空き家の発生を抑制する為の特例措置

空き家の発生を抑制する為の居住用財産を譲渡した場合の特例措置

  • 相続人 2名まで  一人当たり3000万円
  • 相続人 3名以上  一人当たり2000万円
  1. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。
  2. 相続開始日から起算して3年を経過する日の12月31日まで
  3. その他特例チェックシートをクリアした居住用財産に限ります。

国土交通省サイト