これまでの精神通院医療費公費負担制度(32条)平成18年


4月1日より、更正医療、育成医療制度に中に再編されました。


新しい制度だは、これまでの患者票にかわり、受給者証が交付


されていましたが、有効期間は1年となります。


継続して自立支援医療の支給認定を希望する場合は受給者の


有効期限の終了する概ね3カ月前から再認定の手続きができます。


なお、申請書は従前の制度と同様、お住まいの市町村の窓口に提出してください。


認定は県で行います。


また手帳の診断書で手帳のの新規交付または更新の申請と併せて、


支給認定の申請はを行うことはできますが、新しい制度ではこれまでと


異なり、傷害年金証書(写し)により自立支援の申請することは


できません。(手帳のみは申請できます。)


■障害者自立支援法について


これまでの居宅生活支援事業(ホームヘルプ事業、ショートステイ


(短期入所)事業は新しい制度の中にも組み込まれています。


なお、障害者自立支援法により各種のサービスを受けるに当たっては


お住まいの市町村の精神保健福祉担当窓口で申請を行うことが


必要になります。詳しくは市町村福祉担当課におたずねください。


門外不出の究極のビジネスノウハウ

”私はうつ病で”400万円稼ぎました。

<<<<実体験版>>>>

1年6カ月間、毎月確実に貰える傷病手当とは・・・。

毎月必ず貰える生活保護金と障害年金ちは・・・・。

私のうつ病の完全マニュアル本は下記のURLまで。

URL  http://utsu.ci.japan.jp/

うつ病でお悩みの方、失望しないでください。

あなたにも必ず貰えます。