■添付書類について
1. 初回申請時には、労務に服することができなかった期間を含む
賃金の計算期間とその期間前1ヶ月の賃金台帳と出勤簿(タイムカード)
の写しを添付してください。役員などで出勤簿および賃金台帳がない場合は
役員報酬を支給しないこととする、役員議事録の写しを添付してきださい。
2. 障害厚生年金の給付を受けている方は『障害厚生年金給付の年金証書、
またこれに準じる書類の写し』および『障害厚生年金給付額、支給開始
年月を証明する書類および障害厚生年金の直近の額を証明する書類
(年金改定通知書等の写し)を添付してください。
3. 老齢退職年金の給付を受けている方は、『老年退職年金給付の
年金証明書、またはこれに準ずる書類の写し』および『老年退職年金の額
支給開始年月を証明する書類および老年退職年金の直近の額を
証明する書類(年金額改定通知書)の写しを添付してください。
4.労災保険から休業補償給付をいけている方は『休業補償給付支給決定
通知書』の写しを添付してください。
5.被保険者が亡くなられ、遺族の方が請求する場合、被保険者との
続柄がわかる『戸籍謄本』等を添付してください。
ただし、被扶養配偶者が請求場合は『戸籍謄本』は不要です。
6.第三者に傷病の場合は『第三者行為による傷病届』を提出して下さい。
7. 証明書等が外国で記載されている場合は、翻訳文を添付して下さい。
(翻訳文には翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記して下さい。)
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の写しを添付してください。役員などで出勤簿および賃金台帳がない場合は
役員報酬を支給しないこととする、役員議事録の写しを添付してきださい。
2. 障害厚生年金の給付を受けている方は『障害厚生年金給付の年金証書、
またこれに準じる書類の写し』および『障害厚生年金給付額、支給開始
年月を証明する書類および障害厚生年金の直近の額を証明する書類
(年金改定通知書等の写し)を添付してください。
3. 老齢退職年金の給付を受けている方は、『老年退職年金給付の
年金証明書、またはこれに準ずる書類の写し』および『老年退職年金の額
支給開始年月を証明する書類および老年退職年金の直近の額を
証明する書類(年金額改定通知書)の写しを添付してください。
4.労災保険から休業補償給付をいけている方は『休業補償給付支給決定
通知書』の写しを添付してください。
5.被保険者が亡くなられ、遺族の方が請求する場合、被保険者との
続柄がわかる『戸籍謄本』等を添付してください。
ただし、被扶養配偶者が請求場合は『戸籍謄本』は不要です。
6.第三者に傷病の場合は『第三者行為による傷病届』を提出して下さい。
7. 証明書等が外国で記載されている場合は、翻訳文を添付して下さい。
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