一般社団法人 日本医療・美容研究協会 (JMB) -3ページ目

 【アンケート調査結果】

 都内在住で20歳以上の男女2.000人を対象に、インターネットで調査を実施しました。

 1.取扱説明書をしっかり確認していない人は➤カセットコンロ/61.7% カセットボンベ/65.7%

 2.カセットコンロの上で、大きな調理器具を使用した人は➤43.0%

 3.危害を受けたり、ヒヤリとした経験がある人は➤19.4%  

 引火した・爆発した・破裂したと回答した人も‼

 

 【安全性に関する試験結果】

 ●カセットコンロに金網を乗せて炭起こしに使用した結果、カセットボンベが破裂しました。

 

 【消費者へのアドバイス】

 ●製品の種類によって、注意事項や取扱い方法が異なります。使えるからなんとなく使うのではなく取扱説明書をよく確認して、その製品に合った正しい使い方をしましょう。

 

 ●切り欠きがずれていたりマグネット部分に付着物があったりサイズの合わないボンベを無理に取り付けたりすると、ガスが漏れる恐れがあります。漏れたガスに引火する危険があるので、カセットボンベは正しく取り付けましょう。

 

 ●調理器具がカセットボンベカバーに接触していなくても、熱せられた調理器具からカセットボンベに熱が伝わります。カセットボンベが過熱されると破裂する危険があるのでカセットボンベの温度が上がらないように、調理器具の大きさに注意しましょう。また、五徳を逆さに設置した場合も同様の危険があります。

 

 ●これらの使い方はカセットこんろに安全装置があったとしてもカセットボンベの過熱が続くため、特に破裂の危険が高くなります。取扱説明書をよく確認し、必ず取扱い方法を守って使いましょう。

(東京くらしweb抜粋)

 

 Q:スマートフォンでSNSを見ていたら「初回限定価格1,980円/回数縛りなし/シワを改善」という美容クリームの広告が表示されました。購入するため申込画面に住所・氏名などを入力後、代金が1,980円で回数縛りなしであることを確認して注文ボタンを押すと注文完了となりました。その直後同じ画面に「特別クーポンでさらに10%お得!今から5分間のみ」と表示が出てカウントダウンが始まったので、得だと思い急いでクーポンを利用を選択しました。数日後、商品と一緒に届いた納品書には5回継続購入が条件の定期コースと書いてあり、次回以降の支払いが1万円で合計4万円以上の契約になっていました。回数縛りなしのはずだったのに納得できません!

 

 A:回数縛りのない契約のはずが注文完了後に表示された特別クーポンを利用したら、複数回継続購入が条件の高額な定期購入契約に変更されてしまったという相談が増えています。契約変更後の表示が非常に分かりにくい上、カウントダウン表示で焦ってしまい最終的な契約内容を把握しないまま申し込み、商品が届いて初めて回数縛りのある定期購入になっていることに気付くことが多いようです。

 通信販売事業者は最終確認画面で契約内容(商品の数量・販売価格(支払総額・定期購入契約の場合は2回目以降の代金)・解約条件など)を消費者が簡単に確認できるよう表示することになっています。これらが消費者に誤認を与える表示だった場合、契約を取り消せる可能性があります。通信販売で商品を購入する際は最終確認画面を焦らずしっかり確認し、適切な表示を行っていない事業者との取引は避けましょう。また、後で契約内容などを確認できるよう最終確認画面はスクリーンショットで残しましょう。困ったときは、消費生活センターにご相談下さい。

(東京くらしねっと抜粋)

 高齢者が「終活」として不用品を早めに処分することが話題になっています。また長年住んでいた戸建て住宅からマンションに引っ越しするため、家財道具を片付けて不用品を処分するケースもあります。このような場合、あなたはどうやって不用品を処分しますか? インターネット広告やチラシなどを見て安く処分してくれそうな回収業者に連絡しますか?

今、不用品回収のトラブルや特に高齢者を中心に訪問購入に関するトラブルが広がっています。トラブル防止のポイントを確認しましょうビックリマーク

 

 【トラブル事例】

 <事例1>

 不用品を処分したいのでインターネットで探したら「業界最安値 1万円」というサイトを見つけて回収を依頼した。自宅に来た業者は、不用品を次々とトラックに積み込みながら「これは特別の処理が必要だ」などと話していたが、積み込み作業が終わった頃「特別な処分費用がかかる物が色々あるので15万円掛かる」と言って確認書類にサインするよう要求され、断れない雰囲気だったのでサインした!

