病気やけがによって

日常生活に支障があるときに、

もらえる障害年金。

 

安定した収入が得られることが、

何よりのメリットですよね。

 

では、受給するときの
デメリットはあるのでしょうか?

今回は障害年金のデメリットについて、

ご説明します。

 

 

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障害年金のデメリット

 

障害年金を請求したいけど、

デメリットが気になる…
と、請求をためらっている方も

いらっしゃるかもしれませんね。


では、
障害年金を受給するデメリットは

あるのでしょうか?

答えは



ほとんど、ありません!



多少の注意点はありますが、

それ以上にメリットの方が大きいのです。

では
注意点として、4つのことをご説明します。

 

 

①老齢年金が減額される

 

障害年金1級か2級を受給している方は、

国民年金保険料の支払いが法定免除

(=全額払わなくてよい)となります。


これは、大きなメリット なのですが

 

その分、65歳から支給される老齢年金の

金額が減ってしまいます。
 

障害年金を受給している方は、

65歳以降は、「老齢年金」と「障害年金」を

比較して、金額の高い方を

受給することになります。

 

ですので、65歳以降も引き続き

障害年金を受給できる場合は

計算上、老齢年金が減っても

問題はないでしょう。

 

 

障害の程度が軽い、または

改善の見込みがある場合は

将来、障害年金が受給できなくなることもあり

心配ですよね。

 

 

ただし

免除といっても、希望する方は

国民年金保険料を納めることもできます。

 

 

自分の状況に応じて判断できるので

受給をためらうほどのデメリットではないと

いえるでしょう。

 

 

※厚生年金保険料は免除されませんので

ご注意ください。

 

 

②他の制度との
金額調整がある

 

 

障害年金と他の制度の支給額が

調整される場合があります。

 

具体的には以下の制度について、

支給額が調整されます。

 

・傷病手当金
・労災給付
・児童扶養手当
・生活保護費



障害年金と、上記の制度で支給される金額を

両方とも満額で受給することはできません。

 

 

ただし、どの制度でも

収入が減ってしまうことは

ありません。

 

障害年金と合算して同額か、

少し多くなるように調整されます。

 

つまり、損することはないのです。

 

天秤にのる人のイラスト

 

③家族の扶養から
外れる場合がある

 

通常は、年収130万円以上になると

健康保険の扶養から外れますが、


障害年金を受給している場合は、

その金額が180万円以上になります。

 

収入が障害年金のみの場合は、

気にしなくても大丈夫でしょう。

 

 

しかし

パートなどの仕事をしている場合は

障害年金と合わせて、年収180万円以上

になると、扶養から外れますので

注意しましょう。

 

 

ちなみに、年金生活者支援給付金も収入として

180万円の計算に入ります。

年収がギリギリの方は、気をつけましょう。

 

 

下差し年金生活者支援給付金についてはこちら

 

 

 

 

※ちなみに、

扶養の手続きは、ご家族の勤務先で行います。

 

その際、障害年金を受給していることを

伝える必要がありますので

頭に入れておきましょう。

 

下差し障害年金について伝えないといけないときはこちら

 

 

 

④寡婦・死亡一時金が
もらえない

 

寡婦年金、死亡一時金というのは、

老齢基礎年金の受給資格がある家族が

亡くなった場合、一定の遺族に支給される

給付金です。


下差し制度について、詳しく知りたい方はこちら
 ▶寡婦年金(日本年金機構HP)

 ▶死亡一時金(日本年金機構HP)



障害年金を受給した場合、

残された遺族にこれらの給付金が

支給されない場合があります。


しかし、

金額や支給される期間を考えると、

どちらも障害年金を受給するメリットの方が

高いといえます。

 


 

以上のように、

多少の注意点はありますが

 

障害年金を受給することは

 

 

デメリットより

メリットの方が

はるかに大きい!
 

 

何より安定した収入があることで、

気持ちや生活が変わると思います。


デメリットが気になって踏み出せないという方、

ぜひ請求を考えてみてくださいねウインク

 

 

それでは。

必要な人に障害年金が届きますように虹