借主にも善管注意義務違反が
実際にあった判例から(民法:宅建業法)
台風15号(令和元年9月8日)が関東地方を通過し大雨が発生。
本件(4階バルコニー)に溜まった水が階下3階、2階の天井、壁、床への浸水被害が発生しました。
その原因は、4階借主が、バルコニーの清掃を怠ったのが原因(善管注意義務違反)として修理費用を4階借主が支払う判例が出ました。
本件のような事例もある事から宅建業者は、賃貸借を行う場合、トラブル回避の観点からも排水口を清掃する等の善管注意義務があることを借主に伝える必要があります。
※善管注意義務とは、社会通念上あるいは客観的に見て当然要求される注意を払う義務のことで、何かを委任された人に対して発生する義務です。