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年末調整

(ねんまつちょうせい)も、

確定申告

(かくていしんこく)も、

あなたの税金(所得税)を計算するために行ないます。

 

毎年、時期になると、面倒だと感じる方

も多いのではないでしょうか?


では、何が違うのでしょうか?

 

違いは大きく

・時期

・対象者

・すること

・控除

の4つに分かれます。

 

  1.年末調整と確定申告を行なう時期

 

年末調整は、文字通り、

年末調整に行います。書類を揃えて記入するのは、その年の10月から11月です。


確定申告は、その年の翌年2/16から

3/15までの1ヶ月の間に行います。

 

 

  2.誰が行なう


年末調整を行なうのは、

会社から給与をもらって働いている人です。

 

会社員向けです。

 


確定申告は、会社員だけでなく、

個人事業主やフリーランス、

給与以外の収入がある人など、

様々な人が対象です。

 

 

  3.何をする?

 

年末調整では、その年に収めた

所得税で、多すぎたり、少なすぎたりした金額を、払い戻しや追加納税します。

 

会社は、所得税を差し引いてから、

給与を、支払っています。

 

これを源泉徴収(げんせんちょうしゅう)

と言います。

 

源泉徴収した税金は、会社が代わりに

納税してくれます。

 

この源泉徴収の額が多すぎたり、

少なすぎたりする場合の精算をします。

 


確定申告は、その年の所得税を

最終決定するために行います。

 

これも多すぎれば、払い戻し(還付)、

少なければ納税があります。

 

 

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では、なぜ、

年末調整確定申告で、税金の額の調整が必要になるのでしょうか?

 

これは、控除(こうじょ)と呼ばれる、

税金を減らす特典があるからです。

 

給与から天引きする場合は、この控除が

計算に入っていません。

 

フリーランスや個人事業主、年金のみで

生活する一つ(引退した人)は、

給与がないので、年末調整はありません。

 

確定申告で控除を受けます。

 

 

  4.控除の種類

 

控除の種類には次のようなものがあります。



会社員が年末調整で受けられる控除
配偶者控除、配偶者特別控除
扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、住宅ローン控除など、

確定申告でないと受けられない控除
医療費控除、寄附金控除、ふるさと納税など
 

なお、次の人は、給与をもらっていても、

確定申告が必要です。

 


・副業をして所得(しょとく、収入から経費を引いた金額)が20万円を超える人
 

・ダブルワーク(2箇所以上から給与を受け取っている人)の人で、サブの事業所(年末調整をしなかった事業所)の給与所得が20万円を超える場合

 

・給与の収入が2000万円を超える人


 

(ファイナンシャルプランナー、日本FP協会CFP認定者)

 


【関連記事】

税金については、

コチラ↓もあわせてお読み下さい。
年末調整の扶養控除を理解しましょう 

 

 


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