■ 事後の程度(事後重症による障害基礎年金の支給要件)
① 障認定日に障害等級に該当する障害状態(障害等級1級・2級)になったこと。
② 65歳に達する日までの前日までの間に、その傷病により障害が
悪化し、障害等級1級・2級に該当したこと。
■ 事後重症による障害基礎年金の請求
事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日までの前日までの間に
請求すれば、その請求月の翌月から支給されます。
■ はじめての2級による障害基礎年金の支給要件
① 障害等級の1級・2級に該当しない程度の障害状態にあるものに、
障害基礎年金の初診日要件および保険料の納付要件を満たして
いる新たな傷病が発生したこと。
② 基準傷病の障害認定日、以後は65歳に達する前日までに
従来の障害と基礎傷病による障害とをあわせると、初めて障害等級
1級・2級に該当するに至ったこと。
■ 初めての2級による障害基礎年金の請求
初めての2級による障害基礎年金は本人の請求に基づきその請求月
から支給されます。
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② 65歳に達する日までの前日までの間に、その傷病により障害が
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② 基準傷病の障害認定日、以後は65歳に達する前日までに
従来の障害と基礎傷病による障害とをあわせると、初めて障害等級
1級・2級に該当するに至ったこと。
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