~参考~
〔新型V昨年3月~自宅等療養中の(急性憎悪に伴う)急死事例

、全国で197人(⇒内、今年75人)〕

~参考~
ハッピー・ハイポキシア(幸せな低酸素症)/特に今年~

新型V自宅療養者等の急性憎悪⇒急死の最大要因

~参考~
2020年10月9日神奈川・川崎市/歩道にうつぶせで

倒れていた推定40代♂救急搬送先で心筋梗塞で10日急死

~参考~
〔特に東日本方面で、「セシウム」&「コロナ」W心筋炎で、

中長期的には心臓突然死が激増する可能性〕

~参考~
(近年急増傾向の)「老衰」死約11万人(2018年死因第3位)

~老衰死と診断する明確な基準は?

 

「本当の意味で、氷山の一角。

日本の死因究明制度のぜい弱性が、

もろに出てしまっている」

(千葉大学 法医学教室 岩瀬博太郎教授)
実はコロナに感染していたとしても、

知らないまま突然体調が急変して亡くなり、

死亡後にも検査を受けない

“隠れコロナ死”が多いはずだと

専門家は指摘します。

法医学の専門家は、

現状の制度のもとでは、

遺体を検視する医師もPCR検査を

避ける傾向にあるといいます。
「(検視した)お医者さんが、

感染症の検査をしなければいけない

と決まっているわけではない。

決められていない以上、

逃げたくなりますよね」

(千葉大学 法医学教室 岩瀬博太郎教授)

「心不全」とされる突然死の中には、

新型コロナの感染者が

多く含まれている可能性があると指摘します。

自宅で過ごす高齢者のために、

介護士らを派遣する

訪問介護と葬儀業を営む会社。

西本社長は、先月から、

突然死で亡くなった人が増えている

と指摘します。
通常であれば、

1か月に数件あるかないかだが、

12月と1月は1か月単位で10件近い。

2倍以上3倍とかのケースが、

『突然死』としてあがってくる

(アートエンディング 西本淳弥社長)


また、死亡診断書の死因の多くは「心不全」。

新型コロナの感染を疑ったとしても、

葬儀会社や遺族側からPCR検査を

求めることは考えられないといいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【JNN】
〔“突然死”後の感染判明急増・・・“隠れコロナ死”見えぬ実態〕
(2021年1月26日)

 

 

 

~参考~
〔「冤罪」の温床~国際標準とは程遠い

日本の科学捜査研究所による「鑑定」作業の非中立性〕

 

 

~参考~
〔閉鎖的日本民族/「臭い物に蓋をする」

~部分社会においても徹底した自己保身型「精神的鎖国主義」〕

~参考~
〔「過労死」と「被曝事項」との曖昧な境界~「過労死」の死角〕

~参考~
〔57歳東電協力社員、2017年10月「致死性不整脈」急死

⇒労災認定(7人目「過労死」2人目)〕

 

〔福島第一原発で働いていた男性を過労死認定 妻会見〕
(2018年11月8日  ANN)

 

 

~参考~
〔特に2011年

~相次ぐ職務質問or逮捕or取調べor勾留中の

被疑者等の急死(不審死)〕

 

~参考~
〔元裁判官が語った司法界の醜すぎる現状

~有罪率99.9%

『判検癒着』『最高裁の司法官僚統制』〕

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

参考

 

 

参考(小出裕章氏)

千葉大学付属法医学研究センター

~センターからの提言

 

〔Vol. 10 死因究明等推進計画検討会の方向性〕

(平成26年2月24日 岩瀬博太郎氏)

 

〔Vol.16 停滞を続ける死因究明制度改革〕
(平成28年2月3日 岩瀬博太郎氏)

 

死因究明等推進計画が閣議決定されてから

早1年半以上が経過した。

この間、残念ながら死因究明制度改善の動きはむしろ停滞し、

改革の機運がさらに弱まったと言わざるを得ない。

その内容と私の意見を述べてみたい。


(1)死因究明等推進計画の問題点

この「提言」のVol.10で、

死因究明推進計画に関する私の懸念を記したが、

現実は心配した通りになってしまった。

私も専門委員として計画案作成を議論した

「死因究明等推進計画検討会」では、

国に死因究明等推進のための司令塔をつくる

との結論を一応了承したものの、

その結果は

内閣府の中にほとんど権限のない

「死因究明等施策推進室」が設置されたのみで、

施策推進のパンフレットの作成以外、

その活動ぶりも見えてこない。

検討会では、

地方分権の時代であり、

国の事務とはしがたいという各省庁の意見により、

都道府県に死因究明等推進協議会(仮称)を設置し、

そこで具体的な実施体制を議論することになったが、

決定後1年半経った時点で、

立ち上がったのはわずか5都県であり、

私も東京の協議会に参加しているものの、

総合的な改革の話にはなっていない。

どこの自治体も財政難と言われる現在、

国のリーダーシップなしには

新たな進展が見られるはずもない。

時限立法のため一昨年(平成26年)9月に失効した

「死因究明等推進法」の第六条は、

「死因究明等の推進に関して、重点的に検討され、

及び実施されるべき施策は、次に掲げるとおりとする。」

とあり、

その第一は

「法医学に関する知見を活用して

死因究明を行う専門的な機関の全国的な整備」

となっていて、

私たちがかねてから最も期待した部分ではあったが、

多くの先進国にあるような「法医学研究所」をつくる

と言った議論

にはまったく結びついていない。

そもそも推進法の第七条には、

「政府は、死因究明等の推進に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、

前条に定める死因究明等の推進に関する基本方針に即し、

講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置

を定めた死因究明等推進計画を定めなければならない。」

と規定されているのにもかかわらず、

新たな法制上の措置もなければ、

新規の予算措置もほとんどない。

閣議決定された推進計画そのものが

骨抜きにされたと言ってよい。

一方、

自民・公明の国会議員の皆さんが、

推進法の後継法である「死因究明等推進基本法」を

一旦は提出したものの、

国会の対立状況の余波を受けて、

いまだ成立の見込みは立っていない。

 

