▲▲▲▲昨年はエステ倒産件数が過去最多▲▲▲▲

 4月5日の東京商工リサーチは、昨年のエステティック業の負債1千万円以上の倒産件数は95件と発表しました。

 過去20年間の調査履歴では最多で異常です。倒産原因は販売不振で約8割を占めています。負債額別にみていくと負債1億円未満が83件で約9割、1億以上は12件となっており前年の5件に比べ倍以上、中堅規模のエステ事業者にも影響を及ぼしていることが分かります。

 従業員別では5人未満が84件、20人以上50人未満と5人以上10人未満がそれぞれ3件となっています。2017年までは倒産件数は50件を超えてことはなく2018年は55件、2019年は昨年の次に多い76件でした。コロナの影響を最も受けた2020年~2022年は約50件程度です。

 

 昨年倒産件数が急激に増えた原因としては、コロナ禍には資金繰り支援・助成金・補助金などで乗り切ったものの、各支援策の終了や支援規模の縮小が行われたことが大きいと考えられています。エステ店の売上は、コロナ前水準に戻っていないのです。今、エステ店に求められていることは、集客施策で売上回復を実現することだといえるでしょうビックリマーク

(BELLEZZa抜粋)

 【3月の相談件数】

 3月の相談件数は2.448件で対前月比14.5%の増加、対前年同月比は11.1%の増加であった。

 <商品・役務別分類>

 第1位➜商品一般   第2位➜賃貸アパート  第3位➜役務その他のサービスとなっている。

 商品・役務別の増加率の上位でみると、第5位のフリーローン・サラ金が159.3%激増している。これは例年の傾向であるが、3

 月4・5日に特別相談多重債務110番と実施した影響と思われ「消費者金融2社とクレジットカード会社2社から合計100万円ほど

 借金してしまい、半年前から滞納している。弁護士から督促の電話があったが、収入は給料のみで約15万円で返済が厳しい、ど

 うしたらよいか」といった相談が寄せられた。

 第3位の役務その他のサービス39.4%も大きく増加している。「パソコンでネットサーフィンをしていたところ突然、コンピュ

 ーターウイルスに感染したと警告表示が出た。表示にあった電話番号に連絡したところ、片言の日本語で話す人が出たので何も

 言わず切電した。今後、気をつけることを教えてほしい」といった相談などが寄せられた。

 第6位の移動通信サービス38.6%も大きく増加している。「光回線とスマホのセット契約で月額料金が安くなると言われ契約し

 た。ところが、適用除外にあたるケースと言われ安くならなかった。契約の際に説明されなかったので契約無効としたい」など

 の相談が寄せられた。

 <架空・不当請求に関する相談>

 架空・不当請求に関する相談は96件で対前月比11.6%の増加で、対前年同月比は43.3%の増加であった。

 <高齢者の相談>

 高齢者の相談は811件で対前月比20.3%の増加で、対前年同月比は17.7%の増加であった。

 <若者の相談>

 若者の相談は324件で対前月比12.5%の増加で、対前年同月比は1.6%の増加であった。

 <多重債務に関する相談>

 多重債務に関する相談は93件で対前月比138.5%の増加で、対前年同月比は20.8%の増加であった。

 

