これまでの精神通院医療費公費負担制度(32条)平成18年
4月1日より、更正医療、育成医療制度に中に再編されました。
新しい制度だは、これまでの患者票にかわり、受給者証が交付
されていましたが、有効期間は1年となります。
継続して自立支援医療の支給認定を希望する場合は受給者の
有効期限の終了する概ね3カ月前から再認定の手続きができます。
なお、申請書は従前の制度と同様、お住まいの市町村の窓口に提出してください。
認定は県で行います。
また手帳の診断書で手帳のの新規交付または更新の申請と併せて、
支給認定の申請はを行うことはできますが、新しい制度ではこれまでと
異なり、傷害年金証書(写し)により自立支援の申請することは
できません。(手帳のみは申請できます。)
■障害者自立支援法について
これまでの居宅生活支援事業(ホームヘルプ事業、ショートステイ
(短期入所)事業は新しい制度の中にも組み込まれています。
なお、障害者自立支援法により各種のサービスを受けるに当たっては
お住まいの市町村の精神保健福祉担当窓口で申請を行うことが
必要になります。詳しくは市町村福祉担当課におたずねください。
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URL http://utsu.ci.japan.jp/
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