 <事例2>

 「不用品回収・買取品無料査定」というチラシが配布されていたので衣類や日用品について、有料で買い取ってもらえるのか・回収費用はいくら掛かるか見積もってもらおうと思って連絡したところ、訪問してきた業者は「着物や日用品は買い取るほどの価値はない。他に貴金属はないか、今なら高額で買い取りできる。査定するだけでもいいので見せてくれ」と言ってしつこく勧誘を続け、亡夫からプレゼントされた指輪やネックレス数点を見せると「2万円で全部買い取る」と言って強引に買い取られてしまった!

 

 【不用品回収のルール】

 ①一般家庭の廃棄物の回収・運搬・処分を行う業者は、区市町村の許可業者に限られます。ところが、一般廃棄物処理業の許可を得ないで違法に回収している業者もいるので、チェックが必要です。無許可の業者に不用品を引き渡すと、不法投棄される恐れなどがあります。

 ② 一般家庭の廃棄物のうち、エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の4品目は家電小売店に収集・運搬の義務が、家電メーカーなどにリサイクルの義務があり、家電製品を使った消費者がそのための費用を負担することになっています。これらの製品を一般廃棄物と区別しないで不用品回収に出すことは回収業者の違法行為であるとともに、依頼した消費者も違反を問われる恐れがあります。

 ③回収費用や契約条件が広告と実際の金額とで大きくかけ離れているものは、不当な広告表示として禁止されています。ところが広告には「トラック積み放題定額5万円」と表示しながら実際には「トラックの囲いを超える大きさの荷物は別料金」と言って高額の請求をするケースもあります。

 

 【訪問購入】

 東京都内の消費生活センターに寄せられる訪問購入に関する相談件数は、ここ数年増加傾向にあります。契約当事者は60歳以上が7割程度を占めており、特に在宅率の高い高齢者は注意が必要です。近年、金製品等の価格が高騰していることから、一般家庭に眠っている貴金属を買い取る業者が増えていることが要因の一つだと思われます。消費者宅を訪問して物品を買い取る訪問購入には、消費者の大切な物品を強引な勧誘によって失う恐れがあることや、後で返還されなくなる恐れがあることから厳しいルールが定められています。

 例えば・・・

 ①消費者が事前に承諾していないのに訪問して勧誘する行為

 ②査定するだけなどと勧誘目的を最初に告げないで勧誘を始める行為

 ③消費者が、売るつもりはないと断っているのに勧誘を続ける行為

 ④物品の売却を勧誘する際、虚偽の説明や強引な勧誘をする行為などが禁止

 ⑤訪問購入業者が物品を購入したときは、物品の特徴・数量・金額などを正確に記載した契約書面を消費者に交付する義務

 ⑥消費者は売却した物品について契約書面を受け取った日から8日間、無理由かつ無条件でクーリング・オフができます

 

 【不用品回収・訪問購入のトラブルを防ぐには】

 *不用品は、お住まいの区市町村が案内するルールで処分しましょう。区市町村以外に依頼する場合は、区市町村のホームページや問い合わせ窓口で一般廃棄物処理業許可業者の名簿を確認することと、名簿に記載されている許可業者に連絡し、回収を依頼したい物品を説明して見積書を取ることです。できれば複数社から見積もりを取り、追加料金の有無やキャンセル料などを十分に確認しましょう。

 *4種類の家電製品については、種類や大きさによって処分に係る金額が決まっています。製品を買い替える場合は新しい製品を購入するお店に・処分のみの場合は製品を購入したお店に確認し引き取りを依頼しましょう。購入したお店が分からない場合などは、処分方法をお住まいの区市町村に問い合わせ下さい。

 *回収作業前に内容・料金を確認し広告表示と実際の価格が大きく食い違う場合は契約しないで断ること、また、作業中や作業終了後に事前に聞いていない高額な料金を請求された場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えつつ、その場での支払いを断わりましょう。契約してしまった場合でも、消費生活センターに相談して下さい。クーリング・オフが適用される可能性があります。

