西松建設の裏金捻出国内現場と小沢一郎金脈の関係を「やない ふみお」が追及!第1弾
間接強制違反金1月26日現在
「2億3千5百万円」です。
走り去る通行人「敵も見てるでしょうからサラッと流します」について
走り去る通行人さんは、かなり勘違いなさっているようだから、証拠を示しながらもう一度補足説明をいたします。
最高裁には必ずまいります。
④の証拠の件ですが、
「臨時総会議事録を掲示されていますが、その中の参加人数に欠席者11名とあります。」
の、欠席者11名というのは「3.資格審査報告」の欠席11名のことですね。
3.資格審査報告
本人出席 38名
代理人出席 21名(内1名は書類不備のため無効)
欠席 11名
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合計 70名
この11名の中に採決に反対する委任状を提出した、私達の仲間が実は数人はいっています。
しかも、この11人の中に私達6人は含まれておりません。
ですから、議決権の放棄はしておりません。
私達は総会に、
本人出席 5人
代理人出席 1人
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合計 6人が総会に出席しておりました。
採決時に、渕脇薫理事長はこれまでと全く違う採決方法を採りました。
それまでは、「賛成の方、挙手してください」という採決方法でした。(これが普通の採決方法です)
ところが前回の臨時総会で私達が立ち上がって賛成者の数を確認したところ
反対者の総数を足した数と出席者の総数が全く合わないという事件が発生したのです。
つまり、本来出席できないはずの人(例:夫婦で出席、親子で出席)が多数出席していて賛成者数を水増しするという事件があったのです。
私達がそのことに意義を申し立てている間に売主側の操り人形である管理組合は突然動議を出し、総会を打ち切って解散したのです。
今回の臨時総会においても同様のことが起きても困るので、私達は総会にデジタルカメラとビデオを持ち込みました。
出席人数の総数と確認しようと思ったからです。
ところが渕脇薫理事長は、総会開催中にカメラとビデオの使用を理事長権限で禁止いたしますと宣言いたしました。
その上で、決済時にこれまで一度もやったことのない採決方法を採ったのです。
それは、賛成者の挙手を求めるものでなく、反対者の挙手を求めるものでした。
だからこそ、反対者の数は一目瞭然で、わからないはずがありません。反対者は6人いました!
それなのに、採決結果を発表するとき議事録記載のように
【採決結果】
賛成 58票
反対 0票
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合計 58票
「満場一致で採決されました」と、発表したのです。この発表に私達は激怒しました!
本当なら採決結果は
賛成 52票
反対 6票
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合計 58票
となるか、採決に反対の委任状を提出した人数を加えると実際の反対者の数は、十数人になるはずでしたから、賛成者の数は間違いなく50人を割っているはずです。
それで私達は、採決結果の内訳を私達に見せるように迫りましたが、渕脇薫理事長はそれを拒否しました。
管理組合の採決のやり方に納得できない私達は、2号議案の前に3人が退出し3名が監視のため残ることとしました。
写真1が、その3名が退出したことを証拠付ける議事録の最後のページです。
<写真1:臨時総会議事録の7ページ目(最後のページ)>
2号議案の採決結果
賛成 55票
反対 0票
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合計 55票
つまり、私達6人の内3名は間違いなく出席しており、採決の不正に対し、この文書が意義を申立てた証拠となります。
そのうえ、この議事録には重大な間違いと不正があります。
私達はこのことも、これまでに何度も指摘してきましたが、管理組合側は一向に改めようとしません。
404号 渕脇 薫
504号 安藤 寛一
という、署名がありますが、この2人は署名人にはなれないのです。
なぜなら、渕脇 薫は理事長であり、安藤 寛一は副理事長だからです。
議事録署名人というのは執行部である理事会が、正しく理事会を運営し事実通りに議事録を作成したかを証明する為に参加した一般区分所有者の中から選ぶ事が、区分所有法で定められているからです。
この議事録署名人の件も採決の無効を裏付ける証拠の1つです。
