No.10 住宅取得等資金の贈与を受けたとき
贈与税とは個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意してください。① 暦年課税制度の計算方法暦年課税制度とはいわゆる一般的な贈与税です。1月1日から12月31日までに1人の人が受け取った財産に対して課税します。{贈与を受けた財産の価格の合計-基礎控除(110万円)}×税率=税額*基礎控除が110万円ありますから、年間110万円までの贈与については、税金がかかからないということになります。②内助の功は、マイホームでおかえし! 婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産の取得のための金銭)の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであるときは、贈与税の配偶者控除といって、2,000万円まで税金がかかりません。ただし、この制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。③ 教育資金贈与<p style="text-indent: 1rem;">祖父母などから30才未満の子や孫が「教育資金」の一括贈与(最大1500万円)を受けた場合の贈与税の非課税制度もあります。