4.2.1文書に関する要求事項【一般】
【4.2.1 一般】
まず最初にISO要求事項の『文書』とは、情報(意味のあるデータ)及びそれを保持する媒体の事で、紙、写真、電子媒体等、何でも良いわけです。ただ、管理や運営の都合上、紙が良いのでしょうね^^
これもふまえて、a)~d)項の解釈を書きますね^^
まず、品質マネジメントシステムの文書には、a)~d)項のものが含まれなければなりませんと書いてあります。
a) 文書化した品質方針&目標を表明(はっきりと示す)しましょう、とあるので、手っ取り早いのは、紙に書いて目に留まる場所に掲示という方法でしょうか^^
あとは、マニュアルに掲載して毎朝、社訓などと併せて読み上げるとか。ただ、見直した際に書きなおさないといけませんから、マニュアルとは別の文書にしておいた方が良いでしょうね^^
b) 品質マニュアルを文書にしましょう、という事なので作りましょう(笑)
c) 規格が要求する ”文書化された手順” とは、文書管理、記録の管理、内部監査、不適合製品の管理、是正処置、予防処置となっていますので、この手順は文書化しなければいけません。
また、規格が要求する記録は、21項目あります。要求事項の項目番号だけ書きますので、原文を読んでみて下さい^^実際に運用されている方は、これらの項目は網羅されていると思います。(複数必要な項目があるので下記は19項になっています)
5.6、6.2.2、7.1、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3
d) 会社が業務上で必要な記録を含む文書とあります。ISOとは別に考えて、必要な記録や文書と言う事ですね^^東電の申請書類や、特殊な機器の手順書、社内規定、などが挙げられるでしょうか。
建設業の許可証はどうか?という事については、許可証自体よりも許可証の更新時期や作成手順(該当する方)を文書にして管理した方が、プロセスの効果的な運用に繋がるのかなあと思います^^(許可証を作成提出するのは、該当業者にとっては当然の事ですから)
まず最初にISO要求事項の『文書』とは、情報(意味のあるデータ)及びそれを保持する媒体の事で、紙、写真、電子媒体等、何でも良いわけです。ただ、管理や運営の都合上、紙が良いのでしょうね^^
これもふまえて、a)~d)項の解釈を書きますね^^
まず、品質マネジメントシステムの文書には、a)~d)項のものが含まれなければなりませんと書いてあります。
a) 文書化した品質方針&目標を表明(はっきりと示す)しましょう、とあるので、手っ取り早いのは、紙に書いて目に留まる場所に掲示という方法でしょうか^^
あとは、マニュアルに掲載して毎朝、社訓などと併せて読み上げるとか。ただ、見直した際に書きなおさないといけませんから、マニュアルとは別の文書にしておいた方が良いでしょうね^^
b) 品質マニュアルを文書にしましょう、という事なので作りましょう(笑)
c) 規格が要求する ”文書化された手順” とは、文書管理、記録の管理、内部監査、不適合製品の管理、是正処置、予防処置となっていますので、この手順は文書化しなければいけません。
また、規格が要求する記録は、21項目あります。要求事項の項目番号だけ書きますので、原文を読んでみて下さい^^実際に運用されている方は、これらの項目は網羅されていると思います。(複数必要な項目があるので下記は19項になっています)
5.6、6.2.2、7.1、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3
d) 会社が業務上で必要な記録を含む文書とあります。ISOとは別に考えて、必要な記録や文書と言う事ですね^^東電の申請書類や、特殊な機器の手順書、社内規定、などが挙げられるでしょうか。
建設業の許可証はどうか?という事については、許可証自体よりも許可証の更新時期や作成手順(該当する方)を文書にして管理した方が、プロセスの効果的な運用に繋がるのかなあと思います^^(許可証を作成提出するのは、該当業者にとっては当然の事ですから)
明確
ISO活動をしていると、文中に『明確にする』という言葉が良く出てきます。しかし、明確=書面にすることではありません。多くの場合は、『明確にする方法として書面を使っている』という話です。
つまり、組織内(会社内)で明確(はっきりしていて間違いがない)になっていれば、わざわざ書類を作る必要がないということになります。
例えば4.1c)では『判定基準を明確にする』とあります。これを工事書類の様式を作るときに、『絶縁抵抗○MΩ以上』(電気工事の場合)などと記載したくなります(実際やりました)
しかし、そういった内容は、内線規程や電気設備技術基準に『はっきりと間違いなく明確』に書いてあり、試験・測定をするような担当者は、それを分かっているわけですから、わざわざ書く必要が無いということです。
逆に4.1項のa)やb)を明確にするには、書面は有効な手段でしょう。
a)とb)の内容を全社員が把握していて、審査の時にだれに聞いても同じ答えがスラスラ出てくれば明確になっていると言えるかもしれませんが非現実的ですし、誰もやらないでしょうね^^
つまり、組織内(会社内)で明確(はっきりしていて間違いがない)になっていれば、わざわざ書類を作る必要がないということになります。
例えば4.1c)では『判定基準を明確にする』とあります。これを工事書類の様式を作るときに、『絶縁抵抗○MΩ以上』(電気工事の場合)などと記載したくなります(実際やりました)
しかし、そういった内容は、内線規程や電気設備技術基準に『はっきりと間違いなく明確』に書いてあり、試験・測定をするような担当者は、それを分かっているわけですから、わざわざ書く必要が無いということです。
逆に4.1項のa)やb)を明確にするには、書面は有効な手段でしょう。
a)とb)の内容を全社員が把握していて、審査の時にだれに聞いても同じ答えがスラスラ出てくれば明確になっていると言えるかもしれませんが非現実的ですし、誰もやらないでしょうね^^