その上、信じられないほど重大な過ちがマンション:パークサイドたかじょう1の管理規約には存在します。
実はこのマンション:パークサイドたかじょう1には管理規約が存在しておりません。
入居時に仮に渡された管理規約のひな型、それも間違いだらけのひな型を本当の管理規約として使用してきたからです。
この事実については説明と証明が長くなるので後日に譲りますが・・・・・・
以上の点から明らかに採決が不正に行われ、採決結果が無効であることについては、疑う余地はありません。
この総会に西松建設の社員が8人出席しており、その異常な採決方法と採決結果については目の当たりにしていたはずです。
西松建設の出席者
中野 副支店長
山本 次長
高木 部長
小手川 部長
松川 部長
浜崎伸介 課長
安永吉人 所長
本田季臣 主任
以上8名
私達は初対面の次長と部長に対し名刺をいただけないかと話しかけましたが拒否されました。
私達は翌日、管理会社である合人計画社の大分営業所の藤井司支店長に昨日の決済結果に対する異議申し立てを行ないました。
「管理会社として出席していないから、区分所有法に違反したあの数々の違法行為に対して、なぜ貴社は注意を促さなかったのか?」
と聞いたところ、藤井司支店長は返答は驚くべきものでした。
藤井司支店長
「あのメンバーを見てわかるでしょう?私ごときが注意したところで到底聞くような人達ではありませんよ!?出来るだけ波風を立てぬように、管理会社としての仕事をやっていく為には、従うしかなかったのですよ・・・・・勘弁してください・・・・・・
このような売主や西松建設の操り人形と化した管理組合に対し、十人程度の人間が意義申し立てても、数の力で押し切られ、どうにもならないのが現状だったのです。
1月25日の文書の説明にも
「やない ふみお」がこんな状態で採決を取ることができない。採決を取ることは無効である。
それ以外にも現場の5名、委任状を含めれば十数人の反対者がいたにも関わらず、管理組合側は採決結果を58対0としたのである。
記述してあるのですから、臨時総会の場に6名いることは間違いようが無く欠席者11人の中にこの6人が入ることは絶対にありません。
以上の結果を国土交通省の担当者も確認したからこそ採決結果は無効であると判断し、大分市を通じてこれまで何度も西松建設に対し工事のやり直しをするよう行政指導したにも関わらず、西松建設と管理組合が臨時総会における採決結果を盾に工事を強行し続けているのである。
西松建設の巧妙なところは一度工事を始めてしまえば、採決の経過とか工事の違法性とか全く関係ない。
仮処分の命令の申立てが出来るという法律の盲点を使い、工事を行なっているという事実を最大限使い、工事妨害を禁止すると言う仮処分命令の申立てを裁判所に起こしたことである。
困ったことに裁判官は前後の事情を一切考慮せず、今行われている工事の継続の必要性しか考慮しないという誤った決定を下したと言うのが、今回の仮処分決定の真相です。
従って、困った裁判官は決定書の中に決定理由を一切書かずに決定書を作成するという暴挙をおこなったのです。
これでは、裁判官と西松建設が癒着していると勘ぐられても、仕方がありません。
私達がこの仮処分決定において、裁判官から極めて不公平な訴訟指揮を受け、不利益を被ったと主張しているのはその点にあるのです。
これで、ご理解いただけたでしょうか?走り去る通行人さん
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また、大分地方裁判所、高等地方裁判所に提出した書類を全部開示してほしいとの事ですが、全部重ねるとA4用紙で富士山までは届きませんが、優に1メートルはあります。
それらを全て掲示するとなれば、お互いにとってとんでもない無駄の連続になると思われますので、今まで通り敵宜皆さんの疑問にお答えするのに必要な文と、私達がどうしても証明する為に必要と思われる文を中心に証拠の関係書類を掲示していきたいと思っております。
どうぞご理解ください。
事件番号については以下に記載します。
必要とあらば、裁判所に出向き写しを交付して貰ってください・
平成19年10月19日 西松建設が私たちに対して起こした本訴
平成19年 (ワ)第782号 損害賠償等請求事件
平成20年6月3日 西松建設が私たちに対して起こした仮処分命令申立て
平成20年 (ヨ)第34号
平成20年10月2日 西松建設が私たちに対して起こした間接強制申立て:大分地裁分
平成20年 (ヲ)第139号
大分地裁の決定に対して、私たちが福岡高裁に申し立てた執行抗告
平成20年 (ラ)第383号 間接強制決定に対する執行抗告事件
