西松建設の国内における裏金捻出現場!!「パークサイドたかじょう1」02 | 西松建設の不正を追う

西松建設の国内における裏金捻出現場!!「パークサイドたかじょう1」02


1月23日現在違反金は

          「2億3000万円」です



もう1度このブログを御覧の皆様に理解して頂きたい点がございます。



1月13日の記事は

私達が、マンション:パークサイドたかじょう1に入居してから2008年12月18日の福岡高等裁判所の決定に

至るまでの文書は大まかな経緯を皆様方に知っていただいた上で、

皆様方の受ける疑問点をコメントの形で出していただき議論する為の重要なポイントを整理し、

皆様方に対してきちんとした証拠を掲載してご説明する為に準備したものです。


従って皆様方のご指摘のように、舌足らずのわかりにくい点は沢山ございます。


今、皆様方の沢山のコメントにより、私達の説明が不十分だった部分及び

説明を強化する為の証拠物の内容をはっきりいたしましたので、

それらの説明と証拠物の掲示をきちんと行ないながら展開していきたいと思います。



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まず最初に問題点、疑問点が一番わかりやすくはっきりしている。



<走り去る通行人「無題」>について返答します。

訴訟に関するポイントのみを抽出する件について


>③工事内容は本来すべき図面どおりの完全スリットではなく、部分スリッ

   トである。

・・・・図面どおりの”図面”は何?マンション建築時の施工図面ですか?

   について先に説明します。



「施工図どうりとか」、「図面どうりとか」の指す図面は、

大分市建築指導課に諸富設計士が提出して認められた確認申請用の図面及び構造計算書を含む

関係書類の事を言います。

建物を建てる為には、確認申請時に認められた図面通りに施工する事が建築基準法に定められています。

その確認申請時の図面と異なる工事を施工した場合、私達は「図面どおりの工事が行なわれていない」と主張しています。


マンション:パークサイドたかじょう1の

確認申請時確認済証中間検査合格証検査済証を以下に掲示します。



西松建設の不正を追う-確認申請書         西松建設の不正を追う-確認済証

<左の写真:確認申請書>                   <右の写真:確認済証>



西松建設の不正を追う-中間検査合格証           西松建設の不正を追う-検査済証02


<左の写真:中間検査合格証>                    <右の写真:検査済証>


この確認申請書から最終的な検査済証がでるまでの間、

使用される図面通りに、施工される事を建築基準法では定めています。

図面通りに施工しないと建築基準法違反となります。


つまり、図面通りの「構造スリット」が施工されていない

マンション:パークサイドたかじょう1は建築基準法違反の違法建築物なのです。


今現在も違法状態は維続しています。


>①「構造スリット」を 施工図通りやっていないことは建設会社は認めた。

   について、「構造スリット」を建築確認申請時の図面通り施工していな

   い箇所が700箇所以上ある事を西松建設は、国土交通省の行政指

   導により大分市の建築指導課が一緒に行なった調査により最終的に

   認めた。



>②建設会社は追加で工事することを提案。について



建築会社は管理組合を通じて「構造スリット」施工計画書を大分市の建築指導課に提出し、全住民に配布した。

ところが、その施工計画書の内容が建築確認申請時の図面と全く違っており、

到底認められる内容ではなかった。

それどころか、その計画書通り「構造スリット」を施工した場合100年持つSRC(鉄骨鉄筋コンクリート作り)のマンション:パークサイドたかじょう1が最悪の場合たった10年しか持たない、

とんでもなくデタラメな手抜き工法であることが判明した。

そこで、私達は西松建設・管理組合・大分市に対して、とんでもなくデタラメな手抜き工法についての

きちんとした誰もが納得できる説明を求めた。

また、その手直し計画書に添付されていた

「パークサイドたかじょう1構造計算検討の結果について」

という文書(下記の写真)が西松建設の不正と手抜き工事を証明する証拠になったのである。

ここから先は西松建設の不正と手抜き工事を証明します。



西松建設の不正を追う-パークサイドたかじょう01

<パークサイドたかじょう1構造計算検討の結果について>



西松建設の不正を追う-構造計算書02

<「本構造計算書」が上記の写真>


西松建設は平成19年2月16日に、

大分市長:釘宮磐に提出した「パークサイドたかじょう1構造計算検討の結果について」の中で



「本構造計算書は確認申請時の構造計算書に基づき、

スリットが入っていない条件で、大地震時の建物の安全性を

評価することを主目的としています。」

「検討の結果、南北方向・東西方向共に基準を満たしており

安全性には問題が無い事が判明いたしました。」

これは要約すると、本構造計算書で、スリットが入っていない条件で大地震時の建物の安全性を評価したところ南北方向・東西方向共に基準を満たしており、安全性に問題が無い事がわかったというものである。

つまり、スリットが入っていない今現在のこの建物で大地震が遭遇した場合、建築基準法上安全性に全く問題が無いと西松建設が大分市長に報告したのである。

スリットが無い状態で大地震が来ても安全性に問題が無いという事を住民に総会でしつこくなるほど説明した上で採決を行なったのである。

<総会での議事録の写真を下記に掲示>

西松建設と大分市役所と管理組合の3社がスリットが無くても、マンション:

パークサイドたかじょう1は大地震が来た場合でも安全性になんら問題は無いという事を確認したのである。


西松建設の不正を追う-議事録

<平成19年3月4日、臨時総会議事録の表紙と6ページ目の写真>


平成19年3月4日の臨時総会において、採決前に渕脇薫理事長より採決理由の説明があった。


<臨時総会議事録の6ページ目>

「※渕脇薫理事長より

・管理組合としては、スリッとなしでも耐震強度が1.0以上あることを

大分市が確認し、問題ないことの報告も受けております。

しかしながら、今後建物を管理する上で、

また、もっと安心して住みたいのでスリットを入れたいと

思っております。その上で本日、決議を取りたいと思っています。」



この中の、

「スリッと無しでも耐震強度が1.0以上ある事を大分市が確認し、問題無い事の報告を受けております。

について、・・・・・


これは二次設計の結果に基づき大地震時でも建物の耐震強度がスリットがない場合でも1.0以上あり、安全上なんの問題が無いことを、大分市の報告で管理組合も確認したと言う意味である。

これほど何度も西松建設・管理組合・大分市の3社はスリットが無くて耐震強度が1.0以上あるので、

大地震が来てもマンション:パークサイドたかじょう1は安全上なんら問題は無いと住民にしつこいくらい、説明して採決したのである。

それがなぜ、

突然本訴では安全な建物と主張していながら、

また総会の決議でもスリットが無い状態で大地震が来ても安全な建物だといって採決していながら、



仮処分と間接強制の申立てでは、180度違う

「残り5件のスリットを入れなければ大地震でマンション:パークサイドたかじょう1は崩壊してしまう」

という虚偽の申立てを西松建設は裁判所に対して行なったのか?


その仮処分の申立て文を全文以下に掲載する。



西松建設の不正を追う-間接強制申立書

<間接強制申立書の表紙の写真>



西松建設の不正を追う-間接強制申立書01

<間接強制申立書の7ページ、8ページの文書>


また、申立書の8ページ目には間接強制違反金の申立て金額は1人1日200万円となっている。

なんとまぁ、法外な金額であることか・・・・・・常軌を逸した所業である。

とても、手抜き欠陥マンションを作り、買っていただいたお客様に大変申し訳ないと謝罪の気持ちを持っている企業なら、絶対にこんな間接強制の申立てをする事が出来るはずがない。!

まともな会社なら、自分たちが不正を行ったのだから、話し合いが出来るまで十分に時間をかけ、お客様を納得させるのが本当の企業と言うものである。

加害者と被害者を裁判所を使って入れ替え、責任転換をし責任を一切取ろうとしないのは西松建設であって私達5人ではない。


<以上を踏まえて、

>④総会で不正な採決を行う。・・・・・・説明なし

>⑤総会の決議とは全く違う工事を建設会社と管理組

   合できめた。

・・・・説明なし


                      の説明を行なう。>


臨時総会議事録の6ページを見ていただければわかると思いますが、反対者は最低でも10数人存在する。

臨時総会議事録の中でも

「「やない ふみお」がこんな状態で採決を取る事は出来ない。採決を取ることは無効である。」

それ以外にも現場に5名、委任状を含めれば10数人の反対者がいたにも関わらず、

管理組合側は採決結果を58対0としたのである。

国土交通省の担当者も

明らかに反対者がいるのにも関わらず、58対0と、反対者の意思を無視し、

【投票数】

賛成 58票

反対  0票

という虚偽の議事録を作成したのであるから、採決結果は無効であると判断した。


しかしそれを無視して、西松建設と管理組合は裏金捻出手のための手抜き欠陥手直し工事を

平成19年3月19日に強行したのである。

また、工事を中止したことについては大分県警に対する情報公開請求により入手した。

地域警察活動日誌を下記に掲載する。



西松建設の不正を追う-警察


<地域警察活動日誌の写真>


地域警察活動日誌の9月11日13:00(110番通報)(赤線の部分

騒音苦情の届出(本署指令13:20)

「高城新町12-1 パークサイドたかじょう1 

305栁井 文男(やない ふみお)より、

騒音苦情により現場臨場、

工事受注者である西松建設○○に工事一時

中止の要請を実施。

通報者に面接のうえ結果報告する。」


この記述を見れば一目瞭然である。


工事一時中止の要請を西松建設に行なったのは、

大分県警であって私達が工事妨害をしたという事実は無い。

大分県警は、西松建設が度重なる騒音苦情に対する是正勧告を無視し、

一向に改善しようとしないどころか、

警察官の制止を聞かず騒音を出し続けたために、

軽犯罪法違反の適用を受け工事中止要請に至ったものである。

以上簡単ながら「走り去る通行人さんの「無題」」に対し多少の説明が前後したり、

急いだため幾つかの説明が抜けている所がありますが、一応証拠物を掲示してご説明しました。

抜けた部分についてはまた後日、証拠物を掲示しながら詳しく説明いたします。



--------続きは明日--------