■ 事後重症による障害厚生年金の請求


   事後重症による障害年金は、65歳に達する日の前日までの間に


   請求すれば、その請求の翌月から支給されます。


■ 初めての2級による障害厚生年金の支給要件


  ① 障害等級の1級または2級に該当しない程度の障害状態に


    ある者に障害厚生年金の初診日要件および保険料の納付要件を


    満たしている新たな傷病が発生したこと。


  ② 基準傷病の障害認定日、以後65歳に達する前日までに従来の


    障害と基準傷病による障害をとを合わせると、初めて


    障害等級の1級・2級に該当するに至ったこと。


■ 初めての2級による障害厚生年金の請求


   初めての2級による障害厚生年金は本人の請求に基づき


   その請求月の翌月から支給されます。


■ どの程度の障害で障害年金を受けられるのか?


   障害の認定する場合の基準になるものは、


   国民年金法施行令別表(1級・2級)厚生年金保険施行別表(3級)


   および厚生年金保険法施行令別表(障害年金)によって


   定められています。


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厚生年金の加入者は、傷病で障害が残り、傷害認定日に障害


等級に該当する障害があれば、年金の支給が受けることができます。


これが障害厚生年金です。


障害の程度によっては労働がまったくできないか、一部しか労働が


できない場合があります。そうすると生活面も困難になりますので


障害者の生活の安定を図るために支給されるものです。


■障害厚生年金は次の3種類があります。


 ① 一般の障害厚生年金


 ② 事後重症による障害厚生年金


 ③ 初めて2級による障害厚生年金


■一般の障害厚生年金の支給要件


 ① 初診日に厚生年金保険の被保険者であること。


    これを初診要件と言います。


 ② 障害認定日に障害等級(1級~3級)に該当すること。


 ③ 初診日の前日において初診日の属する月の前々日までに


   国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間の


   うち保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が


   3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。


■認定日


 障害認定日とは、初診日から起算して1年6カ月を経過した日


 または1年6カ月以内に傷病が治った日(その病状が固定し、


 治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。)


■障害の程度


 障害厚生年金では、傷害の程度は1級・2級・3級と分かれており


 それぞれ”国民年金厚生年金障害等級表”において定められています。


 障害厚生年金は退職後であっても、上記初診日要件、保険料納付


 要件を満たしていれば請求できます。


 但し、時効により最大5年間しかできません。


■事後の程度(事後重症による障害厚生年金の支給要件)


 ① 障害認定日に障害等級に該当する障害状態


   (障害等級1級・2級)になかったこと。


 ② 65歳に達する日までの前日までの間、その傷病により障害が


   悪化し、傷害等級1級・2級に該当したこと。


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■ 障害基礎年金の受給概算額


  ① 会社員の概算額(配偶者・子供1人・厚生年金加入30年加入


     平均月額賃金額35万円想定)


     1級、2級の場合、傷害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。


     1級:月額約20万円  2級:月額約16万5千円   3級:月額約6万円


  ② 自営業者等障害基礎年金のみ受給の概算額(子供1人の場合)


     1級:月額約10万円   2級:月額約8万5千円


     ※通常の年金支給に加え、認定日から5年以上経過していても、


      障害認定日より当該障害者等級にあったことが認定されれば、


      最大5年分の障害年金が一時金として支給されます。


     例えば、上記の事例に場合で概算額をしましますと、次のようになります。

 
 <1> 会社員の場合の概算額


     (配偶者・子供1人の場合、厚生年金30年加入、平均月収35万円想定)


      
      2級:990万円     3級:660万円


 <2> 自営業者等障害基礎年金のみの概算額(子供1人の場合)


      2級:510万円


      (上記はあくまでも一例です。実際の金額は厚生年金加入年数


       平均賃金額、家族の人数によりことなります。)


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