私たちが最高裁判所に対して申し立てた、特別抗告提起通知書
特別抗告提起事件番号 平成20年 (ラク)第221号
とれと、抗告許可申立て通知書
許可抗告申立て事件番号 平成20年(ラ許)第143号
以上です。
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ところで、新和企画と白井義大理事長との間にある、とんでもない関係のことですが・・・・・・
1枚の写真を掲示します。(写真2)
パンフレットにあるところの新和企画の住所
大分市牧3丁目5番15号を尋ねて見たところ、そこは亀井剛太郎社長の自宅でした。
その自宅の玄関先を見たところ写真2の宅地建物取引業者票が掲示してありました。
それを見て私達はびっくり仰天しました。
<写真2 宅地建物取引業者票>
何と!?マンション:パークサイドたかじょう1の白井義大理事長の名前があるではありませんか!!
それも、新和企画の本店の専任取引主任者として登録されていたのです。
これは明らかに、私達住民に対する虚偽説明で許されない行為です。
これでようやく白井義大理事長の、売り主:新和企画や建設会社:西松建設よりの発言や行動をする理由がわかりました。
身内にスパイがいる様なものです。
この件を新和企画と西松建設が知らないはずがありません。
この連中が共謀してこの犯罪行為を行なっていたと言うことは、今私達が追求している手抜き欠陥マンション工事も、この連中は全て知っていて施工したものだと確信しました。
それでこのままにはしておけないと思い、私達が管理組合を掌握するのに一番いいタイミングでこの事実を公表するっことにしました。
それは平成18年3月30日のことです。
大分県の建築指導課に対し、白井義大理事長の宅地建物取引法違反に関する申立てを行ないました。
(写真3)
<写真3:宅地建物取引法違反に関する申立て>
それにより白井義大理事長と新和企画は、大分県の建築指導課により呼び出され、事情聴取を受けました。
その後、白井義大理事長は理事会に対して辞任届けを提出しました。
(写真4)
<写真4:白井義大理事長の辞任届け>
この事からわかるように、マンション:パークサイドたかじょう1管理組合及び理事長が汚染され、売主:新和企画や施工会社:西松建設の思い通りに動く操り人形であったかという事が理解いただけると思います。
この様な、不正だらけの売主・建設会社・管理組合に対する対抗力を普通の住民は全く持っていません。
従って、よほどの幸運が作用しない限りこうゆう計画的な不正システムを構築する連中に勝つことはほとんど不可能といっていいでしょう。
国民の皆様に私達が一番理解していただきたいのは、まさにその点なのです。
ここに至る間での戦いの数々が、いかに想像を超えた茨の道の連続であったかと言うことを理解し、
5人で1日500万円支払えという戦争に立ち向かい、その総額が1月26日現在、
2億3千5百万円になっているということが私達の単なる過ちによるものなのか。
それとも、この様な素人が到底太刀打ちできないような、極めて巧妙な悪のシステムを構築した、
新和企画と西松建設の恐るべき犯罪性によるものなのかを判断して頂きたいのです。
-------続きは明日---------
西松建設の国内における裏金捻出現場!!「パークサイドたかじょう1」02
1月23日現在違反金は
「2億3000万円」です
もう1度このブログを御覧の皆様に理解して頂きたい点がございます。
1月13日の記事は
私達が、マンション:パークサイドたかじょう1に入居してから2008年12月18日の福岡高等裁判所の決定に
至るまでの文書は大まかな経緯を皆様方に知っていただいた上で、
皆様方の受ける疑問点をコメントの形で出していただき議論する為の重要なポイントを整理し、
皆様方に対してきちんとした証拠を掲載してご説明する為に準備したものです。
従って皆様方のご指摘のように、舌足らずのわかりにくい点は沢山ございます。
今、皆様方の沢山のコメントにより、私達の説明が不十分だった部分及び
説明を強化する為の証拠物の内容をはっきりいたしましたので、
それらの説明と証拠物の掲示をきちんと行ないながら展開していきたいと思います。
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まず最初に問題点、疑問点が一番わかりやすくはっきりしている。
<走り去る通行人「無題」>について返答します。
訴訟に関するポイントのみを抽出する件について
>③工事内容は本来すべき図面どおりの完全スリットではなく、部分スリッ
トである。
・・・・図面どおりの”図面”は何?マンション建築時の施工図面ですか?
