■ 病名について・・・


  世の中には、様々な病気がありますが、これらを体系立てて分類する


  方法があります。


  その中でも精神疾患の障害で、傷害年金請求の審査を左右するのが、


  ICD-10コード(疾患および関連保険問題の国際統計分類)です。


  国際的な統一分類基準として疾病が全22章(A~F)で分類されています。


  公的年金で精神疾患の審査でこの基準の第5章(F)”精神及び行動の


  障害”を仕様しています。


  具体的には精神用の診断書に、病名とともにそのコードを記入することに


  なっています。


  コードは以下の通りです。


  F0  病状性を含む器質性精神障害


  F1  精神作用物質使用による精神および行動の障害


  F2  精神分裂症、分裂症型障害および妄想性障害


  F3  気分(感情)障害


  F4  神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害


  F5  生理的障害および身体的要因を関連した行動喉群


  F6  成人の人格および行動の障害


  F7  精神遅滞


  F8  心理的発達の障害


  F9  小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害


  F99  特定不能の精神障害


  具体的にはこのコードが、年金審査上どのような役割をするかと言うと


  まず、その診断書に書かれたコードにより、傷害年金の該当傷病かを


  見ます。


  ずばり、文句なく対象となるのは、F2とF3です。


  F7とF9は国民年金の20歳前障害の場合に対象となります。


  逆にF4やF6は要注意です。


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