こんにちわ (^-^)/。

中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!



もう金曜日ですねえ。あっという間!


それと3月決算の会社にとっては、事実上の決算末日です。


上場企業にとっては、株価がとっても気になる日でもあるんです。



自社の株価はもちろん、


会社で持っている上場株式の株価によっては、


損益計算書に、「有価証券評価損」を計上するかどうかを


今日の株価が決定してしまうからです。



会社によっては、大きく業績が悪くなってしまうのですね。


なんとか、下げ止まったようなので、今年は大丈夫かな?



さて、前回の続き4回目です。最終回です。


過去の記事は、こちらからどうぞ ↓


マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?(1)

マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?(2)

マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?(3)



経営者の方、


あなたは、マニュアルや規則をきちんと考えて、作っていますか?



今回は、フェイスブック上で読んだ事例を交えて考えてみます。



あるスーパー銭湯でのことです。


お母さんと小さな娘さんが2人で入ってきました。


しかし、そのお母さんの体には、若いときに入れたであろう


小さなタトゥーが入っていたそうです。



今はどこでもそうですが、そのスーパー銭湯も


「入れ墨、タトゥーのある方は入湯お断り」でした。



そこで従業員の方は、丁重にお断りしたそうです。


規則に従ったわけですね。


そのお母さんは、娘さんに「ごめんね」、娘さんは「大丈夫」。


その姿を経営者の方が見ていて、涙を誘われた、という話しです。


見た目は普通の方だったそうです。



この話自体には、「かわいそうだけど、仕方ないか」や


「自分の責任でしょ」といった反応があると思います。



しかし、ここで考えたいのは、


この経営者が、規則にのっとって対処した


その規則に関する経営者の考えに関するお話しです。



経営者の対処は適切だったのでしょうか?


そもそも規則をきちんと考えて決めていたのでしょうか?



問題は、


経営者が、自分の施設であるにもかかわらず、


「タトゥーお断り」の規則を


きちんと考えないで、掲げていたと思われることです。


なぜ、その規則があるのでしょう。


私がその経営者であったなら、こう考えてその規則を掲げるでしょう。



タトゥーがある人は、何かトラブルを起こす可能性が


高いのではないか、


また、本人がトラブルを起こさなくても、


その人に恐怖を感じる他のお客様がいて、


銭湯に来るお客様が減ってしまうのではないか。



そう考えて規則を作っているのであれば、今回の件では、


マクドナルドのように規則を守るだけではなく、


ディズニーランドのような対応が可能ではなかったかと思われます。



そのお母さんはタトゥー以外は普通の人に見えたし、


娘さんと一緒のため、トラブルを起こす可能性は低いのではないか。


でもタトゥーは見えてしまうので、


ほかのお客様が嫌がる可能性もある。



ならば、サポーターやシップなどで


タトゥーを隠せばいいではないですか。


実に簡単なことです。



なぜ、母娘の姿を見た経営者は、涙したのに


その対処が出来なかったのでしょうか?



規則やマニュアルが、なぜあるのかを考えていない結果、


この会社は、すくなくとも2人のお客様の入浴料を失いました。


この結果を小さいと考えるか、大きいと考えるかは、


経営者自身です。


しかし、小さな積み重ねが、大きな結果を生むことは、


どの経営者も感じているものと思います。



あっ、忘れそうでした。弁護士法第1条!


今までの話しと何の関係があるのでしょう?


これが、そうです。


第一条
1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、
     
  社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない



弁護士は、法律を守ることが使命ではありません。


そもそも法律制度が正しいかどうか、常に考え、


改善する努力が必要なのです。



経営者は、会社の法律の作成者であり、弁護士です。


もう一度、あなたの会社の規則やマニュアルを疑ってみては、


いかがでしょうか?



最後までお読みいただき、ありがとうございました。


よい週末を!(^O^)/


人気ブログランキングへ にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ
人気ブログランキング  公認会計士ランキング

励みにしたいので、ポチっと、応援お願いします。m(u_u)m