について先に説明します。
「施工図どうりとか」、「図面どうりとか」の指す図面は、
大分市建築指導課に諸富設計士が提出して認められた確認申請用の図面及び構造計算書を含む
関係書類の事を言います。
建物を建てる為には、確認申請時に認められた図面通りに施工する事が建築基準法に定められています。
その確認申請時の図面と異なる工事を施工した場合、私達は「図面どおりの工事が行なわれていない」と主張しています。
マンション:パークサイドたかじょう1の
確認申請時、確認済証、中間検査合格証、検査済証を以下に掲示します。
この確認申請書から最終的な検査済証がでるまでの間、
使用される図面通りに、施工される事を建築基準法では定めています。
図面通りに施工しないと建築基準法違反となります。
つまり、図面通りの「構造スリット」が施工されていない
マンション:パークサイドたかじょう1は建築基準法違反の違法建築物なのです。
今現在も違法状態は維続しています。
>①「構造スリット」を 施工図通りやっていないことは建設会社は認めた。
について、「構造スリット」を建築確認申請時の図面通り施工していな
い箇所が700箇所以上ある事を西松建設は、国土交通省の行政指
導により大分市の建築指導課が一緒に行なった調査により最終的に
認めた。
>②建設会社は追加で工事することを提案。について
建築会社は管理組合を通じて「構造スリット」施工計画書を大分市の建築指導課に提出し、全住民に配布した。
ところが、その施工計画書の内容が建築確認申請時の図面と全く違っており、
到底認められる内容ではなかった。
それどころか、その計画書通り「構造スリット」を施工した場合100年持つSRC(鉄骨鉄筋コンクリート作り)のマンション:パークサイドたかじょう1が最悪の場合たった10年しか持たない、
とんでもなくデタラメな手抜き工法であることが判明した。
そこで、私達は西松建設・管理組合・大分市に対して、とんでもなくデタラメな手抜き工法についての
きちんとした誰もが納得できる説明を求めた。
また、その手直し計画書に添付されていた
「パークサイドたかじょう1構造計算検討の結果について」
という文書(下記の写真)が西松建設の不正と手抜き工事を証明する証拠になったのである。
ここから先は西松建設の不正と手抜き工事を証明します。
<パークサイドたかじょう1構造計算検討の結果について>
<「本構造計算書」が上記の写真>
西松建設は平成19年2月16日に、
大分市長:釘宮磐に提出した「パークサイドたかじょう1構造計算検討の結果について」の中で
「本構造計算書は確認申請時の構造計算書に基づき、
スリットが入っていない条件で、大地震時の建物の安全性を
評価することを主目的としています。」
「検討の結果、南北方向・東西方向共に基準を満たしており
安全性には問題が無い事が判明いたしました。」
