-------------------------------------------------
事務所ホームページ http://www.iwatani-law.com/
-------------------------------------------------
Q 育児休業中の職員の給料は,無給としてもいいでしょうか?
A 無給としても構いません。ただし,無給にするにしても,有給にするにしても,予め就業規則などに明記して,労働者に周知しなければなりません。
給料は労働の対価ですから,労働がないのであれば,給料も支払う必要はありません(ノーワーク・ノーペイの原則)。
なお,ボーナスについてもこの原則があてはまりますから,育児休業中の職員に支給しなくとも構いません。ただし,金一封のような形で支給している会社もあるようです。
(参照条文)
育児介護休業法第21条第1項
岩谷 和彰