■ 一般の障害基礎年金(一般の障害基礎年金の支給要件)
<1> 初診日に国民年金の被保険者であること。
また初診日に被保険者であった者で日本国内に住所を有し
60歳以上65歳未満であること。
<2> 障害認定日において障害等級に該当する程度の障害状態
(障害等級1級・2級)であること。
<3> 保険料納付要件をみたしていること。
(※注1)認定日
障害認定日とは、初診から起算して1年6カ月を経過した日、
または1年6カ月以内に傷病が治った日(その症状が固定し、
治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)
(※注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する
月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納がなければ、
保険料納付要件を満たしています。
(初診日において65歳未満である場合)
(※注3)障害の程度
障害基礎年金では、障害程度は1級・2級に分かれております。
それぞれの程度は”国民年金・厚生年金保険障害等級表)に
おいて定められています。
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(※注1)認定日
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または1年6カ月以内に傷病が治った日(その症状が固定し、
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(初診日において65歳未満である場合)
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