2024年4月に相続登記を義務化しました。

2026年4月からの住所変更登記の義務化はこれに続くものです。

住所変更登記は

フォームの終わり「まだ先の話かな?」と思っている方も多いかもしれませんが、

不動産をお持ちの方で、〇引越しをした〇結婚などで指名や住所が変わった〇登記をそのままにしている

等の場合は

「そのうちでいいかな」

と思っている間に、気付けば数年経っていることもあります。

実際、昔の住所のままになっていて、いざ売却や相続の時に戸籍や書類集めが大変になることもあります。

 

”まだ大丈夫”のうちに一度確認しておくことをおすすめしますニコニコ

 

また、

2028年3月31日までに住所変更登記を行えば義務違反になりませんが、

正当な理由なく住所変更登記をしない場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

 

変更登記には、通常、登録免許税がかかりますが、スマート変更登記(検索用情報の申出)をしておくことで

登録免許税の負担が生じない運用になる予定です。詳しくは法務局にお問い合わせ下さい。