自分が望んでいるお客様だけを引き寄せるコツを教えます!! 顧客開拓請負人 大阪の弁理士 福永正也のブログ -77ページ目

私が銀行(出身者)をどうしても信用できない理由

今回のコロナ禍で、様々な支援金や融資制度ができました。確かに、周りの中小企業や飲食店では、全然足りないけれども少しは、という方が多いことも事実です。

 

ただ、真水と言うか、貸し付けでないお金については、国なのにまあ払いが悪いというか、何というか(苦笑)。そこまでシブチンにするときかよ、と文句も言いたくなりますよね。まったく銀行屋と考え方がかぶってしまって。

 

私、どうしても銀行屋、あるいはその出身者を全面的に信頼できません。今回の件でも、いわゆるコンサルタントから、「今、借りられるだけ借りておいてください」と言われた社長さんが多数いました。

 

これ、結局返さなきゃならないんですよ。彼らの常とう文句は、「だから事業に投資して利益出して返せばいいだけじゃないですか」銀行屋の姿が頭に浮かびませんか?ww

 

そいうことを言うコンサルタントほど、持続化給付金をもらってます。そりゃ、経営傾ける天才でしょうに。お金取って、さらに中小企業を借金漬けにするなよ、という感じです。

 

実は、私の元嫁の父親が、某地銀のお偉いさん。私の創業時、経理は見てやると言ってくれたので安心していたら・・・・なんと、搾取の連続と意味のない借金(資金調達と言ってましたっけ・・・)。稼いでも稼いでも楽にならず・・・

 

事業の素人だった私を利用してたんですね。この家族と縁を切ったおかげで、ようやくまともになりました。そんな経験があるだけに今回の動き、腹立たしさばかりが。

 

断言してもいいと思います。資金繰り、資金繰りと二言目に言うコンサルタント、それも銀行出身者であれば、間違いなく経営の素人です。あなたの会社を良くする術(すべ)は持っていません。私なら、迷わず回れ右ですww

コロナ禍収束後の知財業界

私がアメブロを始めたのは創業時ですから2006年。もう14年になるんですね。

 

そのころかな、弁理士でブログされていたのは少数だったのですが、「ドクガク」さんこと内田先生のブログを良く見ていましたっけ。今は、WPへ移行されているようですがww

 

今日、7月1日は「弁理士の日」。「ドクガク」さんが恒例の同一テーマでのブログを書こうと提案されていましたので、目立たぬようひっそりとww テーマは「コロナ禍収束後の知財業界」です。

 

まず、「収束」って言うのが何を意味するのか。相手はウイルスですからね。インフルエンザだって、毎年流行します。過去のウイルスで終息宣言されたのは天然痘だけ。つまり、常時存在することを前提に、危険度が一定以上下がった時点を「収束」というんでしょう。

 

そうなると、コロナ前に戻るかと言えば・・・戻るはずがないですよね。

 

やはり、テレワークは残るというか、それが主になる時代へと変わるでしょう。個人的にはテレワークが良いとは思いません。情報セキュリティで一番脆弱なポイントは「人」。テレワークにすればするほど脆弱になりますから。

 

ただ、知財業界で一番大切なことは事業の継続性、あるいは永続性。足の長い仕事ですからね。都心のビルに間借りして、他の会社でクラスターが出てビルへの立ち入り禁止、なんてことも想定するべきで。そうなると、そもそも論として、本社的なビルなんているのか、という話になります。

 

欧州のように、自宅兼事務所みたいなのが一番安全。今までの日本人にはない発想です。これなら、通勤途上での感染リスクはゼロ、他社による受動的被害もゼロ。セキュリティも、ビルと大差ありませんし。

 

スポーツなら監督の家で選手が合宿、なんて形態ありますよね。あの形態が一番効率的で強い形態になると考えています。

 

まあ、日本の住宅事情だと・・・所員を住まわせられるか、となりますか。それなら所長が細かい事務手続きをできればいいんですが。(私はすべてできますから何の問題も生じません。)

 

つまり、大事務所だと煩雑すぎて困難ですから、分割してクラスター化すれば実現可能だということ。極論するならば、もう何百人と弁理士を抱える大事務所の形態は、コロナのおかげで時代遅れであることが鮮明になったということでしょうね。

 

ただ、日本の大企業、それも知的財産部の考え方も古いまま。大事務所を抱え込む動きが加速されるでしょうが、そういう企業から順に競争力を失うでしょう。トップダウンで、知的財産の質の向上を高める企業なら大丈夫でしょうが、まあ大企業ほど強烈なリーダーがいません。私は、これが日本企業の一番大きな欠点だと考えています。

 

弁理士も進む道は2つ。1つは個を売り出す真のサムライになる道。1つは大事務所で安い給与でこき使われる道。選択は個人の自由です。

 

 

 

 

弁理士だって見分けるコツはありますww

少し真面目なお話を。特にIT系の開発、それもAIを絡めて、の方に知ってほしいことがあります。

 

たまたま、同業者の明細書を読み込む機会があり、少し愕然としたことがあるんです。それは・・・

 

特許って、明細書という書面で権利範囲を特定します。そして、権利範囲そのものを記載するのが「請求の範囲(請求項、あるいはクレームと言う方もいます)」です。

 

気付いたのが、特に学習アルゴリズムに特徴のない発明なのに、多くの明細書で、請求の範囲の最初(最初の請求項:一番ベースとなる権利を書きます)に、「〇〇データを教師データとして機械学習した学習済みエンジン」という記載が多いことです。

 

AIに詳しい方ならおわかりでしょう。この記載だと、〇〇〇が事前に特定されている場合のみが権利範囲なので、深層学習で学習された学習済みエンジンは権利範囲外となってしまいます。深層学習では〇〇〇が特定されていませんから。

 

似たようなことが議論になった裁判があったんです(かなりかいつまんで書きます)。あまりにばかばかしい裁判だったんですが、権利者の請求の範囲には「記憶されているテーブルを参照して」という旨の記載がありました。つまり、テーブルに上方の対応付けが記憶されていることが前提だったんです、この権利。

しかし、後発の会社は、深層学習で同じ機能を実現。それを権利侵害だと訴えたんですが・・・

 

そら、無理筋ですよね。当然のことながら権利は侵害していないとの結果となりました。深層学習を用いるシステムに、ここで言われているテーブルは存在するはずがないんですから。

 

「機械学習」なんて明示してしまえば、当然のことながら深層学習は含まれません。定義がまったく異なるからです。

 

まだ、明細書の「発明の詳細な説明」という欄に深層学習の記載があれば救いようはあります。しかし、おそらくユーザに言われるままに書いているんでしょう、ほとんどが触れていません。担当した弁理士、明確な違いすら知らないんでしょうね。

 

このように私たちの仕事って、ベースになる技術の理解力が低い弁理士に頼めば、まともな権利は作れないんです。だいたい、そういう先生は安いですが・・・。高ければとんでもないと思いますけどね。

 

見分け方は簡単です。機械学習と深層学習との違いを一言で言ってください、と質問してみてください。○○○の違いと即座に出てこなければ、AIについては任せない方が無難でしょう。(あっ、別に三文字でなくてもいいですけどねww)