■不受理の場合の対処法(極秘)
裁定請求がが不受理になった時はどうすればいいのか>
■受給要件が満たされないとき・・・
障害年金を請求するためには、年金加入要件、保険料納付要件を
満たす必要があります。
この要件が満たされない場合は請求できません。
■病状が軽いから受理できないと言われたとき・・・
障害年金の受給できるかどうかは、審査結果によります。
窓口の担当者は請求書類がすべて正しく整っているかを確かめる
ところで、審査を行うところではありません。
年金障害を請求するということは、被保険者の権利ですから、
見た目で傷病が軽いからという理由だけで役所において
『裁定請求書』を不受理にすることはありません。
■初診証明が添付されていない場合
2箇所以上の医療機関を受診している場合は最初の病院の
初診日証明書をつけなければなりませんが、それがついていない時は
受理されません。取れない場合は診察券、健康診断書の写しなどを
添付して『初診証明が添付できない理由書』を提出します。
■診断書の現症年月日が3カ月を経過して提出した場合
障害認定日、事後重症の請求をする時の『診断書』は障害認定日から
3カ月以内の病状または事後重症の請求前の3カ月以内の病状で
記載されたものになっています。
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違法でも詐欺でも悪質な行為でもなんでもありません。
良心を傷つけることなく、400万円を手にすることが可能です。
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満たす必要があります。
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ところで、審査を行うところではありません。
年金障害を請求するということは、被保険者の権利ですから、
見た目で傷病が軽いからという理由だけで役所において
『裁定請求書』を不受理にすることはありません。
■初診証明が添付されていない場合
2箇所以上の医療機関を受診している場合は最初の病院の
初診日証明書をつけなければなりませんが、それがついていない時は
受理されません。取れない場合は診察券、健康診断書の写しなどを
添付して『初診証明が添付できない理由書』を提出します。
■診断書の現症年月日が3カ月を経過して提出した場合
障害認定日、事後重症の請求をする時の『診断書』は障害認定日から
3カ月以内の病状または事後重症の請求前の3カ月以内の病状で
記載されたものになっています。
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