■不受理の場合の対処法(極秘)


 裁定請求がが不受理になった時はどうすればいいのか>


■受給要件が満たされないとき・・・


 障害年金を請求するためには、年金加入要件、保険料納付要件を


 満たす必要があります。


 この要件が満たされない場合は請求できません。


■病状が軽いから受理できないと言われたとき・・・


 障害年金の受給できるかどうかは、審査結果によります。


 窓口の担当者は請求書類がすべて正しく整っているかを確かめる


 ところで、審査を行うところではありません。


 年金障害を請求するということは、被保険者の権利ですから、


 見た目で傷病が軽いからという理由だけで役所において


 『裁定請求書』を不受理にすることはありません。


■初診証明が添付されていない場合


 2箇所以上の医療機関を受診している場合は最初の病院の


 初診日証明書をつけなければなりませんが、それがついていない時は


 受理されません。取れない場合は診察券、健康診断書の写しなどを


 添付して『初診証明が添付できない理由書』を提出します。


■診断書の現症年月日が3カ月を経過して提出した場合


 障害認定日、事後重症の請求をする時の『診断書』は障害認定日から


 3カ月以内の病状または事後重症の請求前の3カ月以内の病状で


 記載されたものになっています。


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■ 病名について・・・


  世の中には、様々な病気がありますが、これらを体系立てて分類する


  方法があります。


  その中でも精神疾患の障害で、傷害年金請求の審査を左右するのが、


  ICD-10コード(疾患および関連保険問題の国際統計分類)です。


  国際的な統一分類基準として疾病が全22章(A~F)で分類されています。


  公的年金で精神疾患の審査でこの基準の第5章(F)”精神及び行動の


  障害”を仕様しています。


  具体的には精神用の診断書に、病名とともにそのコードを記入することに


  なっています。


  コードは以下の通りです。


  F0  病状性を含む器質性精神障害


  F1  精神作用物質使用による精神および行動の障害


  F2  精神分裂症、分裂症型障害および妄想性障害


  F3  気分(感情)障害


  F4  神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害


  F5  生理的障害および身体的要因を関連した行動喉群


  F6  成人の人格および行動の障害


  F7  精神遅滞


  F8  心理的発達の障害


  F9  小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害


  F99  特定不能の精神障害


  具体的にはこのコードが、年金審査上どのような役割をするかと言うと


  まず、その診断書に書かれたコードにより、傷害年金の該当傷病かを


  見ます。


  ずばり、文句なく対象となるのは、F2とF3です。


  F7とF9は国民年金の20歳前障害の場合に対象となります。


  逆にF4やF6は要注意です。


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■日常生活能力の程度について


 <1>精神障害(病的体験・残遺症状・痴呆・精神延滞・性格変化等をいう)を


     認める社会生活は普通にできる。


 <2>精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、
  

     社会生活上困難がある。


 <3>精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、


     時に応じて援助が必要である。


 <4>精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも多くの


     援助が必要である。


 <5>精神障害を認め、身の回りのことも、ほとんどできないため


     常時介護が必要である。




<1>は不支給です。


<2>は3級の可能性があります。


<3>は3級相当で2級もありえます。


<4>は2級相当です。


<5>は1級相当です。


日常生活活動能力および労働能力は”就労不能”等、労働能力なしという


文言が必要です。


”就労可能”だと障害年金は不支給と言われています。


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