 *訪問購入業者から買い取りを依頼していない物品を見せるように迫られても、きっぱりと断ることです。業者をいったん家の中に入れると勧誘を断りにくくなりがちなので、信頼できる方に同席してもらうとよいでしょう。また、物品を売却する場合は契約書を必ず受け取り、引き渡す物品の明細(物品名・特徴・価格)や事業者名など内容を確認しておくことです。消費者が積極的に買い取りを依頼して来てもらった物品以外の物品の買い取りを勧誘された場合は、訪問購入としてクーリング・オフができる可能性がありますので、契約した後でも急いで消費生活センターに相談して下さい。

(東京くらしねっと抜粋)

 Q:昨日、光回線事業者を名乗る電話があり「今後アナログ回線が使えなくなるので、光回線への切り替えが必要」と言われました。話を聞いて切り替えは義務だと思い、光回線サービスの契約をしました。届いた契約書を見ると、覚えのない光回線テレビなどのオプションも付いていました。解約したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

 

 A:令和6年1月から、NTT東日本及びNTT西日本の固定電話のIP網への移行に伴う局内設備の切り替えが開始され、全国で順次アナログ回線の固定電話サービスは終了します。この切り替えは、固定電話契約者による手続き・作業は不要で、料金も発生せず、現在使用中の電話機や電話番号はそのまま使用できます。最近、この切り替えに便乗した事業者から電話や訪問で「光回線サービスの契約が必要」と勧誘され契約してしまったという相談が消費生活センターに寄せられています。この事例の方も単なる回線の切り替えであれば、光回線サービスを契約する必要はありませんでした。

 光回線事業者から電話で勧誘されても、その場で契約をするのは止めましょう。

万が一契約した場合でも、光回線サービスは、電気通信事業法の初期契約解除(契約書の受領日を含め8日間は解約できる制度)で、光回線のオプション契約は特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売の場合はクーリング・オフであれば無条件で契約を解除で解約できます。光回線サービスの勧誘の多くは、代理店が行っています。解約したい場合はすぐに代理店と光回線事業者の両方に解約したい旨を連絡し、不明な点があれば最寄りの消費生活センターにご相談下さい。

(東京くらしねっと抜粋)

 7月~20年ぶりとなる新紙幣の発行が始まりました。これに伴い「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」の発生が予想されますビックリマーク

 

 【旧紙幣が使えなくなるなどの言葉に惑わされないで】

 金うy機関の職員を装った人から「旧紙幣が使いなくなるから」などと紙幣の交換を求められ、お金を騙し取られるなどの被害が報道されています。新紙幣発行の旧紙幣は使えます。金融機関や行政機関が新紙幣について、交換を求めることはありませんので注意しましょう。

 

 注意ここに注意・・・

 *新紙幣発行後も、旧紙幣は使えます。

 *金融機関や行政機関が新紙幣について、交換を求めることはありません。第三者に渡さないで下さい。

 *新紙幣に関する不審な電話・メール・訪問などがあった場合は、警察に相談しましょう。

 (東京くらしweb抜粋)

 【物流2024年問題とは】

「物流2024年問題」とは働き方改革関連法によって、2024年4月からトラックドライバーの残業(時間外労働)時間が罰則付きで年間960時間に制限され、これまで運べていたはずの荷物が運べなくなるといわれている問題です。

残業時間が制限されるのであればその分ドライバーを増やせばいいと思うかもしれませんが、人口の減少が始まっている日本ではあらゆる業種で人手不足が深刻で新たにドライバーを雇うことは難しいのです。トラックドライバーは高齢化が進み、労働時間が長い割には給与が低く必ずしも魅力的な職種ではありません。またインターネットなどを通じて物を買うことが増え宅配便の配達個数が多くなると同時に、届け先の留守による再配達も増えて更に人手が掛かるようになっています。

 こういった状況の中でトラックドライバーの残業時間の上限を規制することになると、益々人手不足となり運べない荷物が発生するのではないかといわれているわけです。国の発表では具体的な対策を行わなかった場合、2024年には日本全体の荷物の約14%・2030年には約34%が運べなくなると試算されています。

 

 【消費者の暮らしに及ぼす影響】

 トラックドライバーの残業時間の上限が規制され実働時間が短くなることが、私たちの生活にどう影響するのでしょうか。まず物流は大きく分けて皆さんの自宅やオフィスなどに荷物を届ける「ラスト・マイル」と呼ばれる配送と、企業の工場や倉庫などの間を結ぶ幹線輸送に分けられます。

