こんにちは、しま彦です!
離島でブルワリー開業を目指すと言いながら具体的な計画が全然進んでいませんが、夢を諦めた訳ではございません(^^)
関連ニュース、特に酒税法改正の動向には注目し続けております。
1年くらい前の記事で、2018年4月の酒税法改正の予測をご紹介しましたが・・・
→ 2018年4月からブルワリー開業のハードルが高くなりそうです(酒税法改正)
まもなくその2018年4月を迎えますが、結局どのような改正内容になるのでしょうか?
本当に酒税法改正によってブルワリー開業のハードルが高くなるのでしょうか?
今回は少し真面目に考察したいと思います。
◆2018年4月からビールの定義が変わる!
2018年4月の酒税法改正でビールの定義が変わります。ポイントは2つあります。
(1)麦芽比率要件の緩和
[改正前]麦芽比率67%以上 → [改正後]麦芽比率50%以上
つまり、現在(改正前)は麦芽比率67%未満なら発泡酒扱いとなりますが、
改正後は50%以上あればビール扱いとなります。
(2)ビールの副原料の範囲の拡大
[改正前]
麦・米・コーン・でんぷん・糖類などの限られた副原料しか使えなかった。
(=コリアンダーやオレンジピールなどを少しでも入れたら発泡酒扱いとなる。)
↓
[改正後]
上記以外にも、多くの種類の副原料が使えるようになる。
《新たにビールに使えるようになる副原料の範囲》
①果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめ たもの又は濃縮した果汁を含みます。)
②コリアンダー又はその種
③こしょう、シナモン、クローブ、さんしょうその他の香辛料又はその原料
④カモミール、セージ、バジル、レモン グラスその他のハーブ
⑤かんしょ、かぼちゃその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含みます。)
⑥そば又はごま
⑦蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ
⑧花又は茶、コーヒー、ココア若しくは これらの調製品
⑨かき、こんぶ、わかめ又はかつお節
※出典:財務省説明資料
上記(1)(2)をイメージ化すると下図のようになります。
麦芽比率が緩和され、原料の範囲も緩和され、ビールと呼ばれる範囲が広がります。
※出典:財務省説明資料
◆ビールの範囲が広がると、ブルワリー開業が難しくなる!?
こちらの記事で詳しく書きましたが、ビールと発泡酒では製造に必要な免許が異なります。
ビール免許は、年間60Kリットル以上の製造設備と販売計画がないと取得できません。
一方、発泡酒免許は年間6Kリットル以上で取得できます。
ビールの10分の1の製造量で免許が取得できるので、小資本でも開業しやすいのです。
なので、あえてビールとしては使用できない副原料を使用して「クラフト発泡酒」にし、発泡酒免許で開業するという裏技(?)が今までは使えていました。
しかし2018年4月の酒税法改正でビールの範囲が広がると、「クラフト発泡酒」の大半がビール扱いになるので、発泡酒免許で開業する裏技が実質的に使えなくなってしまいます。
と、ほとんど諦めかけていたのですが・・・・・・
◆「発泡酒免許でブルワリー開業」は、まだまだ可能性アリ!?
さきほどの、副原料の範囲拡大の図をもう一度よくご覧ください↓
欄外に(※)印で注釈が書いてありますね。
(※)上記の追加副原料の重量の合計は、麦芽の重量の5%まで。
つまり、改正により様々な副原料が使えるようになるけど、それらの使用量は麦芽重量の5%以下に抑える必要があります。
逆に言うと、5%より多く使えば、ビールではなく発泡酒になる訳です!
コリアンダーとかを5%より多く使ったら味が大変なことになりそうですが、
果汁とかなら5%なんて余裕で超えますよね。
そしたらそれは発泡酒となり、改正後も引き続き発泡酒免許で製造できそうですね!
既存のブルワリーさんにとっては、せっかく美味しいものを作っても、安いイメージの発泡酒扱いになってしまうのは残念なニュースだと思いますが、新規開業を目指す僕にとってはうれしいニュースです(^^)
◆免許より大切なこと
ご説明したとおり、ブルワリー開業に必要な免許についてはまだ抜け道がありそうです。
とはいえ免許なんて所詮は形式的なもの。
ブルワリー開業のために本当に大切なのは、美味しくて安全なビールを安定的に作る技術ですよね。
いまの僕がすべきことは、免許の心配なんかじゃなくて、ビールについての知識と経験を積み重ねることですね。。
アポロ計画並みの長期計画になりそうですが、今できることを進めていきたいと思います。
引き続き温かく見守ってやってくださいませ(^^)
※以下の続報(関連記事)もご覧ください。
・2018年4月の酒税法改正とドライホッピングの関係を調べました