こんにちわ。(^-^)/
中小企業と起業家を元気にする会計士・税理士 太田悦雄です!
今日は一気に寒くなりましたね。
日中は、千葉の西船橋にいたのですが、外に出ると寒かったです。
今日は、P/Lの販売費及び一般管理費の続きです。
もう7回目ですね。飽きてきたかもしれませんが、
今回入れてあと2回です。もう少し付いてきてくださいね。
以前の記事は、こちらから↓。
前回と同様、以下、ご了承ください。
(一般的な科目名称について、その意味をお話しますが、
できる限り分かりやすくするため、会計専門的には、
厳密には、違うこともありますが、中小企業では
まったく問題ありませんので、分かりやすさを優先していきます。
また、会計事務所によって、各会社に合わせて科目を決めますので、
自分の会社にある科目名がないかもしれませんが、
そういうときは、顧問税理士に聞いてみましょう。)
租税公課(そぜいこうか)
税金や国・地方公共団体などから課せられる賦課金、
交通反則金などの罰金を計上します。
ただし、利益にかけられる税金である法人税や住民税、事業税は
租税公課には計上せず、P/Lの税引前当期純利益の下の
「法人税・住民税及び事業税」に計上するので、ご注意ください。
租税公課には、印紙税(収入印紙代)、固定資産税、自動車税など
を計上します。これらは利益に関係なく、かけられる税金ですよね。
減価償却費(げんかしょうきゃくひ)
減価償却とは、固定資産の取得価額を耐用年数(使用可能期間)
にわたって、費用として配分する(費用化する)会計処理
のことをいいます。
その各期間に計上する費用が、減価償却費です。
減価償却する資産は、償却資産といい、
減価償却しない資産は、非償却資産といいます。
償却資産には、建物や車両、器具備品、ソフトウェアなどがあります。
非償却資産には、土地や借地権などがあります。
寄付金
普通の意味と一緒です。なんら見返りを求めずに
金銭、物品の贈与を計上します。
国や地方公共団体、学校、政治団体、
神社、仏閣などに対するものが一般的ですね。
では、次で最後です。また、次回に!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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