これは要約すると、本構造計算書で、スリットが入っていない条件で大地震時の建物の安全性を評価したところ南北方向・東西方向共に基準を満たしており、安全性に問題が無い事がわかったというものである。
つまり、スリットが入っていない今現在のこの建物で大地震が遭遇した場合、建築基準法上安全性に全く問題が無いと西松建設が大分市長に報告したのである。
スリットが無い状態で大地震が来ても安全性に問題が無いという事を住民に総会でしつこくなるほど説明した上で採決を行なったのである。
<総会での議事録の写真を下記に掲示>
西松建設と大分市役所と管理組合の3社がスリットが無くても、マンション:
パークサイドたかじょう1は大地震が来た場合でも安全性になんら問題は無いという事を確認したのである。
<平成19年3月4日、臨時総会議事録の表紙と6ページ目の写真>
平成19年3月4日の臨時総会において、採決前に渕脇薫理事長より採決理由の説明があった。
<臨時総会議事録の6ページ目>
「※渕脇薫理事長より
・管理組合としては、スリッとなしでも耐震強度が1.0以上あることを
大分市が確認し、問題ないことの報告も受けております。
しかしながら、今後建物を管理する上で、
また、もっと安心して住みたいのでスリットを入れたいと
思っております。その上で本日、決議を取りたいと思っています。」
この中の、
「スリッと無しでも耐震強度が1.0以上ある事を大分市が確認し、問題無い事の報告を受けております。
について、・・・・・
これは二次設計の結果に基づき大地震時でも建物の耐震強度がスリットがない場合でも1.0以上あり、安全上なんの問題が無いことを、大分市の報告で管理組合も確認したと言う意味である。
これほど何度も西松建設・管理組合・大分市の3社はスリットが無くて耐震強度が1.0以上あるので、
大地震が来てもマンション:パークサイドたかじょう1は安全上なんら問題は無いと住民にしつこいくらい、説明して採決したのである。
それがなぜ、
突然本訴では安全な建物と主張していながら、
また総会の決議でもスリットが無い状態で大地震が来ても安全な建物だといって採決していながら、
仮処分と間接強制の申立てでは、180度違う
「残り5件のスリットを入れなければ大地震でマンション:パークサイドたかじょう1は崩壊してしまう」
という虚偽の申立てを西松建設は裁判所に対して行なったのか?
その仮処分の申立て文を全文以下に掲載する。
<間接強制申立書の表紙の写真>
<間接強制申立書の7ページ、8ページの文書>
また、申立書の8ページ目には間接強制違反金の申立て金額は1人1日200万円となっている。
なんとまぁ、法外な金額であることか・・・・・・常軌を逸した所業である。
とても、手抜き欠陥マンションを作り、買っていただいたお客様に大変申し訳ないと謝罪の気持ちを持っている企業なら、絶対にこんな間接強制の申立てをする事が出来るはずがない。!