 【令和5年度の相談傾向】

 令和5年度の相談件数は26.641件であり、前年度と比べて4.0%の増加となった。

 <架空・不当請求に関する相談>

 架空・不当請求に関する相談は1.125件となり、前年度と比べて6.8%の増加となった。

 <多重債務に関する相談>

 多重債務に関する相談は480件となり、前年度と比べて19.1%の増加となった。

 <契約当事者の年代別件数>

 令和5年度に寄せられた相談について契約当事者の年代別相談件数を見ると、70歳以上が最も多く4.907件/50歳代/4.222件/40

 歳代3.407件の順となっている。前年度と比較すると、70歳以上の世代が10.5%増と最も増加している。

 <商品・役務別分類>

 商品・役務別では賃貸アパート・賃貸マンションの修理費や敷金の返還などのトラブルに関する、レンタル・リース・賃借の相

 談1.974件が最も多い。

 商品・役務別の増加率でみると医療、前年度比29.9%増が最も大きく増加している。これは医療脱毛や歯科矯正の一部の事業者

 で破産手続きを開始したなどの報道があったことにより、解約・返金のトラブルの相談が多く寄せられたことによるものであ

 る。

 その他、トイレの詰まり・エアコンの修理などのトラブルが多い修理・補修、定期購入に関するトラブルが多い健康食品も大き

 く増加している。

 (東京くらしweb抜粋)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【公益社団法人 日本通信販売協会】

●事業者団体としての取組として団体作成の物流の適正化・生産性向上に向けた自主行動計画の中に、送料無料表示の見直しや、表示する理由や仕組みを説明することに努めますという取組を盛り込みました。

 

 【アマゾンジャパン合同会社】

●通販サイトのトップページ上のリンク先である企業情報サイトに、持続可能な配送を目指した取組内容の紹介コンテンツを新たに追加しました。

●送料を無料とする仕組みについて説明を加えるとともに、持続可能な配送を目指した取組内容の紹介するとともに、SNS側でも同サイトの周知を図っています。

 

 【LINEヤフー株式会社】

●オンラインモールの商品検索結果に表示される「表示情報について」をクリックすると、送料無料=表示価格に送料が含まれる商品との説明を表示しました。

●置き配が環境配慮などにつながることのPRサイトを異なる複数のモールで展開するとともに、SNSでも同サイトの周知を図っています。

 

 【楽天グループ株式会社・楽天市場】

●オンラインモールのトップページ上のリンク先である消費者に配送不可の軽減のための行動を促すページに、送料無料表示についてのコンテンツを新たに追加しました。

●送料と無料とする仕組みについて図表を用いて説明を加えるとともに、物流の持続可能性に関する取組を紹介しています。

 

 【株式会社ファンケル】

●送料無料の表記を、送料はファンケル負担または送料当社負担に2024年5月から順次切り替え、送料や物流に対する消費者理解に努めています。

●置き配・おまとめ配送にポイントを付与するなどの取組を行い、配達回数削減にも努めています。

 

 ※令和6年5月時点で当庁が把握している主な取組事例を掲載いたしました。

 (消費者庁抜粋)

 今年の夏も高温傾向は続き、厳しい暑さが予想されています。熱中症予防のためエアコンや扇風機などの冷房機器を上手に利用して室温と湿度を適切に保つことが大切ですが、特に7・8月は冷房機器の故障や事故が多く発生し、修理や設置依頼の集中により対応に思わぬ日数を要することがあります。エアコンや扇風機のお手入れと点検は夏本番に備えて早めに行い、以下のような異常に気づいたら販売店またはメーカーなどに相談しましょうビックリマーク

 

 【経年劣化による発火事故などが報告されています】

 *エアコンの電源基盤が経年劣化により焼損し、発煙したものと推定される事故が発生。

 *扇風機の内部部品劣化のため使用中に異常発熱して、発火したものと推定される事故が発生。

 

 【お手入れと点検時は、以下の異常がないか確認しましょう】

 <エアコン>

  電源コードやプラグが異常に熱い/電源プラグが変色している/室内機から水漏れがする/焦げくさい匂いがする 

  ブレーカーが頻繁に落ちる/室外機の架台や吊下げなどの取付部品が緩んでいたり腐食している

 <扇風機>

 スイッチを入れてもファンが回らない/ファンが回っても異常に回転が遅かったり異常な音や振動がする

 モーター部分が異常に熱かったり焦げくさい匂いがする/電源コードが折れ曲がったり破損している

 電源コードに触れるとファンが回ったり止まったりと不安定な動きをする

(東京くらしweb抜粋)

 

 

