■厚生年金Q&A


■障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給はあるときは?


Q4 夫が亡くなったことにより、遺族年金を受けていますが、2級の


   障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるようになりました。


   ぢちらもあわせて、受けることができますか?


A4 障害年金のほかに、老齢年金や遺族年金など、他の年金を


   受ける権利があるときは、どちらか一方の年金を選択することに


   なっています。ただし平成16年の年金制度改正により、平成


   18年4月から65歳以上の方は、傷害基礎年金と老齢厚生年金


   または遺族厚生年金をあわせて受けるようになりました。


■業務上の傷病による時は・・・・?


Q5 仕事中(業務中)にケガを負い、障害年金を受けています。


   業務上の傷病の場合、傷害年金の場合はどうなりますか?


A5 労働基準法の規定による障害給付を受けている権利が


   ある時は、6年間障害厚生年金の支給が停止されます。


   また、労働者災害補償健康法の規定により、傷害給付が


   行われる時は、労働者災害補償健康法の給付に一部が減免されます。


■障害手当金が受けられないときは・・・


Q6 老齢厚生年金を受給していますが、障害手当金を受けることは


   できますか? 


A6 次の支給を受けられて方には障害手当金は支給されません。


   ①国民年金、厚生年金保険、または共済組合の年金を受けている方


   ②労働基準法もしくは労働者災害補償保険法により障害


    保証を受けている方。


   ③船員保険法による障害を支払事由とする給付を受けている方。


■年金の額は将来も変わらないの?


  障害基礎年金、傷害厚生年金や障害手当金の額は、物価の


  賃金などの変動に応じて毎年見直しが行われています。


  見直された年金額は、その年の6月に受け取る分から、翌年の


  4月に受け取る分までの年金に適用されます。


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