まともな会社なら、自分たちが不正を行ったのだから、話し合いが出来るまで十分に時間をかけ、お客様を納得させるのが本当の企業と言うものである。
加害者と被害者を裁判所を使って入れ替え、責任転換をし責任を一切取ろうとしないのは西松建設であって私達5人ではない。
<以上を踏まえて、
>④総会で不正な採決を行う。・・・・・・説明なし
>⑤総会の決議とは全く違う工事を建設会社と管理組
合できめた。
・・・・説明なし
の説明を行なう。>
臨時総会議事録の6ページを見ていただければわかると思いますが、反対者は最低でも10数人存在する。
臨時総会議事録の中でも
「「やない ふみお」がこんな状態で採決を取る事は出来ない。採決を取ることは無効である。」
それ以外にも現場に5名、委任状を含めれば10数人の反対者がいたにも関わらず、
管理組合側は採決結果を58対0としたのである。
国土交通省の担当者も
明らかに反対者がいるのにも関わらず、58対0と、反対者の意思を無視し、
【投票数】
賛成 58票
反対 0票
という虚偽の議事録を作成したのであるから、採決結果は無効であると判断した。
しかしそれを無視して、西松建設と管理組合は裏金捻出手のための手抜き欠陥手直し工事を
平成19年3月19日に強行したのである。
また、工事を中止したことについては大分県警に対する情報公開請求により入手した。
地域警察活動日誌を下記に掲載する。
<地域警察活動日誌の写真>
地域警察活動日誌の9月11日13:00(110番通報)(赤線の部分)
騒音苦情の届出(本署指令13:20)
「高城新町12-1 パークサイドたかじょう1
305栁井 文男(やない ふみお)より、
騒音苦情により現場臨場、
工事受注者である西松建設○○に工事一時
中止の要請を実施。
通報者に面接のうえ結果報告する。」
この記述を見れば一目瞭然である。
工事一時中止の要請を西松建設に行なったのは、
大分県警であって私達が工事妨害をしたという事実は無い。
大分県警は、西松建設が度重なる騒音苦情に対する是正勧告を無視し、
一向に改善しようとしないどころか、
警察官の制止を聞かず騒音を出し続けたために、
軽犯罪法違反の適用を受け工事中止要請に至ったものである。
以上簡単ながら「走り去る通行人さんの「無題」」に対し多少の説明が前後したり、
急いだため幾つかの説明が抜けている所がありますが、一応証拠物を掲示してご説明しました。
抜けた部分についてはまた後日、証拠物を掲示しながら詳しく説明いたします。
--------続きは明日--------
西松建設の国内における裏金捻出現場!!「パークサイドたかじょう1」01
1月23日の時点で、違反金の総額
「2億3千万円」
大分地裁、福岡高等裁判所の5人で「1日500万円」の決定は
国民の「生存権」を脅かす、憲法違反の決定である。
個人に対するこの様な違反金の決定は前例がない。
過去の個人に対する判例の主な金額は
1日千円~1万円程度のものである。
その金額設定についても、2007年9月3日横浜家裁で出された
1日につき5千円の間接強制の支払を命じた事例の決定概要を
htt://www.geocities.ip/genderlaw/hanr/ovako/ovako6.html
以下に示す。
「債務者は養育費を支払っては債権者の親権を認めることになるので、支払を拒否すると申述し、債務を
弁済するとその生活が著しく窮迫すると認められる事情を主張した。
未払い債務の額、その他諸般の事情を考慮し、
間接強制金の累積により過酷な状況が生じる恐れがあることを考え、
債務者に対し決定の送達を受けた翌日から7日以内に未払い養育費87万円の支払を命じ。
支払がないときは175日間を限度とし1日につき5千円の支払を命じた。」と、ある。
この決定内容は債務者の「生存権」を裁判官が十分に考慮した決定である。
つまり、過度な支払を決定すると債務者の「生存権」を脅かし、債務者が社会生活を
行うこたが、不可能となり、ひいては債務者の破滅を誘発しかねない。
そこで、未払い養育費87万円とほぼ同額(175日×5000円=87万5000円)
に支払い金額がなる様、175日間を限度に1日につき5000円の支払を命じたものである。
間接強制の支払というのは債務者を破滅させるものでは決してない!
このように通常支払限度額を設け、債務者の支払い能力に合った、
支払相当額を正しく確認し決定を出すのが正しい裁判所の判断の出し方である。
この事例と比較してもわかるように、欠陥マンションを買わされた被害者である。
個人の私達に対する、1日100万円・・・・5人で1日500万円支払えと言う私たちに対する決定は、
私達に破滅を願い、まるで死ねと言わんばかりの過酷な通り過ぎた狂気さえ感じる
とんでもない決定であると言えよう。
だからこそ私達5人は、このとてつもなく違法な決定を拒絶しているのである。
国民の皆様方に問いたい。
通行人がコメントで主張するように、私達が2億数千万円に膨れ上がった違反金を
このブログを通して世間の皆様に助けてくださいと訴えるのは調子が良すぎる行為でしょうか?