 都内の消費生活センターには、高齢者が自宅において次々に住宅関連リフォーム工事などの勧誘を受けて契約を締結したことに伴う、トラブルの相談が多く寄せられていますビックリマーク

 

 【付託案件の概要】

 <申立人>

 80歳代 無職 一人暮らし

 <契約内容>

 1.トイレリフォーム 2.水回り設備工事 3.電気工事 4.住宅メンテナンス(1~3の契約金額合計約360万円、4の月々約6.000円)

 <申立人の主張による紛争の概要>

 突然訪問してきた事業者に「何かお困りごとはないですか」と言われた。トイレの配水管が逆勾配であることが気になっていると打ち明けると、事業者はトイレを見て私の言うとおりだと言い便器の交換工事を勧誘しその日は帰った。トイレの流れに問題はなく困ってはいなかったが、下の階に迷惑を掛けないために何らかの対応をした方がいいのではと思った。後日この件で事業者が見積書を持って突然再訪してきたので、事業者に勧められるまま工事契約を締結した。工事後トイレを見ると、壁紙や床材も換えられていて唖然とした。逆勾配が気になっていただけで、壁紙や床材まで換えるつもりは全くなかった。しかし工事は済んでいたので、何も言わずに代金を支払った。

 この後事業者から、水回り設備工事・電気工事・住宅メンテナンスサービスと次々に勧誘され、言われるままに契約書面に署名した。工事の必要性や詳細について十分な説明がなく全く分からないまま契約したので、工事内容が分かったのは工事後で施行もずさんだった。

 全ての工事が済み代金を支払ったあと経緯を知った親戚に勧められ、消費生活センターに相談したところ契約書面に不備があるのでクーリング・オフが可能だろうとアドバイスされた。全ての契約についてクーリング・オフ通知を出したが、事業者は全額返金を認めず一部返金をしてきた、納得がいかない!

 

 【消費者被害に関する注意喚起】

 突然訪問してきた事業者から「困ったことはないですか」などと聞かれても、安易に見てほしいと事業者に依頼したり家に上げたりせず慎重に対応しましょう。工事を勧められてもその場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し複数の事業者から見積もりをとって工事の必要性・内容・金額などを十分に検討しましょう。想定外の高額な請求に困ったりトラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談下さい。

 

 【付託理由】

 都内の消費生活センターには、いわゆる次々販売に関する相談が多く寄せられており、中でも工事・建築の訪問販売に関する相談は114件と多くなっています。これを年齢別で見ると契約当事者が高齢者である割合が非常に高く、昨年度は約9割を占めその平均契約金額も増加傾向であり被害が拡大しています。

 ※次々販売➤一事業者または複数の事業者が一人の消費者に次から次へと商品売買や役務提供の契約をさせる販売方法。

 

 【主な問題点】

 事業者は高齢者である申立人宅を突然訪問し、申立人が希望していないにもかかわらずトイレのリフォーム工事を勧誘し契約を締結した。その工事を行った日に、別の水回り設備工事を勧誘し契約を締結した。さらに水回り工事のために申立人宅を訪問した際も、電気工事及び住宅メンテナンスサービスを勧誘し契約を締結した。いずれの契約も申立人が要請したものではなく事業者から勧誘があったものであるが、工事の必要性や詳細についての説明がなく申立人はよく分からないまま高額な契約に至っている。このように高齢者を相手に工事の必要性や詳細を十分に説明することなく、次から次に住宅関連リフォーム工事などを勧誘する方法は問題があるのではないか。

 本件の一連の契約は営業所以外の場所である自宅で契約を締結したものであり、いずれも特定商取引に関する法律に規定する訪問販売に該当すると考えられる。相手方が交付した契約書面は、役務の種類・商品の名称・商標・型式・契約の解除に関する事項など、特定商取引に関する法律に規定する書面に記載すべき事項について十分に記載していないおそれがある。同法に基づき、訪問販売のクーリング・オフによる契約解除が可能ではないか。(東京くらしweb抜粋)

