小さい建設業のISOブログ@管理責任者が書いてます。
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5.4.2 品質マネジメントシステムの計画

社長(トップマネジメント)は、次のa)、b)項を確実にしなければならない。とあります。
 
a)品質目標に加え、4.1項を満たすために、品質マネジメントシステムの計画を策定する。

 これは、すでに認証取得していれば出来ている話なのです。というより、出来ていないと認証されません(笑)計画されて実施、運営管理されているので、認証されたわけですから。

まあ、社長(トップマネジメント)がシステムを計画して下さい、という話です。

b) 品質マネジメントシステムが変更(計画&実施)される場合は、完全に整った状態に維持する。

つまり、マネジメントシステムに変更があっても、適用除外になっていないのに、抜けている項が出たりしてはいけませんと言う事ですね^^

認証取得した場合には、整った状態なわけですから。『システムが欠落してはいけない』ということです。我々の規模では、マネジメントシステムの変更などほとんど無いでしょうけど。

5.4.1 品質目標

社長は、社内のしかるべき部門、階層(工事、営業、総務など)で、お客様の施工に対する要求を満たすための内容を含めた目標が、設定されていることを確実にしなければなりません。

設定されていることが確実にしなければならないという表現は、社長もしくは社長以外が目標を立てることも考えられるからです。その場合、社長が目標がどういうものなのか知っておく必要があるでしょう。品質方針との整合性があるので。

また達成度が判定可能であること、とありますので、数値で表現出来るような目標が分かり易いでしょう。そして、達成度を判定しなくてはいけませんので、目標に対しての取り組みを管理しなくてはなりません。

ここでいう管理とは、100%に対して、結果が80%だったということも勿論なのですが、『どのようなプロセスで100に近づけるか?』ということも管理しなければなりません。

例えば、あまりにも目標と目標に対する取り組みがかけ離れた場合、何らかの是正処置(目標の変更や、教育など必要な処置)を施しますよね?(8.5.2の是正処置に従って)そこで、品質目標に対する取り組みを、月ごとや四半期程度でチェックすると、目標とに対する取り組みが達成できるのか?あるいは、かけ離れた結果が出てしまうのか?という事が予測出来て、対処できるわけです。

それなので、進捗管理の様式を作ったりして管理するわけですね^^


4.1 f)の項を用いて書くと、

 品質目標のプロセスについて、計画通りの結果を得るため、かつ、
継続的改善を達成するため、必要な処置をとる。

というふうになります。品質目標もプロセスの一つですから。

5.3 品質方針

社長(トップマネジメント)は、5.1項で品質方針を設定することを要求されていますので、その方針について、a)~e)の事項を確実にしなければなりません。

 a) 会社の目的に対して適切であること。 

 b) 法規制やお客様の要求事項の順守や、ISO活動を含めた業務の有効性を継続的な改善に対するコミットメント(責任が伴う約束)が含まれること。

 c) 品質目標が設定、及び見直されるような枠組みの方針を設定する。
 目標が立てやすい方針を考えると良いですね^^お客様が満足される施工を提供する とか。そうすると、満足される施工を提供する為に、どのような目標を立てようか?という話になるわけですね^^
  
 d) 会社全体に伝達されて理解されること
 主な伝達方法は紙に書いて掲示でしょうか^^ ただ、あまりにも抽象的な事や横文字の多用は、理解されるかどうかが難しいので、社内の人が分かる言葉で書くと良いかもしれませんね^^

 e) 会社に対して品質方針が、適切性を持続出来るかどうか見直される。

見直しは別の方針にしなければいけないのではありません。見直して適切と判断すれば、そのままで良いのです。
 その時に会社に合った品質方針かどうか?ということを見直すということです。
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