前回は、年末調整についてお話ししました。

 

年末調整は、給与から源泉徴収された金額と、実際の税額の差を清算するために行うのでした。

差は、主に控除(こうじょ)によって発生します。控除とは税金(所得税)を減らしてくれることです。

 



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今回は、代表的な控除である扶養控除(ふようこうじょ)について考えましょう。


 

下↓のような用紙をごらんになったことがあると思います。

 

 

 

一番上のAが配偶者控除の欄です。

 

 

 

配偶者控除は、給与所得者(この用紙に記入するあなた)の配偶者を考慮して行われます。

 

配偶者を扶養しなければならないのは大変だろうということで、税金をまけてくれるのです。

 

 

配偶者控除を受ける要件は、配偶者であること以外に所得の条件があります。

 

その条件とは、

合計所得金額が48万円以下であること、

です。

 

所得とは、収入から控除は経費を引いた金額です。

 

48万円は収入103万円ー所得控除55万円として計算されます。

 

いわゆる103万円の壁とは、配偶者として扶養に入るかどうかという境目のことです。

あの収入103万円のことです。

 

所得控除は給与所得者のスーツとか鞄とか靴とかノートなど仕事に必要な物の費用を

見積もった金額です。

 

条件にある合計所得金額とは、難しいですが

様々な所得(給与所得、不動産所得、雑所得)の合計値です。(総所得)株式譲渡などの分離所得も含まれます。


まあ、いろいろな種類の所得を合計した金額ということです。

 

 

申告書に、所得の見積金額を記入する欄があるのは、この所得要件のためです。

 

このように何かを説明するとまた新しい用語が出てくるので、慣れるまで大変ですね。

 


(一休みです。)



さて、配偶者控除以外の扶養控除を、簡単にまとめておきましょう。

 

配偶者特別控除

おなじく配偶者にかかる控除です。

合計所得金額が48万円超133万円以下が所得要件です。

配偶者控除の人よりもうちょっと稼いでいるけど、やっぱり家族として扶養しているので、

あなたの税金をまけましょうということです。

 

扶養控除

合計所得金額48万円以下の配偶者以外の親族であること

 

扶養者の年齢により次のように分かれます。

 

扶養親族(一般)・・・16歳以上、

控除額38万円

 

特定扶養親族・・・・19歳以上23歳未満、控除額63万円

 

老人扶養親族・・・・・70歳以上、

控除額は同居していれば58万円、

それ以外は48万円

 

 

それぞれ用紙に記入します。



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ふー、大変ですね!




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