 前者の配送ではドライバーの残業時間の規制のため、これまで1日で終わっていた配達が終わらず翌日に持ち越されたり、翌日配送や時間指定ができなくなったりするかもしれません。後者の幹線輸送は多くの場合が長距離の輸送となり、運転時間や休憩時間などを含めた拘束時間が長いため、残業時間の規制はより大きな問題になる可能性があります。例えば、適切な休憩時間を確保することにより荷物の到着が遅れる可能性があります。またこれまで日帰りで運送できていたところでも、行き先で宿泊しなければならなくなりその結果翌日のトラックが不足し、運べない荷物が発生するというようなことが起こる可能性もあります。そしてこれらがスーパーマーケットなどの店舗への配送にまで広がり、これまでは注文した翌日に店舗に届いていた商品が届かず店舗の棚にいつもの商品がないといったことが増えるかもしれません。

 そこで、このような問題を避けるために、この後述べるような様々な対策が行われようとしています。しかし同時にそういった対策に必要な費用は運送や保管のコストに反映され、それは更に商品の価格や送料に上乗せされる形で消費者の負担が増えることにもつながります。

 

 【問題解決のための取り組み】

 国は物流2024年問題への対策として、①物流の効率化 ②荷主・消費者の行動変容 ③商慣行の見直しの3つを掲げ法整備などを行うとしています。物流業界では、物流の効率化のための様々な取り組みがスタートしています。私達の身近なラスト・マイル配送についてはドライバーや配達営業所の配置を工夫して効率的な配送を目指したり、再配達を減らすための置き配を進めたり配達日を遅らせることでポイントを発行したりといった対策によって、ドライバーの労働時間短縮を目指しています。

 そして一番影響の大きい長距離輸送については、次のような取り組みが進められています。①トラックの積載率向上のため、異なる企業の荷物をまとめて運ぶ共同配送 ②ドライバー一人当たりの運転時間の短縮のため、長距離輸送の途中に荷物を積み替える中継地点の設置、③1台のトラックがトレーラーを牽引して、トラック2台分の荷物を1人のドライバーで運ぶダブル連結トラックの導入 ④ドライバー運転士の人数が少なくて済む鉄道や船による輸送への切り替え。また、倉庫に到着したトラックが積み卸しの順番を待つ時間を減らすために予め倉庫に入る時間を予約するシステムの導入や、積み卸しの時間を短縮するための倉庫作業の機械化や標準化も進められています。

 その他これまで日本では長い間スーパーや卸からの受注に対して翌日配送することが慣習となっていましたが、これを翌々日配送に変えることで荷物をまとめトラックの台数を減らして効率を向上させるという取り組みも始まっています。

 

 【私たち消費者ができることは】

 私たち消費者は通販番組の送料無料という言葉に象徴されるように、送料は実際にはメーカーや売主が負担しているにもかかわらず物流に関する費用はタダ・商品が届くことが当たり前と思っていたかもしれません。しかし、物流2024年問題がニュースなどで取り上げられることが増えるにつれ私たちが手に取る商品には必ず物流が関わり、そこにはコストが発生していることを次第に意識するようになってきたのではないでしょうか。

 これからは、消費者の物流に対する意識や行動の変化が求められます。目の前の商品だけではなく、サプライチェーン(商品が生産され消費者の手元に届くまでの一連の流れ)全体への想像力を働かせちょっとした心がけを積み重ねていくことが大切です。

例えば、①インターネットで物を買うときに初期設定が「翌日配送」でも確実に受け取れる配達日時を指定し、その時間は必ず在宅するか宅配ボックス・置き配・コンビニでの受け取りなどを利用すること ②もし予定が変わったときには運送会社などに連絡すること ③複数の商品はまとめて注文・配達依頼をすることなどです。さらに、④いつも買っていた商品がスーパーの棚になければ、いったん他のメーカーの商品を試してみる ⑤食品を買うときは棚の手前にある賞味期限の近い商品から買ったり、地産地消を心掛けたり廃棄ロスの削減や物流負荷の軽減に協力する ⑥最近増えている大雨や大雪といった災害に備え、自宅でも在庫を持つ ⑦災害時には必要最小限の注文や購買にとどめるなど心掛けてみましょう。このような消費者の意識の変化が、国の掲げる2024年問題への対策の一つである荷主・消費者の行動変容に繋がっていきます。

 

