・対価/支払の時期・方法/引渡・提供期間/申込期間/申込の撤回/解除に関することなどの契約の申込の内容を確認できるように表示することを義務付けています。

 販売業者などがこれらの契約の申込の内容について表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行ったりした場合、これにより誤認して申込をした消費者は申込みの意思表示を取消すことができます。

(国民生活センター抜粋)

 

 

 

 

 気象病とは、気温や気圧など気候の変化によって引き起こされる様々な症状の総称です。日本では10人に1人、1.000万ほどの人が「低気圧が近づくと頭痛がする/気圧や気温の変化が激しいときは体調を崩しやすい」などの気象病に悩んでいると言われています。早くも6月から始まる真夏のような暑さによっても、倦怠感・頭痛・不眠・食欲低下・焦燥感・眠れない・夏太りなどを感じている方もいるでしょう。気象に負けない身体のために、しっかりと対策しましょうビックリマーク

 

1...夜は早めの睡眠で、一定の時間に起床・就寝する。理想は6時起床・10時就寝をベースに。

 

2...起床後すぐに晴れた日はもちろん、雨の日でも太陽の光を浴びて体内時計をリセットする。体内時計を正常にし生体リズムを整える。

 

3...朝食は必ず摂る。卵・牛乳・プレーンヨーグルトなど、タンパク質を摂ることで幸せホルモンセロトニンが作られる。タンパク質の吸収を早めるために、前後にビタミンBを必ず摂る。

 

4...ウォーキングなど適度な運動で定期的に体を動かす。天気の悪い日は、ホットヨガ・水泳もオススメ。運動の前などに燃焼サポートゼリーをチャージ。

 

5...初夏でも油断せずに身体が冷えないようにする。特にお腹周りと膝下の足周りに注意。室温を適切に設定する。

 

6...低気圧が近づいたら、昼間25度以下の室温で30分以内の仮眠をする。仮眠により副交感神経を高めることで、その後すっきりして集中力も沸いてくる。

 

7...夕食はできるだけ日没前に摂る。就寝前には、40度以下の低温浴を20分実行する。

 

8...気温の変化に体が対応しやすくなるためにも、体脂肪を減らしてウエストを引き締める。

 

9...体内の断捨離のために毎月10日前後の新月、20日前後の満月の日は植物性ローフードのみで1日ファスティングを実行。

 

10...休日は暑い街中ではなく、なるべく標高の高い高地に出かけて森林浴ウォーキングをし低気圧に体を慣らす。深呼吸で肺と気管支をリセット。燃焼サポートゼリー同伴で。

(予防医学指導士/稲川 竜生抜粋)

 

 【相談事例】

●約1年前に購入した中古車を売却するために、買取業者何社かに見積もりを依頼した。査定後、一番高い買取金額を提示した事業者と契約した。すでに車を引き渡し代金が振り込まれるのを待っていたが、事業者から「オークションの検査で事故車と判断されたため、買取金額を引き下げたい」と連絡があった。この車の購入時に事故歴はないと聞いており、自分も事故は起こしていない。契約した金額で買取ってほしい!(40歳代/男性)

 

●中古車を売却するため、一括査定サイトに登録した。その後電話があり、一番高額な査定をした事業者から5万円の買取金額が提示されたため「お願いします」と答えた。その電話でキャンセル料について説明はなかった。後日、契約に必要な書面一式が送られてきたが、電話の3日後にキャンセルを申し出たら「キャンセル料3万円を支払ってもらう」と言われた。送付された書類にキャンセル料の記載は見当たらず、届いた契約書はまだ提出していないので契約成立前ではないか。キャンセル料を請求されて納得できない!(20歳代/女性)

 

●3カ月前に中古車を売ろうと思い、インターネットで一括査定を申し込んだ。複数社に見に来てもらい、買取金額を一番高く提示した事業者と契約した。車を引き渡し、約200万円の代金は1カ月後に銀行口座へ振込むと説明を受けた。しかし振込予定日の直前に振込日延期の電話があり、その後も「少し臨時休業する。来週営業再開したら振込む」と言われたり「金融機関からの融資が下りたら振込む。今週末また連絡する」と言われたりして延期が続き、一向に振込まれない。約束とおりに支払ってほしい!(20歳代/男性)

 

 

 【消費者へのアドバイス】

*買取業者は査定のプロとして注意を払って買取金額を算出しています。その査定額で契約した後に修復歴や事故歴を見落としたなどとして、買取業者から減額や解約を求めらえた場合でも応じる必要はありません。但し、売却する前に修復歴や事故歴があると知っていた場合には、必ず査定時に買取業者へ申告しましょう。

 

*車の売却は、特定商取引法におけるクーリング・オフの対象外です。いったん契約をすると原則として契約書の内容に拘束されますので、契約を締結する前にしっかり内容を確認しましょう。また契約前にその買取業者の情報収集をしっかり行っておくと良いでしょう。

 

*キャンセル料に関しては金額とともに、どの時点から発生するのかなどについても理解したうえで契約することが重要です。契約書にキャンセル料を請求された場合、あるいは契約書に定められた金額を上回るキャンセル料を請求された場合に、契約内容に従った対応を要求することができます。また、買取代金の支払条件については、契約時に必ず確認しましょう。買取代金の支払がなされるまで、車および移転登録書類などに引き渡しを延期することも一法です。

(国民生活センター抜粋)