病気やけがによって
日常生活に支障があるときに、
もらえる障害年金。
安定した収入が得られることが、
何よりのメリットですよね。
では、受給するときの
デメリットはあるのでしょうか?
今回は障害年金のデメリットについて、
ご説明します。
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障害年金のデメリット
障害年金を請求したいけど、
デメリットが気になる…
と、請求をためらっている方も
いらっしゃるかもしれませんね。
では、
障害年金を受給するデメリットは
あるのでしょうか?
答えは
ほとんど、ありません!
多少の注意点はありますが、
それ以上にメリットの方が大きいのです。
では
注意点として、4つのことをご説明します。
①老齢年金が減額される
障害年金1級か2級を受給している方は、
国民年金保険料の支払いが法定免除
(=全額払わなくてよい)となります。
これは、大きなメリット なのですが
その分、65歳から支給される老齢年金の
金額が減ってしまいます。
障害年金を受給している方は、
65歳以降は、「老齢年金」と「障害年金」を
比較して、金額の高い方を
受給することになります。
ですので、65歳以降も引き続き
障害年金を受給できる場合は
計算上、老齢年金が減っても
問題はないでしょう。
障害の程度が軽い、または
改善の見込みがある場合は
将来、障害年金が受給できなくなることもあり
心配ですよね。
ただし
免除といっても、希望する方は
国民年金保険料を納めることもできます。
自分の状況に応じて判断できるので
受給をためらうほどのデメリットではないと
いえるでしょう。
※厚生年金保険料は免除されませんので
ご注意ください。
②他の制度との
金額調整がある
障害年金と他の制度の支給額が
調整される場合があります。
具体的には以下の制度について、
支給額が調整されます。
障害年金と、上記の制度で支給される金額を
両方とも満額で受給することはできません。
ただし、どの制度でも
収入が減ってしまうことは
ありません。
障害年金と合算して同額か、
少し多くなるように調整されます。
つまり、損することはないのです。
③家族の扶養から
外れる場合がある
通常は、年収130万円以上になると
健康保険の扶養から外れますが、
障害年金を受給している場合は、
その金額が180万円以上になります。
収入が障害年金のみの場合は、
気にしなくても大丈夫でしょう。
しかし
パートなどの仕事をしている場合は
障害年金と合わせて、年収180万円以上
になると、扶養から外れますので
注意しましょう。
ちなみに、年金生活者支援給付金も収入として
180万円の計算に入ります。
年収がギリギリの方は、気をつけましょう。
年金生活者支援給付金についてはこちら
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※ちなみに、
扶養の手続きは、ご家族の勤務先で行います。
その際、障害年金を受給していることを
伝える必要がありますので
頭に入れておきましょう。
障害年金について伝えないといけないときはこちら
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④寡婦・死亡一時金が
もらえない
寡婦年金、死亡一時金というのは、
老齢基礎年金の受給資格がある家族が
亡くなった場合、一定の遺族に支給される
給付金です。
制度について、詳しく知りたい方はこちら
▶寡婦年金(日本年金機構HP)
障害年金を受給した場合、
残された遺族にこれらの給付金が
支給されない場合があります。
しかし、
金額や支給される期間を考えると、
どちらも障害年金を受給するメリットの方が
高いといえます。
以上のように、
多少の注意点はありますが
障害年金を受給することは
デメリットより
メリットの方が
はるかに大きい!
何より安定した収入があることで、
気持ちや生活が変わると思います。
デメリットが気になって踏み出せないという方、
ぜひ請求を考えてみてくださいね
それでは。
必要な人に障害年金が届きますように