 

 

 

 

      ▲▲▲▲誤った美容目的使用のヒルドイドも▲▲▲▲

 4月19日、厚労省は後発医薬品がある特許切れの一部の先発医薬品について、10月から患者の自己負担額を引き上げると発表しました。これは医療費の公費負担を抑えるのがねらい。負担額が引き上げられる医薬品リストには、血行促進薬/ヒルドイド・抗インフルエンザウイルス薬/タミフル・抗不安薬/デパス・認知症治療薬/アリセプト・湿布薬/モーラステープなどの名が。対象となるのは後発薬の発売から5年以上が経っているか後発薬の発売から5年以上が経っているか後発薬の使用割合が5割以上になっている先発薬です。

 

 処方薬は価格が安い後発薬があっても患者の希望で価格が高い先発薬を選んだ場合は、後発薬との差額の25%が保険適用除外となり自己負担額が増えることになります。

 

 美容関係のSNSなどで「薬だから美容に効く」との口コミで注目されていたヒルドイドがあることで、界隈がざわついています。ヒルドイドは本来疾患治療のための、外用塗布薬として処方されます。医療保険適用で安価であったことも相まって、虚偽問診で目的外の処方で入手するケースも増加していました。しかし実際には乾燥肌は短期使用で改善せず、治療薬ゆえ効果が高いはずとの思い込みから、いたずらに長期使用を奨励する誤った美容法が横行。誤解からの適用外使用問題・医療費増加などが重大視され、2017年に健康保険組合連合会が保険適用外とする要望を出していました。

 今回の改定によりヒルドイド300g処方の場合、3割負担額は現行より774円増えて2.439円となる見込みですビックリマーク(BELLEZZa抜粋)

 

 

 

 

 「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられていますビックリマーク

 

 【消費者へのアドバイス】

 ●全く根拠のない架空請求が横行しています。これらは何らかの名簿を入手した悪質事業者がその名簿に基づき、アットランダムに根拠のない請求ハガキや電子メールなどを大量に送ったものと思われます。

 請求ハガキや電子メールなどには、自宅へ出向く/勤務先を調査/執行官立ち合いの下、給与・動産・不動産の差押え/強制執行/信用情報機関に登録など不安をあおるような脅し文句が書いてあったり、実在する事業者をかたりコンテンツ利用料金などを請求される場合もあります。請求ハガキなどを送りつけられた人の中には、自分が利用したかもしれないと思い請求ハガキなどに書かれている電話番号に連絡してしまい、悪質事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもあります。さらに、消費料金に関する訴訟最終告知などの、請求内容がよく分からないハガキなどが送られてくる場合もあります。ハガキなどに書かれている電話番号に連絡をしないと訴訟や差押えなどを執行すると書かれており、実際に連絡をすると訴訟の取り下げ費用などと称して料金を請求されています。

 こういった架空請求などに対しては、請求ハガキなどに書いてある電話番号などには決して連絡しないようにしましょう。

 

 ●架空請求か判断がつかなかったり不安をもったりした場合には、相手に連絡せずまた料金を支払う前にまず消費生活センターに相談しましょう。裁判所からの支払督促や少額訴訟の呼出状と思われる場合は、書類の真偽の判断は難しいので放置せずすぐに消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のHP内各地の裁判所で確認することができます。

 

 ●郵送の場合は請求ハガキなどが実際に届いているので、悪質事業者は名前と住所は知っていることになります。また電子メールやSMSの場合では悪質事業者は、メールアドレスや電話番号を知っていることになります。新たに個人的な情報を知られてしまうと、今度は別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られないようにして下さい。

 

 ●今後何らかのアクションが悪質事業者からあるかも知れないので、請求ハガキ・封書・電子メールなどは保管しておくほうが良いでしょう。

 

 ●根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。(国民生活センター抜粋)

 

 

