■厚生年金Q&A
■障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給はあるときは?
Q4 夫が亡くなったことにより、遺族年金を受けていますが、2級の
障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるようになりました。
ぢちらもあわせて、受けることができますか?
A4 障害年金のほかに、老齢年金や遺族年金など、他の年金を
受ける権利があるときは、どちらか一方の年金を選択することに
なっています。ただし平成16年の年金制度改正により、平成
18年4月から65歳以上の方は、傷害基礎年金と老齢厚生年金
または遺族厚生年金をあわせて受けるようになりました。
■業務上の傷病による時は・・・・?
Q5 仕事中(業務中)にケガを負い、障害年金を受けています。
業務上の傷病の場合、傷害年金の場合はどうなりますか?
A5 労働基準法の規定による障害給付を受けている権利が
ある時は、6年間障害厚生年金の支給が停止されます。
また、労働者災害補償健康法の規定により、傷害給付が
行われる時は、労働者災害補償健康法の給付に一部が減免されます。
■障害手当金が受けられないときは・・・
Q6 老齢厚生年金を受給していますが、障害手当金を受けることは
できますか?
A6 次の支給を受けられて方には障害手当金は支給されません。
①国民年金、厚生年金保険、または共済組合の年金を受けている方
②労働基準法もしくは労働者災害補償保険法により障害
保証を受けている方。
③船員保険法による障害を支払事由とする給付を受けている方。
■年金の額は将来も変わらないの?
障害基礎年金、傷害厚生年金や障害手当金の額は、物価の
賃金などの変動に応じて毎年見直しが行われています。
見直された年金額は、その年の6月に受け取る分から、翌年の
4月に受け取る分までの年金に適用されます。
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A4 障害年金のほかに、老齢年金や遺族年金など、他の年金を
受ける権利があるときは、どちらか一方の年金を選択することに
なっています。ただし平成16年の年金制度改正により、平成
18年4月から65歳以上の方は、傷害基礎年金と老齢厚生年金
または遺族厚生年金をあわせて受けるようになりました。
■業務上の傷病による時は・・・・?
Q5 仕事中(業務中)にケガを負い、障害年金を受けています。
業務上の傷病の場合、傷害年金の場合はどうなりますか?
A5 労働基準法の規定による障害給付を受けている権利が
ある時は、6年間障害厚生年金の支給が停止されます。
また、労働者災害補償健康法の規定により、傷害給付が
行われる時は、労働者災害補償健康法の給付に一部が減免されます。
■障害手当金が受けられないときは・・・
Q6 老齢厚生年金を受給していますが、障害手当金を受けることは
できますか?
A6 次の支給を受けられて方には障害手当金は支給されません。
①国民年金、厚生年金保険、または共済組合の年金を受けている方
②労働基準法もしくは労働者災害補償保険法により障害
保証を受けている方。
③船員保険法による障害を支払事由とする給付を受けている方。
■年金の額は将来も変わらないの?
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