■ 障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金はいくら?


1級または2級の障害厚生年金を受け取る場合は障害基礎年金も


あわせて支給されます。3級障害厚生年金および障害手当金は


厚生年金保険独自の給付です。


●障害の程度       障害厚生年金・障害手当金    基礎年金


① 1級障害 (報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額)


   990,100+子の加算


② 2級障害 (報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額)


   792,100+子の加算


③ 3級障害 (報酬比例の年金額) 594,200に満たない時は

  594,200

④ 障害手当金 (一時金として支給)(報酬比例の年金額)×2に


  満たないときは  1,178,400


■報酬年金額の計算 報酬比例年金額=(A×B)×1.031×0.985


●平成15年3月以前の被保険者の期間


平均基準報酬額(※1)×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者の月数


●平成15年4月以後の被保険者の期間


平均基準報酬額(※2)×5.769・/1000×平成15年4月以後の被保険者の月数


※1  平均標準報酬月額・・・・・・平成15年3月以前の被保険者期間の
 
     計算の基礎となる、各月の標準報酬額を平成15年3月以前の

     被保険者期間を除して得た額です。


※2  平均標準報酬額・・・・・・平成15年4月以後の被保険者の計算の

     基礎となる、各月の標準報酬月額と標準賞与の総額を平成15年

     4月以後の被保険者で除して得た金額です。


※3  被保険者が300月(25年)未満の場合はみなして計算します。

     また障害認定日の属する月後の被保険者は年金額計算の

     基礎とされません。


■加入年金額と子の加算額:1級・2級の障害基礎年金の受給がある方が対象


       名称   加算される額   加算される部分   年金制限

配偶者 加給年金額 227.900円    障害厚生年金  65歳未満であること 

子2人まで 加算金  1名につき227.900 障害基礎年金 18歳到達年度まで

子3人まで 加算金  1名につき75.900 1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子


※ご注意 : 配偶者が老齢(退職)年金(加入20年以上または中高年の資格

         期間の短縮の特例場合に限る)または障害年金を受けられる

         期間は、配偶者加齢年金額は支給停止になります。


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