 東京都は、若者の消費者被害未然防止・早期発見を図るために毎年度実施している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を都内23区26市1町と共同で実施しましたビックリマーク

 

 【結果の概要】

 ●実施期間 令和6年3月11・12日の2日間

 ●2日間に寄せられた若者(29歳以下)の相談件数 

  東京都消費生活総合センター/26件

  区市町の消費生活センター/104件  計103件

 ●相談の特徴

 *サイドビジネス・脱毛や痩身エステなどの美容・芸能スクールやスポーツ教室・賃貸住宅の入退去に関する相談が多く4割を占める。

 *契約購入金額が判明している93件のうち、10万円以上のこうがくな契約が58件と過半数を占め、うち100万円以上の相談は14件であった。

 *未成年者に関する相談件数は4件で、うち3件がオンラインゲームや特典利用できる会員サービスなどのインターネットサービスに関する相談であった。

 

 【特別相談から見た消費者へのアドバイス】

 *商品やサービスなどの契約をする時は利用規約や表示内容をよく読み、内容をしっかりと確認しましょう。

 *未成年者が親の同意を得ずに行った契約は、原則として取消すことができます。18歳以上の成人は未成年者取消権が使えないので注意が必要です。

 

 【主な相談事例】

 ●1日数万円稼げるというSNS広告を見て、メッセージアプリに登録した。特に契約はしていないが何度か指示されるまま作業をして、数百円の報酬を得ていた。ある時、高報酬な作業を紹介されて作業をしたところミスがあったと言われ、70万円の違反金を要求された。消費者金融でお金を借りて振込んでしまったが、事業者名や連絡先も分からない!(20歳代/女性)

 ➜SNSには簡単に稼げると謳う副業の広告などが多く、そのほとんどは事業者が特定できないもので注意が必要です。Webやメールで儲かると表示された広告が出ても、安易な申し込みは止めましょう。今回のように違約金を求められても、すぐに支払うのは止めましょう。また、お金が無いからと消費者金融で借りてしまうと高額な利子が発生するため、返済が厳しくなります。その負担ができるかどうかをよく考えてから、行動するようにしましょう。

 

 ●ネットの口コミで評価の高いクリニックで、30万円越の脱毛エステ(全5回)をローンで契約した。2回施術を受けたところで次の予約のために何度か電話を掛けたが繋がらない。店舗に出向いたら休業の張り紙があった。このままローンを払わないといけないのか?(20歳代/女性)

 ➜美容医療やエステサロンの破産や休業が増えています。高額な複数回の施術を契約したのに急に連絡がつかなくなり、解約や返金を求めたいと思っても破産などの場合は施術を受けていない分の費用の返金が難しくなります。高額な費用を前払いで支払うことには、リスクがあることを認識しましょう。

 

 ●ネットで見つけた引っ越し業者と契約した。梱包用段ボールを受取った後、もっと条件のよい業者を見つけたのでキャンセルを申し入れた。申込時にキャンセルは無料と説明されたのに、段ボール代5.000円の請求を受けた。契約関係書類には、一部料金負担について書いてある。説明されていなかったのだが、支払わないといけないのか?(20歳代/男性)

 ➜引っ越し業務についてキャンセルが無料とされていても、付帯サービスに要した費用については請求できることが契約の条件に明記されていることがあります。ネットでの契約申込はとても簡単ですが、その前に契約内容の確認を十分にするようにしましょう。(東京都消費生活総合センター抜粋)

 2016年4月1日より電力・2017年4月1日よりガスの小売全面自由化が始まりました。新たな事業者の参入もあり様々な事業者が料金プランを提示しているなか、国民生活センター及び各地の消費生活センターなど並びに経済産業省電力・ガス取引監視など委員会には、電気・ガスの契約の切替に関するトラブルなどの相談が寄せられていますビックリマーク

 

 【相談事例】

 *契約している電力会社名を名乗って業者が訪問してきた。安い電気プランの話があり契約会社のプラン変更のつもりで話を聞き申し込んだところ、後で別業者と契約したことに気づいた。クーリング・オフしたい。

