s■ 障害年金Q&A 障害の程度が変わった時には?

Q1 障害認定日時点では、傷害の程度は軽かったので、障害年金を


   受けてませんでしたが、その後障害の病状が悪化しましたが、


   障害年金は受けられますか?


A1 障害認定日に1級・2級(厚生年金は保険は3級まで)の障害の


   状態になくても65歳の誕生日の前々日までに、傷害の状態が


   悪化し、1級・2級(厚生年金は保険は3級まで)になった場合は


   ご本人の請求により請求された月の翌月から障害年金は受けられます。


Q2 現在、障害年金の3級を受けていますが、障害の状況が悪化しました。


   1級か2級に変更することはできますか?


A2 障害の状態が悪化したり、良くなった場合は年金額が改定されます。


   この改定はご本人の請求によるほか、年金を受けている人が、傷害の


   状態の確認のため、定期的に日本年金機構に提出しなければならない


   診断書によって行われます。障害の状態が良くなって3級に該当しなく


   なった場合には当該しなくなった時から年金が停止されますが、65歳


   までに再び障害の状態が悪くなって3級以上に該当するようになった


   場合には、ご本人の請求により障害厚生年金の支給が再開されます。


Q3 2級の障害基礎年金z・障害厚生年金を受けていましたが、その後


   別のケガで障害が残りました。前後の障害をあわせて障害年金を


   受けることはできますか?



A3 1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方


   (受けたことのある受給権者を含む)が、さらに別の傷病により


   1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる条件を


   満たした場合は、前後の障害をあわせて障害の程度を認定し、


   1つの障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。


   またあとの障害が3級以下の軽い障害のときは65歳までに


   2つの障害をあわせて障害程度が重くなった場合、年金額の


   改定請求ができます。


   なお、3級の障害厚生年金を受けている方が、さらに別の


   障害になった場合に前後の障害あわせて2級以上の障害


   厚生年金を受けられるのは、あとの障害の初診日が厚生年金保険の


   被保険者期間中であり、保険料の納付要件を満たしている場合です。


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