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Q 育児休業中の職員の給料は,無給としてもいいでしょうか?

 

A 無給としても構いません。ただし,無給にするにしても,有給にするにしても,予め就業規則などに明記して,労働者に周知しなければなりません。

 

 

 給料は労働の対価ですから,労働がないのであれば,給料も支払う必要はありません(ノーワーク・ノーペイの原則)。

 

 なお,ボーナスについてもこの原則があてはまりますから,育児休業中の職員に支給しなくとも構いません。ただし,金一封のような形で支給している会社もあるようです。

 

 

(参照条文)

育児介護休業法第21条第1項

 

 

岩谷 和彰