s■ 障害年金Q&A 障害の程度が変わった時には?

Q1 障害認定日時点では、傷害の程度は軽かったので、障害年金を


   受けてませんでしたが、その後障害の病状が悪化しましたが、


   障害年金は受けられますか?


A1 障害認定日に1級・2級(厚生年金は保険は3級まで)の障害の


   状態になくても65歳の誕生日の前々日までに、傷害の状態が


   悪化し、1級・2級(厚生年金は保険は3級まで)になった場合は


   ご本人の請求により請求された月の翌月から障害年金は受けられます。


Q2 現在、障害年金の3級を受けていますが、障害の状況が悪化しました。


   1級か2級に変更することはできますか?


A2 障害の状態が悪化したり、良くなった場合は年金額が改定されます。


   この改定はご本人の請求によるほか、年金を受けている人が、傷害の


   状態の確認のため、定期的に日本年金機構に提出しなければならない


   診断書によって行われます。障害の状態が良くなって3級に該当しなく


   なった場合には当該しなくなった時から年金が停止されますが、65歳


   までに再び障害の状態が悪くなって3級以上に該当するようになった


   場合には、ご本人の請求により障害厚生年金の支給が再開されます。


Q3 2級の障害基礎年金z・障害厚生年金を受けていましたが、その後


   別のケガで障害が残りました。前後の障害をあわせて障害年金を


   受けることはできますか?



A3 1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方


   (受けたことのある受給権者を含む)が、さらに別の傷病により


   1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる条件を


   満たした場合は、前後の障害をあわせて障害の程度を認定し、


   1つの障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。


   またあとの障害が3級以下の軽い障害のときは65歳までに


   2つの障害をあわせて障害程度が重くなった場合、年金額の


   改定請求ができます。


   なお、3級の障害厚生年金を受けている方が、さらに別の


   障害になった場合に前後の障害あわせて2級以上の障害


   厚生年金を受けられるのは、あとの障害の初診日が厚生年金保険の


   被保険者期間中であり、保険料の納付要件を満たしている場合です。


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■ 障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金はいくら?


1級または2級の障害厚生年金を受け取る場合は障害基礎年金も


あわせて支給されます。3級障害厚生年金および障害手当金は


厚生年金保険独自の給付です。


●障害の程度       障害厚生年金・障害手当金    基礎年金


① 1級障害 (報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額)


   990,100+子の加算


② 2級障害 (報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額)


   792,100+子の加算


③ 3級障害 (報酬比例の年金額) 594,200に満たない時は

  594,200

④ 障害手当金 (一時金として支給)(報酬比例の年金額)×2に


  満たないときは  1,178,400


■報酬年金額の計算 報酬比例年金額=(A×B)×1.031×0.985


●平成15年3月以前の被保険者の期間


平均基準報酬額(※1)×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者の月数


●平成15年4月以後の被保険者の期間


平均基準報酬額(※2)×5.769・/1000×平成15年4月以後の被保険者の月数


※1  平均標準報酬月額・・・・・・平成15年3月以前の被保険者期間の
 
     計算の基礎となる、各月の標準報酬額を平成15年3月以前の

     被保険者期間を除して得た額です。


※2  平均標準報酬額・・・・・・平成15年4月以後の被保険者の計算の

     基礎となる、各月の標準報酬月額と標準賞与の総額を平成15年

     4月以後の被保険者で除して得た金額です。


※3  被保険者が300月(25年)未満の場合はみなして計算します。

     また障害認定日の属する月後の被保険者は年金額計算の

     基礎とされません。


■加入年金額と子の加算額:1級・2級の障害基礎年金の受給がある方が対象


       名称   加算される額   加算される部分   年金制限

配偶者 加給年金額 227.900円    障害厚生年金  65歳未満であること 

子2人まで 加算金  1名につき227.900 障害基礎年金 18歳到達年度まで

子3人まで 加算金  1名につき75.900 1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子


※ご注意 : 配偶者が老齢(退職)年金(加入20年以上または中高年の資格

         期間の短縮の特例場合に限る)または障害年金を受けられる

         期間は、配偶者加齢年金額は支給停止になります。


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■ 1級


   身体の機能の障害または長期ににわたる安静を必要とする


   病状が日常生活の用を弁ずることを、不能ならしめる程度の者とします。


   この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の


   介助を受けたりしなければ、ほとんど自分の用を弁ずることはできない


   程度なものです。


  
   例えば身の回りのことはかろうじてできているが、それ以上の活動は


   できないもの、また行ってはいけないもの、すなわち病院生活で言えば


   活動の範囲がおおむねベット周辺に限られているものであり家庭生活


   ではで言えば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。


■ 2級


   身体の機能の障害または、長期の安静が必要とする病状が、日常


   生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を


加えることを必要とする程度のものとします。


   この日常生活が著しい制限を受けるが、または日常生活に著しい


   制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを


   借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による


   収入を得ることができない程度のものです。


   例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着等の洗濯等)


   はできるが、それ以上の活動はできないもの、また行っていけないもの


   すなわち病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむね病棟内に


   限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲がおおむね


  家屋内に限られるものです。


■ 3級(厚生年金保険のみ)


労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを


   必要とする程度です。また、傷病が治らないもの、にあっては、


   労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることが


   必要とする程度なものとします。”傷病が治らないもの”については


   障害手当金に該当する程度の状態がある場合であっても3級に該当します。


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