(2)日本の現状は国際標準とかけ離れている

まず、わが国の特殊性を理解していただきたい。

警察官が死体の初動調査にあたるのは

ヨーロッパ大陸とほぼ同じではある。

約10年前は、

専門の警察官が少なく、

それも犯罪見逃しの一因になったことが指摘され、

現在は約7割の死体の現場に

訓練を受けた検視官が臨場している。

ここからが日本独自の制度なのだが、

その検視官が、

犯罪死体、犯罪が疑われる死体、その他の死体

との分類をし、解剖の要否を判断する。

海外では、

解剖の要否の判断を行うのは、

法医学者であったり、警察から独立した法律家

だったりして、

一定の基準

(例えば、

突然死、不自然な死、外因死、死因が分からない死)

にあてはまる死体は、

法医学研究所といった専門的機関に送られる

のが普通だ。

そこで、

2013年に施行された

「死因・身元調査法」第六条では、

「警察署長は、取扱死体について、

第三項に規定する

法人又は機関に所属する医師その他法医学

に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、

死因を明らかにするため

特に必要があると認めるときは、

解剖を実施することができる。」と、

法医学者の意見を聴くように規定されたものの、

現実には

電話で「持っていってもいいか」の確認をするのみ

で終わっている。

わが国は解剖の要否を

一切警察官の判断に依っているのが実情だ。

そのため、

犯罪の可能性がないと判断された死体は、

新法施行後もほとんど解剖されない。

警察は犯罪捜査を目的とする機関であり、

やむを得ないとの意見もあるが、

このことは2つの弊害を生んでいる。

一つは、

例えば御嶽山の噴火や軽井沢ツアーバス事故

の被害者のように、

先進諸国なら必ず解剖をする事例で

解剖がなされないという点である。

噴火による死因は、

ほとんどが噴石による外傷であると報告されたが、

有毒ガスや熱傷の可能性も否定できない。

死因究明をしてこそ、

同様の被害に対しその拡大の防止ができる。

交通事故も同様だ。

例えばシートベルトをしていれば

どれくらい被害を減少できたかなど、

事故に遭った方々の検証は被害拡大防止に直結する。

二番目は、

犯罪の疑いがないとされた死体であっても、

稀に犯罪である場合があると言う点だ。

関西の青酸化合物による殺人事件をみると、

見逃しの危険が浮き彫りになる。

全死体に対する解剖率は、

わが国は約1.6%、

欧米では5%~20%

という差が、

こうした状況を生んでいる

のである。

 

(3)警察中心の死因究明を国民目線の死因究明に

このように、

警察に大きな権限が与えられているため、

警察官は我こそが死因究明の主体である

と言う自負を持つようになる。

実は、検視官として訓練されたと言っても、

私たち医師からみれば、

医学的知識は非常に乏しいと言わざるを得ないし、

2~3年で異動するため、経験値も低い。

検視官の増員で、

所轄のさらに検視経験のない警察官の負担が減った

ことは評価できるものの、

逆に、素人の検視官が増えただけではないか、

とか、専門性を過信するあまり危険性も増したとの声もある。

加えて、このところ、

各都道府県の科学捜査研究所(科捜研)の比重が

高まっている。 

昨年(平成27年)度から警察庁の方針で、

経費節減を理由に、

司法解剖に伴うDNA検査は

原則大学の法医学教室等に委託せず、

科捜研で行うよう指示があり、

現にDNA検査を大学が独自にやったとしても、

費用は出ない仕組みになっている。

薬毒物検査にしても、

科捜研は

次第に機器を整備して、

法医学に委託せずに済む体制を

整えているように見える。

これらは、私たちが思い描く、

警察から独立した法医学研究所による

死因究明等の体制に逆行するもので、

鑑定の中立性という観点からしても疑問とするところである。

検視官による外表検査をはじめ、

これほど医学的領域に警察が踏み込むと言う国家は珍しく、

犯罪の見逃しばかりでなく、

冤罪の危険も高まることを指摘したい。

先日、

鹿児島地方裁判所で強姦の罪で有罪判決を受けた男性が、

控訴審で逆転無罪となった。

これは、

鹿児島の科捜研が、

被害者を自称する女性の体内から得た液体を、

精液としながらも、DNAが検出できなかった、

としたにもかかわらず、

法医学者による再鑑定で、

別の男性のDNA型が「簡単に」検出された結果である。

控訴審の裁判官は、

特定できたにもかかわらず

捜査官の意向で鑑定できなかったことにした

証拠隠しの可能性にまで言及した。

警察庁は、

科捜研は

研究者集団であり中立的な鑑定機関である

と主張しているが、

この事件をみる限り、

警察の意向に反する鑑定結果を出すことをためらう

科捜研の限界が明らかである。

もし、本当に中立の機関というのであれば、

組織そのものを警察から独立させるべきであり、

そうでないと、

同じような冤罪事件が再発する恐れが十分にある

と言えるだろう。

 

 

~参考~
【鹿児島・強姦事件、逆転無罪】
またも繰り返された冤罪 裁判所・捜査当局の「罪」
(2016年1月22日 ビジネスジャーナル)