■ 1級


   身体の機能の障害または長期ににわたる安静を必要とする


   病状が日常生活の用を弁ずることを、不能ならしめる程度の者とします。


   この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の


   介助を受けたりしなければ、ほとんど自分の用を弁ずることはできない


   程度なものです。


  
   例えば身の回りのことはかろうじてできているが、それ以上の活動は


   できないもの、また行ってはいけないもの、すなわち病院生活で言えば


   活動の範囲がおおむねベット周辺に限られているものであり家庭生活


   ではで言えば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。


■ 2級


   身体の機能の障害または、長期の安静が必要とする病状が、日常


   生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を


加えることを必要とする程度のものとします。


   この日常生活が著しい制限を受けるが、または日常生活に著しい


   制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを


   借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による


   収入を得ることができない程度のものです。


   例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着等の洗濯等)


   はできるが、それ以上の活動はできないもの、また行っていけないもの


   すなわち病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむね病棟内に


   限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲がおおむね


  家屋内に限られるものです。


■ 3級(厚生年金保険のみ)


労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを


   必要とする程度です。また、傷病が治らないもの、にあっては、


   労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることが


   必要とする程度なものとします。”傷病が治らないもの”については


   障害手当金に該当する程度の状態がある場合であっても3級に該当します。


====================

うつ病でお悩みのあなた・・・。

”うつ病で400万円、手に入れた実体験記で

金銭の不安をとり除きましょう。

”傷病手当金”って何?

うつ病で生活保護、傷害年金を貰えるの?

そんなあなたの疑問にお答えします。

http://utsu.ci-japan.jp/

====================