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相続は、皆さんの人生において何度も経験する事ではありません。
事前に心構えができていることもあるでしょうし、全く予期せず、相続が発生することもあります。
その中で、いざ、相続が発生したときに、まず始めに何をすべきなのか、その概略を3点、紹介させていただきます。
なお、死亡届の提出や、葬儀が執り行われた後の事を念頭に述べます。
1 相続人が誰であるのか、確定する
自分が、相続人であるかどうか、を確認する必要があります。
当たり前の話しですが、そもそも相続人でなければ、あなたにとっての相続ではありません。相続人であるかどうかは、親族関係によって、法律上決まっています。法律上、相続人となる方を、法定相続人といいます。
ただし、亡くなった方(この相続の対象となる方を「被相続人」といいます。)が、遺言を書いていた場合には、内容によっては、法定相続人でなくても、相続手続に参加することがあります。
2 遺産としてどのような財産、負債があるのか調査する
次に、遺産はどのようなものがあるのか、調査する必要があります。
相続手続において、期限が設けられているものの一つとして、相続税の申告および納付があります。
これは、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなければなりません。そして、相続税の申告が必要であるかどうかは、遺産の総額によって決まっているのです。
また、相続放棄という言葉は皆さん聞いたことがあると思いますが、この相続放棄の手続きも、相続発生から3ヶ月以内にしなければなりません。
したがって、遺産としてどのようなものがあるのか、プラスの財産、マイナスの財産(負債)を含めて調査をしなくてはなりません。
3 遺言があるか確認する
法律上、遺産を法定相続人の間でどのような割合で分配すべきか、という基準が定められております。これを法定相続分といいます。
ただし、遺言がある場合、どの遺産を誰に相続させるか、あるいはどのような割合で相続させるか、将又、法定相続人以外の者にあげるのか(遺贈といいます。)、亡くなった方が決めることができるのです。
したがって、この遺言があるか否かも調査すべき事項です。
以上、3点、相続が発生したときに、まず何をするのか、本当に概略だけ述べました。
具体的に、相続人の範囲、その調査方法、遺産の確認方法、評価方法、遺言の有無の確認方法などは、追って説明していきたいと思います。
谷川 光洋
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