■ 20歳前傷病による障害基礎年金の支給要件


  <1> 初診日に20歳未満であること。


  <2> 20歳に達した日(障害認定日が20歳に達した日後である時は



       その障害認定日)に障害等級1級・2級に該当していること。


  <3> 20歳に達した日、または障害認定日には、1級、または2級の


       障害状態にない者が、その後障害程度が増進し65歳に達する


       前日までの間に1級・2級の状態に該当し請求すること。


■ 障害基礎年金の支給額(平成20年度)


  1級・・・・・・・・・・792,100円×1,25+子の加算


  2級・・・・・・・・・792,100円×子の加算


  子の加算


  ① 子の要件


    障害基礎年金の自給者がその権利を取得した当時、その物によって


    ”生計を維持”いていた、その子であり、18歳に達するに日後の最初の


    3月31日までの間にある子、および20歳未満であって、障害等級1級


    2級に該当する障害状態にある子に限ります。


  ② 第1子、第2子・・・・各227、900円   第3子以降・・・75,000円 


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■ 事後の程度(事後重症による障害基礎年金の支給要件)


  ① 障認定日に障害等級に該当する障害状態(障害等級1級・2級)になったこと。


  ② 65歳に達する日までの前日までの間に、その傷病により障害が


    悪化し、障害等級1級・2級に該当したこと。


■ 事後重症による障害基礎年金の請求


   事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日までの前日までの間に


   請求すれば、その請求月の翌月から支給されます。


■ はじめての2級による障害基礎年金の支給要件


  ① 障害等級の1級・2級に該当しない程度の障害状態にあるものに、


    障害基礎年金の初診日要件および保険料の納付要件を満たして


    いる新たな傷病が発生したこと。


  ② 基準傷病の障害認定日、以後は65歳に達する前日までに


    従来の障害と基礎傷病による障害とをあわせると、初めて障害等級


    1級・2級に該当するに至ったこと。


■ 初めての2級による障害基礎年金の請求


  初めての2級による障害基礎年金は本人の請求に基づきその請求月


  から支給されます。


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■ 一般の障害基礎年金(一般の障害基礎年金の支給要件)


<1> 初診日に国民年金の被保険者であること。


     また初診日に被保険者であった者で日本国内に住所を有し


     60歳以上65歳未満であること。


<2> 障害認定日において障害等級に該当する程度の障害状態


     (障害等級1級・2級)であること。


<3> 保険料納付要件をみたしていること。



(※注1)認定日


     障害認定日とは、初診から起算して1年6カ月を経過した日、


     または1年6カ月以内に傷病が治った日(その症状が固定し、


     治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)


(※注2)保険料納付要件の特例


     平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する


     月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納がなければ、


     保険料納付要件を満たしています。


     (初診日において65歳未満である場合)


(※注3)障害の程度


     障害基礎年金では、障害程度は1級・2級に分かれております。


     それぞれの程度は”国民年金・厚生年金保険障害等級表)に


     おいて定められています。


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