明治憲灋典全體が不磨の大典だというのではない。
不磨の大典に當たる部分とそうでない部分が有るのである。
そして、不磨の大典に當たる部分は改正できず、そうでない部分は改正できると云うのである。
そうでなければ明治憲灋典の改正規定を説明できない。
續く。
★ 不磨の大典に當たる部分を【我が國の普遍の原理】と云う。
現行強迫憲灋典は改正できない【我が國の普遍の原理】を改正した違憲立灋なのである。
明治憲灋典全體が不磨の大典だというのではない。
不磨の大典に當たる部分とそうでない部分が有るのである。
そして、不磨の大典に當たる部分は改正できず、そうでない部分は改正できると云うのである。
そうでなければ明治憲灋典の改正規定を説明できない。
續く。
★ 不磨の大典に當たる部分を【我が國の普遍の原理】と云う。
現行強迫憲灋典は改正できない【我が國の普遍の原理】を改正した違憲立灋なのである。