 【2024年問題から持続可能な社会の実現へ】

 物流2024年問題は、トラックドライバーの残業時間が制限されるという単純な問題ではありません。これを機会に、私たち消費者の一人一人が商品が生産されサプライチェーンを経て消費者の手元に届くまでの長い道のりと、そこに関わる物流の存在を意識して、持続可能な社会に貢献できる選択肢を選ぶよう心掛けたいものです。こういった消費者の意識と行動の変化が、2024年問題に象徴される物流の危機を救うと同時に、持続可能な社会の実現に繋がっていくのです。

 

 (東京くらしねっと抜粋)

 

 

 

 Q:ハワイ旅行のために電子渡航認証(ESTA)を申請しようと思い、インターネットで「エスタ 申請」と検索して一番上に表示されたサイトにアクセスしました。公式サイトだと思い申請手続きをしクレジットカードで支払いました。申請費用は21ドルだと思っていましたが150ドル請求されたので驚き、改めてサイトをよく見ると「代行手数料129ドル」と小さく書かれていて、申請代行サイトを利用したことが分かりました。高い代行手数料を払って申請するつもりはなかったので納得できません。

 

 A:事例のように米国へ旅行する際は、パスポートに加えて電子渡航認証(ESTA)を事前に取得する必要があります。ESTAは、米国国土安全保障省の公式サイトから直接申請することができ、費用は21ドルです。(2024年5月末現在)

一方で、ESTAは、申請代行サービスのサイトがあり、公式サイトに似たデザインのものもあるため、公式サイトだと勘違いして利用し、所定の費用に代行手数料を加えた高額な費用を請求されたという相談が寄せられています。

 申請の際は大使館のホームページで所定の費用や公式サイトのURL等を確認しましょう。もし、申請代行サイトを利用する場合は事前に、事業者名・費用・解約条件などをよく確かめて、トラブルにならないよう気をつけましょう。 利用規約に、申請後のキャンセルには応じない旨が記載されている場合は、申請後の返金交渉は大変困難です。なお、米国以外でもカナダやオーストラリアなど電子渡航認証が必要な国が増えています。国により申請方法や費用等は異なるので海外旅行をする際には、渡航する国の大使館のホームページを必ず確認しましょう。

(東京くらしねっと抜粋)

 【相談事例】

 自転車に乗るときのヘルメット着用が努力義務化されたので、自転車用ヘルメットの購入を検討している。自転車販売店ではSGマークのある商品を勧められたが、ネット通販を見るとCEマークもある。選び方のコツを知りたい!(40歳代/女性)

 

 注意ここに注意・・・

 ●自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されたことに伴い、ヘルメットを購入する人が増加しています。ヘルメットは様々な用途が(工事用・自転車用・スポーツ用など)あり、用途ごとに想定される危険が異なるためそれぞれに安全基準などがあります。自転車用ヘルメットには転倒時の衝撃吸収や脱げにくさが求められ、それらの基準があるJIS・SG・JCF・CEなど安全性を示すマークがある自転車用ヘルメットを選ぶと良いでしょう。

 JIS➤日本産業規格 SG➤製品安全協会 JCF➤日本自転車競技連盟の公認・推奨 CE➤EU統一基準

※CEマークには、自転車用のEN1078の他に、軽作業用EN812などもあるため注意が必要です。軽作業用は自転車用と比較して、衝撃に対する性能が低くなっています。CEマーク認証と記載されていても、自転車用EN1078の表示があるか確認しましょう。

 

 ●ヘルメットは正しく着用しないといざという時に頭を守れず、転倒した時などに脱げることもあります。頭に合った大きさや形状のものを正しく着用することが重要です。できればヘルメット購入時に実際に着用して、頭のサイズに合ったものを選びましょう。正しい着用方法については、取扱説明書やサイトで確認して下さい。

(東京くらしWEB抜粋)

 国民生活センター越境消費者センターには、日本語表示の通販サイトで商品を購入したが「海外から発送された商品が届かない/購入した商品が模倣品であるとの税関からの通知が届いた」などの相談が寄せられています。商品代金を支払った後に販売事業者と連絡が取れなくなり、販売事業者に対応を求めることが困難な事例も多くみられますビックリマーク

 