また、新聞社等のマスコミに資料を送り、この全く人情味の無い社会常識を無視し
私達5人の「生存権」脅かし、否定する決定に対し問題提起をする事により、報道を促すことが
身勝手な行為であり、本当に司法を愚弄していると思われますか?
この通行人と私達のやり取りについて、国民の皆様の多数のご意見を願って病みません。
再度私達は訴えたい・・・・・・・・・
私達はこの過酷な違反金で殺されようとしています。
どうか皆様のお力で私達を助けてください。
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<通行人のコメント「裁判を起こす相手が違う」>
あなたの仰る通りですが、
私達が裁判を起こしたのではありません。
私達が西松建設から訴えられたのです。
手抜き欠陥マンションを作った加害者の西松建設から
被害者の私達が「7千260万円の損害賠償請求される裁判」を起こされ訴えられたのです。
資料をよく読んでいただけると幸いです。
後日、
西松建設の私達に対する本訴の訴状
仮処分申立ての訴状
間接強制申立ての訴状
またそれぞれの「決定書の現物を証拠」として説明と共に写真で公開いたします。
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<通行人のコメント「余計なお世話かもしれませんが」>
今私達が主張している内容は全て裁判の中で主張している内容と同じものです。
名誉棄損、風説の流布には全く該当しません。
順次、裁判に使った証拠と同じものを、説明と共に写真で公開するつもりです。
そのいずれを見ても、西松建設がいかに虚偽の説明をしている事実が理解していただけると思います。
皆様方はほとんど西松建設の実像をご存知ありません。
私達が住んでいるマンション:パークサイドたかじょう1の新設工事及び今回の手直し工事において、
裏金捻出する為に架空請求等を駆使して手抜き欠陥マンションを建設した手口を、
このブログで公開したいと思っております。
まさに、この
「大分県大分市高城新町12-1にあるマンション:パークサイドたかじょう1」が、西松建設の国内における裏金捻出現場であると言えます。
今、国内で西松建設の手抜き欠陥マンションの現場が判明しているのは、
唯一ここだけです。
今回の西松建設裏金事件における最大の献金先は
民主党党首:小沢一郎であることは皆さんご存知の通りである。
大分市長:釘宮磐は民主党の前衆議院議員であった。
この小沢一郎と大分市長:釘宮磐の関係が裏金捻出現場になっている、
マンション:パークサイドたかじょう1における、
大分市建築指導課と大分市環境対策課の不可解と言える西松建設寄りの動きが
今回の問題を複雑にし、私達を苦しめる原因になったのである。
従って、西松建設の裏金事件と国内版裏金捻出現場になっている、
マンション:パークサイドたかじょう1の関係は間違いなく存在する。
西松建設から多額の政治献金を貰った小沢一郎サイドから大分市に対して、
「西松建設を擁護するように」という連絡が、あったのではないかという推測が十分考えられる。
小沢一郎と西松建設の関係が東京地検特捜部の捜査により解明される事によって、
その事がいずれ明らかにされる事と思う。
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ここからは、1月23日の続きに戻ります。
平成17年4月1日
パークサイドたかじょう管理組合、白井義大理事長(前回のS理事長)に対する「お願い」の文書を
「やない ふみお」が管理組合の郵便ポストに投函しました。
<投函した書類の写真>
その中で、以下の事を要望しました。
①当マンションの構造と問題点(構造スリットの有無。耐震強度が1.00以下の可能性がある)
②立体駐車場の地下部分と漏水の問題
(重要事項説明の中に駐車場の地下部分の記載はされていない。説明不足の問題が生じる)
基礎との関係で不同沈下の恐れあり。
南北方向に勾配が取れていない。
