相続開始後に相続財産である不動産から発生した賃料は、
相続財産には含まれない。
遺産分割協議成立までの間に相続財産である賃貸不動産などから生じた賃料債権は、
遺産分割協議書等の 取り決めがない場合、遺産分割とは無関係に各相続人にその法定相続分に従って分割されます。
遺産分割協議成立までの間に相続財産である賃貸不動産などから生じた賃料債権は、
遺産分割協議書等の 取り決めがない場合、遺産分割とは無関係に各相続人にその法定相続分に従って分割されます。