こんにちわ (^-^)/。

中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!



みなさん、帰宅できてるでしょうか?


東京は、あっちこっちで電車が止まっているようです。


まだの方は、くれぐれもお気をつけてお帰りくださいね。



さて、今日のヤフーニュースを読んでのお話しです。


産経新聞から配信された記事です。


「大手医療機器メーカー『ニプロ』が、大阪国税局から


1.1億円の所得隠しを指摘され、


同社はすでに修正申告を済ませたという」

これを読んでも、違和感を覚える方は少ないと思います。


私は違和感たっぷりです。



それでは、4月1日の似たような記事を見てみましょう。


これもヤフーニュースで、時事通信が配信した記事です。


「インターネット事業大手『ヤフー』が、東京国税局から


23億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。


約6億円を追徴課税(更正処分)した。


同社は処分取り消し訴訟を東京地裁に起こしている。」



両社とも立派な上場企業ですが、国税局の指摘に対する


対応に大きな違いがあります。


ニプロは、指摘に従っていますが、ヤフーは指摘を不服とし、


訴訟を起こしています。



では、ニプロの記事に対して、なぜ私は違和感を


持ったのでしょうか?



2社の違いのポイントはどこでしょう?



まず、ヤフーの記事のポイントは、


国税局が「更正処分した」という部分です。



更正処分(税額が不足していた場合)とは、


国税局が間違えていると判断した


税務申告を「一方的に」訂正することです。



一方、ニプロの記事のポイントは、


「すでに修正申告を済ませた」の部分です。


更正処分ではないですね。


では、修正申告ってなんでしたっけ?



修正申告とは、


会社が一度提出した確定申告に


間違いがあったのを認めて、


「自ら」申告し直すものです。


ということは、どうでしょう?



「ニプロ」は自ら間違いを認めたことになります。



これでも、違和感を感じないですか?


感じないですよね。


中小企業にとっては普通のことですから。



でも上場企業は違うんです。


だって、キチンと会計監査まで受けて、


財務諸表(決算書)を確定させたんですから。


税額だって、会計監査を受けています。



修正申告するということは、


決算書が間違えていたって認めることです。



それは、いけません。  だから、


基本的に上場会社が修正申告することはないのです。


これが、私の違和感でした。



国税局の指摘は指摘として受け止め、


会社は、国税局との見解の相違はあるが、


いわゆる大人の判断、政治的な判断等で、


国税局の指摘を受け入れますよ、という姿勢が大事です。



そうすると、修正申告ではなく、更正処分を受け入れる


ことになるんですね。


今回は、産経新聞の記事が誤っている可能性もあると思っています。



みなさんの会社でも不服があるけど、指摘を受け入れる場合は、


「更正してください」ということも出来るんですよ!


税務署は面倒なので、嫌がりますが。


修正申告書を作る手間は省けます。


でも、「会社自ら訂正しない」という履歴は残ってしまうので、


ご注意を!



最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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こんにちわ (^-^)/。

中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!



もう金曜日ですねえ。あっという間!


それと3月決算の会社にとっては、事実上の決算末日です。


上場企業にとっては、株価がとっても気になる日でもあるんです。



自社の株価はもちろん、


会社で持っている上場株式の株価によっては、


損益計算書に、「有価証券評価損」を計上するかどうかを


今日の株価が決定してしまうからです。



会社によっては、大きく業績が悪くなってしまうのですね。


なんとか、下げ止まったようなので、今年は大丈夫かな?



さて、前回の続き4回目です。最終回です。


過去の記事は、こちらからどうぞ ↓


マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?(1)

マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?(2)

マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?(3)



経営者の方、


あなたは、マニュアルや規則をきちんと考えて、作っていますか?



今回は、フェイスブック上で読んだ事例を交えて考えてみます。



あるスーパー銭湯でのことです。


お母さんと小さな娘さんが2人で入ってきました。


しかし、そのお母さんの体には、若いときに入れたであろう


小さなタトゥーが入っていたそうです。



今はどこでもそうですが、そのスーパー銭湯も


「入れ墨、タトゥーのある方は入湯お断り」でした。



そこで従業員の方は、丁重にお断りしたそうです。


規則に従ったわけですね。


そのお母さんは、娘さんに「ごめんね」、娘さんは「大丈夫」。


その姿を経営者の方が見ていて、涙を誘われた、という話しです。


見た目は普通の方だったそうです。



この話自体には、「かわいそうだけど、仕方ないか」や


「自分の責任でしょ」といった反応があると思います。



しかし、ここで考えたいのは、


この経営者が、規則にのっとって対処した


その規則に関する経営者の考えに関するお話しです。



経営者の対処は適切だったのでしょうか?


そもそも規則をきちんと考えて決めていたのでしょうか?