 【悪質通販サイトに遭わないために】

 <通販を利用する前にチェック!悪質通販サイトを見分けるチェックポイント>

 インターネット通販で注文したが「商品が届かず事業者と連絡がとれない/商品が模倣品だったため税関で没収された」など悪質な通販サイトとのトラブルに関する相談が寄せられています。 悪質な通販サイトの特徴を知り、少しでも怪しいと感じたら注文をしないようにしましょう。

次のような特徴がみられる場合は注文する前に、信頼できるウェブサイトか否かを慎重に判断して下さい左下矢印

*サイト内の日本語が正しく表記されていない。

*市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。

*ブランド・メーカー品で価格が通常より安い。

*支払方法が限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。

*キャンセル・返品・返金のルールがどこにも記載されていない。

*サイト上に事業者の名称・住所・電話番号が明確に表記されていない。

 

 <注文する前にチェック!注文後もチェック>

 国民生活センター越境消費者センターが確認した「悪質な通販サイト情報」を公表しています。利用しようとしているウェブサイトが掲載されていないかを、こちらでご確認下さい。なお、現存のウェブサイトを網羅したものではありません。掲載されていないウェブサイトであっても、上記のような特徴が見られる場合は、信頼できるウェブサイトか否かを慎重に判断して下さい。

 

 【トラブルに遭ってしまったら、支払い方法別に対応方法が異なります】

 <詐欺・模倣品サイトのトラブル(銀行振込・支払済)>

 ●事業者について

 当センターでは、商品を購入されたサイトが詐欺・模倣品サイトかどうかを判断することはできませんが、そのサイトに以下のような特徴がある場合は、当センターがこれまで受けた相談の傾向から事業者は悪意をもって販売を行っている可能性があります。左下矢印

*サイト上に事業者の名称・住所・電話番号が明確に表記されていない、または虚偽の住所を記載している。

*問合せ先のメールアドレスがフリーメール。

*サイト内の日本語が正しく表記されていない。

*ブランド・メーカー品で価格が通常より安い。

*市場では希少なものがこのサイトだけ入手可能となっている商品が到着しない、または注文したものとは異なる商品が到着し

交換・返金に応じてもらえない。

*事業者と連絡が取れない。

 海外の悪意をもった事業者については、その実態をつかむことができず、消費者との交渉に応じない、連絡が取れなくなるなどのケースが多くみられます。

 

 ●商品について

 このような事業者が扱っている商品は、模倣品の可能性があります。

*令和4年10月1日から、消費者が海外の事業者から購入した商品が、商標権や意匠権の権利侵害にあたる場合(いわゆる模倣品である場合)は、日本の税関で没収の対象となりました。

*権利侵害の疑いがある場合は商品は手元に届かず、税関で権利侵害品に該当するか否かを認定する手続き(認定手続)が行われます。この場合には、税関から消費者に「認定手続開始通知書」が送られます。

*税関に当該商品が権利侵害品に該当すると認定されると、当該商品は没収されます。

 

 ●振り込め詐欺救済法について

 

 銀行振込で代金を支払ったものの商品が届かない、税関で商品が没収された場合などは、「振り込め詐欺救済法」の対象となる可能性があります。(国内金融機関の口座に振り込んだ場合に限る)この制度は、詐欺などの犯罪に使われた口座を金融機関が凍結し、その口座の残高から被害回復分配金として、被害額に応じて被害者に支払いがなされるものです。

(1)警察への相談

 銀行への申し出の前に、警察への相談をお勧めします。これは銀行への申し出の際に、その口座が犯罪に利用された疑いがあることを客観的に示すことが必要となるためです。被害届等を示すことで、銀行の対応が得られる場合があります。ご自身で最寄りの警察署に連絡し「振り込め詐欺救済法の申し出に向けて被害届を提出したい」と伝えて、ご自身の状況を説明して下さい。被害
届を受理するかどうかは警察の判断となります。被害届が受理されなかった場合には、警察に相談した日時・担当者名を控えて、銀行に伝えて下さい。

(2)銀行への連絡

 振込先金融機関の相談窓口に連絡し、振り込め詐欺救済法による救済を求める旨を申し出て下さい。その際、事前に警察に相談をした場合、被害届が受理されていればその旨、受理されなかった場合には警察に相談した日時・担当者を伝えて下さい。銀行では振り込め詐欺救済法に対応するため、それぞれ電話相談窓口を設けています。

 

<詐欺・模倣品サイトのトラブル(銀行振込・未支払)>

 まだ代金を支払っていない場合は、決して支払わないで下さい。

 

