■障害基礎年金とは・・・


 国民年金の加入者は、傷病がのこり障害認定日に障害等級に該当すれば


 年金の支給を受けることができます。これが”障害基礎年金”です。


 障害の程度によっては、労働がまったくできないか、一部しか労働できない


 場合があります。そうすると、生活面で困難することとなりますので、


 障害者の生活安定を図るために支給されるものです。


 会社員(厚生年金保険被保険者)は、厚生年金保険に加入しています。


 従って障害等級1級、2級に該当する場合で支給要件を満たせば、


 障害年金厚生と障害基礎年金を重複して受給できます。


 自営業、無職、専業主婦などは国民年金のみの加入者は


 障害基礎年金は受給できません。


 障害基礎年金は次の4種類あります。


 <1> 一般の障害基礎年金


 <2> 事後重症による障害基礎年金


 <3> はじめての2級による障害基礎年金


 <4> 20歳前傷病による境涯基礎年金


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<1> 障害自立支援法に基づく自立支援医療費を受ける場合には


    保険証とも必ず、支援医療受給者書を窓口に提出してください。


    指定医療機関とは、この受給者証に記載されている病院または


    診療所、薬局、訪問看護事業者です。


<2> この証により精神通院医療を受診する場合、指定医療機関の


     窓口で医療費1割をお支払いください。


<3> 自己負担上限が設定されている方は、指定医療機関から


     窓口で支払った額を【自己負担上限額管理票】に記載して


     その徴収印をもらってください。


     また、その月の支払い額の総額が自己負担上限額に達した


     場合には確認印をもらってください。


     確認印のある【自己負担上限額管理票】をこの証とともに


     指定医療機関の窓口に提示すれば、その月の最終日までの


     支払いは必要ありません。


<4> 氏名・住所を変更等を変更する場合、また指定医療機関や


     月額負担上限額を変更する必要が生じた場合には、


     市町村の窓口で所定の手続きを行ってください。


<5> 有効期間満了後も引き続き、自立支援医療費を希望される


     場合は、有効期間の終了する3カ月前から、1ヶ月までの間に


     再認定の申請を市町村窓口で行ってください。


<6> 有効期間が満了した時、県外へ転出した時、その他、


     自立支援医療費を受けることができなくなった時は、


     すみやかに、この証を市町村窓口に返還してください。


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これまでの精神通院医療費公費負担制度(32条)平成18年


4月1日より、更正医療、育成医療制度に中に再編されました。


新しい制度だは、これまでの患者票にかわり、受給者証が交付


されていましたが、有効期間は1年となります。


継続して自立支援医療の支給認定を希望する場合は受給者の


有効期限の終了する概ね3カ月前から再認定の手続きができます。


なお、申請書は従前の制度と同様、お住まいの市町村の窓口に提出してください。


認定は県で行います。


また手帳の診断書で手帳のの新規交付または更新の申請と併せて、


支給認定の申請はを行うことはできますが、新しい制度ではこれまでと


異なり、傷害年金証書(写し)により自立支援の申請することは


できません。(手帳のみは申請できます。)


■障害者自立支援法について


これまでの居宅生活支援事業(ホームヘルプ事業、ショートステイ


(短期入所)事業は新しい制度の中にも組み込まれています。


なお、障害者自立支援法により各種のサービスを受けるに当たっては


お住まいの市町村の精神保健福祉担当窓口で申請を行うことが


必要になります。詳しくは市町村福祉担当課におたずねください。


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