 *電気が安くなると言われアパート全体で電力会社を切り替えると勘違いし検針票を見せ、契約書を書いた。後で契約を断ったが心配だ。

 *突然事業者がやってきて「安くなるので賃貸アパートの他の住人全員が契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められたので契約することにしたが、後から契約書の控えなどを受取っていないことを不審に思った、クーリング・オフしたい。

 

 【消費者へのアドバイス】

 *検針票の記載情報は慎重に取り扱い、情報を聞かれてもすぐ教えないようにしましょう。

 *大手電力・ガス会社を名乗って勧誘をするケースもみられます。勧誘してきた会社と新たに契約する電力・ガス会社の社名や連絡先を明確に確認しましょう。

 *電気・ガスの料金プランや算定方法をよく説明してもらい、メリット・デメリットを把握したうえで契約をしましょう。また、検針票などの料金の明細書は必ず確認しましょう。

 *契約を変更してしまってもクーリング・オフなどができる場合がありますので、慌てずに対処しましょう。(国民生活センター抜粋)

 

 

 幼児が同乗できる自転車については保育所への送迎などで今後も高い需要が見込まれ、特に車での送迎が制限されるケースの多い都市部を中心に、他に代替し難い重要な移動手段となっています。一方で幼児同乗中の自転車における発生もしており、消費者安全調査委員会から「幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故」について調査結果が報告されています。

 医療機関ネットワークには自転車後部に子供を同乗させて走行していた際の事故事例が、2019年度以降の5年間で207件寄せられています。その中には、自転車後部の幼児用座席に乗せていた子供が身体をはみ出していたことで障害物に接触する事故が発生しており、大腿骨を骨折するなどの重篤な怪我を負った事例も複数みられますビックリマーク

 

 【医療機関ネットワークに寄せられた事故情報】

 <身体のはみ出しにより大腿・下腿が障害物と接触した事例>

 *保護者の運転する電動アシスト自転車後部の幼児用座席に乗っていたところ、子供の右足とガードレールが接触し受傷した。

 *保護者が運転する電動アシスト自転車後部の幼児用座席に乗っていたところ、徐行して車止めのポールを通過する際に子供の右大腿がポールに接触し股関節を開く形で受傷した。

 <スポーク外傷の事例>

 *保護者が運転する自転車の後ろの荷台に乗っていて、左足が巻き込まれた。幼児用座席は使用しておらずサンダルを履いていた。

 

 【テスト結果】

 <身体のはみ出しによる事故の再現>

 *走行中に足を伸ばすなどした場合、幼児用座席からはみ出した身体が電柱や標識の支柱に接触することがありました。

 *後部の幼児用座席に乗った子供の目線からは、前方の障害物を視認しにくいことが分かりました。

 *幼児用座席から頭部をはみ出していると、障害物と接触することがありました。

 <狭い通路を走行した際の事故の再現>

 *自転車後部の幼児用座席に子供を乗せた状態で狭い通路を通過すると、子供の下腿が障害物に接触することがありました。

 <スポーク外傷の再現>

 *幼児用座席を使用せず荷台に子供を乗せると、子供の足が車輪に強く巻き込まれる可能性がありました。

 

 【消費者へのアドバイス】

 *自転車後部の幼児用座席に乗った子供は、前方の視界がほとんどありません。子供にシートベルト及びヘルメットを適切に装  着させ、身体をはみ出さないよう声掛けをしましょう。

 *狭い通路を走行する際は同乗させている子供が障害物と接触しないよう、自転車から降りて押し歩いて通過をしましょう。

 *子供を自転車に同乗させる際は、年齢や身長に合わせて必ず幼児用座席を使用しましょう。また荷台に子供を乗せないこと・小学生以上の子供を自転車に同乗させないことを徹底しましょう。(国民生活センター抜粋)