<詐欺・模倣品サイトのトラブル(クレジットカード支払)>

 クレジットカード会社(以下「カード会社」)にトラブルにあったことを伝え相談しましょう。併せてクレジットカード情報の悪用を懸念される場合には、この点についてもカード会社にご相談下さい。

(1)カード会社への相談の前に

 カード加盟店(販売事業者)と消費者の間でトラブルが生じた場合、まずご自身で販売事業者とやりとりをして下さい。

 ●商品が届いていない場合
 販売事業者に「契約をキャンセルし返金を求める」と連絡して下さい。その後、販売事業者から商品が届いた場合は注文した商品に相違ないかを確認し、問題があれば販売事業者にその旨を連絡して下さい。なお、商品が商標権等の権利侵害品(模倣品)の疑いがある場合は、商品は手元に届きません。

 ●商品が届いている場合
*問題点を説明できるよう商品の写真を撮り、商品は使用せずに保管して下さい。
*販売事業者に到着した商品が注文と異なる粗悪品であるなど、状況を伝え対応を求めて下さい。

*販売事業者とのやりとりについては、必ず送信日時・送信先・発信元がわかる形で保存して下さい。
*販売事業者から連絡がない場合や連絡先が分からない場合は、その旨をカード会社に伝えて下さい。

(2)カード会社への相談

 販売事業者に連絡しても解決できない場合には、カード会社にトラブルにあったことを相談下さい。どのような対応を行うかどうかは、カード会社の判断となります。カード会社に相談する際は、購入やトラブルの経緯を十分に説明して下さい。商品が模倣品の疑いがあるとして、税関から「認定手続開始通知書」が届いた場合はそのこともカード会社に伝えて下さい。カード会社には、客観的な資料を提出することが大切です。可能な範囲で以下の資料を準備して下さい。

*購入したサイトの商品ページのコピー。(スクリーンショットなど)

*注文確認メール。

*販売事業者とのメールのやり取り。

*認定手続開始通知書。(税関から届いた場合)

 

 

 【消費者へのアドバイス】

*購入前に通販サイト内の表示や支払い方法をよく確認しましょう。

*越境消費者センターウェブサイトで悪質通販サイト情報を確認し、掲載事業者からは購入しないようにしましょう。

*万が一、商品が届かないなどのトラブルに遭ってしまった場合は、決済関連事業者に相談しましょう。

(越境消費者センター抜粋)

 【相談事例】 

 3日前帰宅すると、ガス給湯器交換の契約書が置いてあった。同居の父に効くとガス会社から「点検に伺う」という電話があった後、来訪があり「給湯器が古くなっているから交換した方がいい」と勧められて、約30万円の交換工事を契約したと言う。しかし契約書を見ると、契約中のガス会社と関係のない別の会社だった。給湯器は故障もなく使えており交換の必要はない。すぐにメールでクーリング・オフを申し出たが大丈夫か?(80歳代/男性)

 

 注意ここに注意・・・

*給湯器の点検商法に関する相談が急増しており、2023年度は前年度の約10倍の相談件数となっています。特に契約当事者が高齢者の割合が非常に高く、全体の約9割を占めています。点検といって訪問してくる事業者の中には、契約中の事業者名を名乗るなど身分を偽る事業者も存在します。相手に身分証を求めたり、契約中の事業者に直接連絡して点検を実施しているか確認しましょう。

 ※点検商法とは・・・点検を口実にし来訪し「早く替えないと危険」などと消費者の不安をあおり商品などの契約をさせる手口

 

*事業者から早く交換したほうがいいなどと契約を急かされてもすぐ契約せず、一旦保留し家族に相談したり信頼できる事業者に確認してもらうなどしてから判断しましょう。契約してしまっても訪問販売の場合、契約書面受領後8日以内はクーリング・オフが可能です。クーリング・オフは発信主義ですので、期間内に発信すれば効力が発生します。送信したメールなどは必ず保存しておきましょう。

 

*高齢者は被害に遭った認識がなかったり誰にも相談しないなど、被害が表面化しにくい傾向にあります。高齢者宅で見慣れない契約書を見つけたら、消費生活センターに相談して下さい。家族・ホームヘルパー・ケアマネージャーなど、周囲からの相談も受け付けています。

 (国民生活センター抜粋)