こんにちわ。(^-^)/

中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!


昨日はペタも更新もできずに、すみませんでした。m(u_u)m


せっかくご訪問いただいた方、がっかりさせてすみません。



謝っているところですが、変なことを言い出します。



「ペタも更新もできずに」と書きましたが、そうじゃないですよね。


できない」というような、後ろ向きな言い方は、いけません!


できずに」ではなく「しないで、すみません」が正しい言い方ですよね。


なぜなら、正確に言うと「できない」のではなく、


他に優先することがあって「しなかった」わけですから。



これって、自己啓発本に出てくる話しです。


「できない」や「しなければいけない」という否定的な言い方は、


自分の意識も否定的な方向に引っ張ってしまいます。



「できない」や「しなければならない」のではなく、


何らかの理由があって「しない」や「したい」のです。


この言い方はクセになるので気をつけたいところです。



「この仕事しなきゃいけないので、帰りは遅くなる」


のではなく、「この仕事をしないとみんなに迷惑が掛かるので、


今日中に仕上げたい。だから帰りは遅くなる」や


「この仕事をしないと出世が遅くなる(クビになるかもしれない)ので、


今日中に仕上げたい。だから帰りは遅くなる」ですよね。


つい口にしてしまいがちですが、気をつけましょう。自戒もこめて。



さて今日は、P/Lの販売費及び一般管理費の続きです。


引き続き、経費についてです。がんばっていきましょう!



以前の記事は、こちらから


P/Lの販売費及び一般管理費って何だろう?(1)


P/Lの販売費及び一般管理費って何だろう?(2)


P/Lの販売費及び一般管理費って何だろう?(3)


P/Lの販売費及び一般管理費って何だろう?(4)



前回と同様、以下、ご了承ください。


(一般的な科目名称について、その意味をお話しますが、


できる限り分かりやすくするため、会計専門的には、


厳密には、違うこともありますが、中小企業では


まったく問題ありませんので、分かりやすさを優先していきます。


また、会計事務所によって、各会社に合わせて科目を決めますので、


自分の会社にある科目名がないかもしれませんが、


そういうときは、顧問税理士に聞いてみましょう。)



消耗品費


事務用品日用雑貨のほか、工具器具備品、車両などで、


耐用年数が1年未満、または取得価額が10万円未満のもので


資産計上されないものを計上します。(金額は会社によって違います)


パソコンや事務用机・イス、本棚などが入ります。


事務用品は、事務用品費として区別することもあります。


修繕費

建物、工具器具備品、車両などの固定資産の維持、修理のための


支出で通常の維持管理のためものを言います。


建物の外壁の塗り替え、机の修理やコピー機器などの保守費用、


車検費用、オイル交換費用などがあります。



ただし、資産の使用可能期間を延長させたり、


資産の価値を増額させるような支出は、


税務用語で資本的支出と言って、原則として、経費とはならず、


資産に計上されることになるので、ご注意ください。


税務上の区別は、必ず税理士に相談してください。



水道光熱費


電気・ガス・水道代や石油・灯油などの燃料代です。



新聞図書費


新聞代、書籍代、雑誌購読料等の代金です。


諸会費


同業者団体、商工会、自治会、町内会などに支払う会費、


年会費などを言います。


厳密にいえば、年会費は月割りで計上すべきですが、


税務上は、1年分の前払いについて、継続的に経費として


計上していれば、税金計算上も経費として認めています



ではまた、続きは次回に!よろしくお願いいたします。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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過去のP/L関係の記事は、以下のリンクからどうぞ!


損益計算書って何だろう?(1)


損益計算書って何だろう?(2) ケイツネって何?


損益計算書って何だろう?(3)税前利益って何?


損益計算書って何だろう?(4)当期純利益って何?