■ 事後の程度(事後重症による障害基礎年金の支給要件)


  ① 障認定日に障害等級に該当する障害状態(障害等級1級・2級)になったこと。


  ② 65歳に達する日までの前日までの間に、その傷病により障害が


    悪化し、障害等級1級・2級に該当したこと。


■ 事後重症による障害基礎年金の請求


   事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日までの前日までの間に


   請求すれば、その請求月の翌月から支給されます。


■ はじめての2級による障害基礎年金の支給要件


  ① 障害等級の1級・2級に該当しない程度の障害状態にあるものに、


    障害基礎年金の初診日要件および保険料の納付要件を満たして


    いる新たな傷病が発生したこと。


  ② 基準傷病の障害認定日、以後は65歳に達する前日までに


    従来の障害と基礎傷病による障害とをあわせると、初めて障害等級


    1級・2級に該当するに至ったこと。


■ 初めての2級による障害基礎年金の請求


  初めての2級による障害基礎年金は本人の請求に基づきその請求月


  から支給されます。


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