③マンション全体に対する多数の亀裂について。
特に1階~15階までの全てに見られる亀裂について等を調査したいので話し合いを要望します。
連絡ください。
また、設計図と構造計算書の閲覧を申し込みます。
何か書式があれば郵便ポストへ御願い致します。
という内容である。
白井義大理事長から連絡があり、設計図と構造計算書については驚くべき事に、
「どこにあるかしらない。見たことが無い」
と言う回答だった。
呆れ果てた管理組合である。
どうも、住民に見せたくないという意図があるように感じられた。
「区分所有法では設計図と構造計算書を管理組合が保管し、区分所有法の閲覧要請に応じて公開しなければいけないという規定になっている」
と告げたところ、
白井義大理事長
「私は理事長とは言っても、名ばかりで素人理事長なので、
区分所有法などよく知らず、そんな事をいわれても返答できません。」
「無いものはどうしょうもありません。」
と回答してきた。
呆れて開いた口が塞がらなかった。
そこで後日、大分市の建築指導課に行き、
文書で大分市が保管中のパークサイドたかじょう1の設計図と構造計算の閲覧をお願いした所、
<こちらが大分市の建築指導課に行き、手渡した文書>
これもまた驚くべき回答が返ってきた。
「調べて見た所、保管年限を過ぎたので廃棄した」
と言う回答であった。
しかし、私の計算では、保存されていなければおかしかった。
大分市の対応を不審に思いながら調べなおして後日追及するつもりでした。
今の所、設計図と構造計算書から確認する事は出来なくなった。万事休すである。
ところが、思わぬところから設計図と構造計算書が出て来たのである。
「やない ふみお」もうっかりしていたのだが、管理会社の豊拓(当時の管理会社:豊拓)が保管していたのである。
これは白井義大理事長と管理会社:豊拓が突然、喧嘩別れする事になり、
その件で、豊拓の社員と話したときに設計図と構造計算書の保管事実が判明したのである。
平成17年11月23日、豊拓に対し預かり書を出し、
<こちらが豊拓へ出した預かり書の写真>
平成18年2月22日まで白井義大理事長の了解を取り、「やない ふみお」が調査の為保管する事となった。
この経過を見てわかるように、管理組合と大分市の対応は極めて異常なもので、
設計図と構造計算書の隠蔽を謀ったとしか考えられないのである。
なぜなら、大分市の保管分は、実際には廃棄されていない事が後日判明したのである。
この一連の出来事から見ても、新和企画、諸富設計・西松建設・管理組合・大分市等が一緒になり、設計図と構造計算書の存在を隠そうとしたとしか考えられません。
原因としては、「やない ふみお」が
「マンション:パークサイドたかじょう1に手抜きマンションの疑いについて、
耐震強度が1.00を下回っている可能性を示唆した」
からだと思われる。
当時もし、その事実が証明されていれば日本で1番最初に耐震強度が1.00を下回る建物が大分市に存在するということに為るはずであった。
彼らは、その事を恐れたのである。
それで皆で共謀して設計図と構造計算書の調査を妨害したと考えられる。
4月1日の話し合いに対する回答の件であるが、
理事会で「やない ふみお」が
「構造スリットがはいっていない手抜き欠陥マンションの恐れがあり、耐震強度が1.00を下回っている可能性」等について説明しただけで、それ以後遅々として調査は進まなかった。
「やない ふみお」は臨時総会を開いて、この件を住民に諮ったえ、第三者機関に調査を依頼してはどうかと提案した。
しかし白井義大理事長は
「確証もないのに、そんな事をすれば、いたずらに住民の不安を煽るだけで何の利益も無く。みとめられない。」
臨時総会の開催と住民への連絡を拒否した。
この管理組合の対応にとんでもない不審を感じ、白井義大理事長について調査を開始した。
調査したところ、新和企画と白井義大理事長との間にとんでもない関係が存在する事実が判明したのである。
-------続きは明日--------