問題は、


経営者が、自分の施設であるにもかかわらず、


「タトゥーお断り」の規則を


きちんと考えないで、掲げていたと思われることです。


なぜ、その規則があるのでしょう。


私がその経営者であったなら、こう考えてその規則を掲げるでしょう。



タトゥーがある人は、何かトラブルを起こす可能性が


高いのではないか、


また、本人がトラブルを起こさなくても、


その人に恐怖を感じる他のお客様がいて、


銭湯に来るお客様が減ってしまうのではないか。



そう考えて規則を作っているのであれば、今回の件では、


マクドナルドのように規則を守るだけではなく、


ディズニーランドのような対応が可能ではなかったかと思われます。



そのお母さんはタトゥー以外は普通の人に見えたし、


娘さんと一緒のため、トラブルを起こす可能性は低いのではないか。


でもタトゥーは見えてしまうので、


ほかのお客様が嫌がる可能性もある。



ならば、サポーターやシップなどで


タトゥーを隠せばいいではないですか。


実に簡単なことです。



なぜ、母娘の姿を見た経営者は、涙したのに


その対処が出来なかったのでしょうか?



規則やマニュアルが、なぜあるのかを考えていない結果、


この会社は、すくなくとも2人のお客様の入浴料を失いました。


この結果を小さいと考えるか、大きいと考えるかは、


経営者自身です。


しかし、小さな積み重ねが、大きな結果を生むことは、


どの経営者も感じているものと思います。



あっ、忘れそうでした。弁護士法第1条!


今までの話しと何の関係があるのでしょう?


これが、そうです。


第一条
1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、
     
  社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない



弁護士は、法律を守ることが使命ではありません。


そもそも法律制度が正しいかどうか、常に考え、


改善する努力が必要なのです。



経営者は、会社の法律の作成者であり、弁護士です。


もう一度、あなたの会社の規則やマニュアルを疑ってみては、


いかがでしょうか?



最後までお読みいただき、ありがとうございました。


よい週末を!(^O^)/


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こんにちわ (^-^)/。

中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!


今日も東京は、気持ちいい天気ですねえ。


花見には最高なんじゃないでしょうか。


って、桜はもう咲いてるのかな。



さて、今日もまたまた、前回の続き、3回目です。



過去の記事はこちらからそうぞ ↓


マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?(1)

マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?(2)



会社にお勤めの方、


あなたは、マニュアルや規則をきちんと考えて、従っていますか?


経営者の方、


あなたは、マニュアルや規則をきちんと考えて、作っていますか?



マニュアルに対して、社員は、どういった考えで

臨むべきなのかを実際私が体験したことを参考に、


少し考えてみましょう。



家族3人で大阪旅行をしたとき、大阪駅からUSJへ向かいました。


私は、Suicaを持っていたので、妻の切符だけをSuicaで買って、


USJの駅へ向かいました(息子は幼児なので無料でした)。



USJの駅へ着いたのですが、


妻が切符をなくしてしまいました(T_T)。


これは、これで、なくした本人が悪いことです。


通常は、降りた駅でもう1度料金を払わされることになりますよね。



でも、このときはSuicaで切符を買っていたので、データで記録が


残っています。ちゃんと大阪駅で切符を買った履歴がです。


その事情を20代と思われる女性の駅員さんに伝えると


私のSuicaの履歴を調べました。


で、返ってきた答えが「再度料金を支払ってください。規則ですから」


ちょっとカチンと来ました。仕方がないと思いましたが、


ここは、彼女の教育のため、とも思い、少し突っ込んでみました。


私「履歴は見ましたよね。切符買ったんですけど」


駅員「履歴はありますが、その切符を使ったか分からないし、


ほかの人にあげたかもしれないので」


私「え、家族3人で東京から来て、そんなことすると思いますか?


では、そもそもなんで履歴を確認したんですか?」


結局、料金は支払いましたが、彼女がこの経験後、


私のことをクレーマーと片付けずに成長することを祈ります。


JRは、マクドナルドとは違いますし、れっきとした正社員です。


とても残念でした。



規則はありますが、この場合、屁理屈をこねなければ、


どう考えても切符をなくしたということは分かるはずです。


それも観光で東京からUSJに遊びに来たことは、


Suicaの履歴を見ても明らかです。


でも彼女は会社の規則を破ることはできなかったのです。


言われたことをそのまますることしかできなかったのです。


それは私が「Suicaの履歴を見てください」といったのを


何も考えずに見ただけ、だったことからも分かります。



でも彼女の判断は、この時点では正しかったかもしれません。


規則を破ることは自分でその責任をとることを意味しています。


責任をとるには、自分の頭で考えて、判断し、決断しなければ


なりません。


それが、できると思った時に初めて規則は破ることができます。


責任を負うつもりがなければ、規則は破らないでください。


しかし、責任を負える社員を育てられない企業に未来はないとも


思っています。



次回は、経営者が規則・マニュアルを作る時の考え方を


実際の事例をまじえて考えていきたいと思います。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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