■診断書の見方


 今回の特典として私の診断書および申立書をおみせいたします。


 なかでも、特に重視されるのが診断書の”日常生活”の欄です。


 ご覧なって自分の病状と比較してください。


 初診日の”受診状況等説明書”そして1年6カ月(障害認定日)の医師の


 診断書、現在の診断書をを添付しますのでご自分の傷病と比較


 してください。なお、以下は一般に言われる(診断書の認定基準)です。


 この診断書はある程度は信憑性があるので公開します。


■日常生活の判定について


 <1> 適切な食事の摂取


   a 自発的にできる    b 自発的にできるが援助が必要


   c 自発的にできないが援助があればできる  d できない


 <2> 身辺の清潔保持


  a 自発的にできる    b 自発的にできるが援助が必要


  c 自発的にできないが援助があればできる  d できない


 <3> 金銭管理と買物


  a 自発的にできる   b 概ねできるが援助が必要


  c 自発的にできるが援助があればできる   d できない


 <4>通院と服薬(要・不要)


  a 適切にできる   b 概ねできるが援助が必要


  c 自発的にできるが援助が必要   d できない


 <5>他人との意思伝達および対人関係


  a 適切にできる   b 概ねできるが援助が必要


  c 自発的にできないが援助があればできる  d できない


 <6>身辺の安全保持および危機対応


  a 適切にできる   b 概ねできるが援助が必要


  c 自発的にできないが援助があればできる  d できない


●3級の場合、6項目のすべてが、bより重い


●2級の場合、6項目のすべてが、bより重く、最低でもcが3~4個必要


●1級の場合、6項目のすべてがcより重く、最低でもdが3~4個必要


以上が診断書の見方です。


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■障害年金を受けるためには、年金請求手続きが必要です。


  資料の手続き先は、傷害基礎年金の請求先は市町村役場です。

 
  障害厚生年金の請求はお近くの年金事務所です。


■添付書類


 請求手続きには、初診日を証明できるものや、診断書の添付書類が


 必要になります。


 添付書類は初診日からの病歴や年数、傷害の原因となった部位、


 配偶者の有無などにより異なりますので、事前に年金事務所や


 市町村役場でご相談ください。


■手続きの流れ


 ①年金請求書を年金事務所や市町村事務所に提出します。


  日本年金機構において、傷害の状態の認定や障害年金を決定に


  関する事務が行われます。


 ②年金証書、年金決定通知書、パンフレットをお送りします。


  お送りするのは、年金請求の提出から約3カ月後です。


  ※主治医の障害の状況を確認する必要がある等の理由により


   3カ月半以上の時間を要する場合もあります。


   パンフレットには年金を受けている間にしなくてはいけない届出などが


   説明してありますので、年金証書と一緒に大切に保管し、必要な時には


   読み返ししてお役に立ててください。


  ※障害年金を受けられない場合は、不支給決定通知書をお送りします。


 ③年金証書の送付から1~2カ月後に年金のお支払いを開始します。


■制定請求に必要な書類


 <1>基礎年金番号通知書・年金手帳


 <2>印鑑(認印でも可)


 <3>貯金通帳


 <4>受診状況等証明書


 <5>医師による診断書


 <6>認定日(初診日から1年6カ月)の医師の診断書


 <7>病歴申立書


 <8>住民票


 <9>住民票コード番号通知書


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■厚生年金Q&A


■障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給はあるときは?


Q4 夫が亡くなったことにより、遺族年金を受けていますが、2級の


   障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるようになりました。


   ぢちらもあわせて、受けることができますか?


A4 障害年金のほかに、老齢年金や遺族年金など、他の年金を


   受ける権利があるときは、どちらか一方の年金を選択することに


   なっています。ただし平成16年の年金制度改正により、平成


   18年4月から65歳以上の方は、傷害基礎年金と老齢厚生年金


   または遺族厚生年金をあわせて受けるようになりました。


■業務上の傷病による時は・・・・?


Q5 仕事中(業務中)にケガを負い、障害年金を受けています。


   業務上の傷病の場合、傷害年金の場合はどうなりますか?


A5 労働基準法の規定による障害給付を受けている権利が


   ある時は、6年間障害厚生年金の支給が停止されます。


   また、労働者災害補償健康法の規定により、傷害給付が


   行われる時は、労働者災害補償健康法の給付に一部が減免されます。


■障害手当金が受けられないときは・・・


Q6 老齢厚生年金を受給していますが、障害手当金を受けることは


   できますか? 


A6 次の支給を受けられて方には障害手当金は支給されません。


   ①国民年金、厚生年金保険、または共済組合の年金を受けている方


   ②労働基準法もしくは労働者災害補償保険法により障害


    保証を受けている方。


   ③船員保険法による障害を支払事由とする給付を受けている方。


■年金の額は将来も変わらないの?


  障害基礎年金、傷害厚生年金や障害手当金の額は、物価の


  賃金などの変動に応じて毎年見直しが行われています。


  見直された年金額は、その年の6月に受け取る分から、翌年の


  4月に受け取る分までの年金に適用されます。


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