西松建設の裏金捻出国内現場と小沢一郎金脈の関係を「やない ふみお」が追及!第1弾 | 西松建設の不正を追う

西松建設の裏金捻出国内現場と小沢一郎金脈の関係を「やない ふみお」が追及!第1弾


間接強制違反金1月26日現在

   「2億3千5百万円」です。



走り去る通行人「敵も見てるでしょうからサラッと流します」について


走り去る通行人さんは、かなり勘違いなさっているようだから、証拠を示しながらもう一度補足説明をいたします。

最高裁には必ずまいります。


④の証拠の件ですが、

「臨時総会議事録を掲示されていますが、その中の参加人数に欠席者11名とあります。」

の、欠席者11名というのは「3.資格審査報告」の欠席11名のことですね。


3.資格審査報告



  本人出席    38名

  代理人出席   21名(内1名は書類不備のため無効)

  欠席       11名

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  合計       70名


この11名の中に採決に反対する委任状を提出した、私達の仲間が実は数人はいっています。

しかも、この11人の中に私達6人は含まれておりません。

ですから、議決権の放棄はしておりません。


私達は総会に、


 本人出席    5人

 代理人出席   1人

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 合計       6人が総会に出席しておりました。


採決時に、渕脇薫理事長はこれまでと全く違う採決方法を採りました。

それまでは、「賛成の方、挙手してください」という採決方法でした。(これが普通の採決方法です)

ところが前回の臨時総会で私達が立ち上がって賛成者の数を確認したところ

反対者の総数を足した数と出席者の総数が全く合わないという事件が発生したのです。

つまり、本来出席できないはずの人(例:夫婦で出席、親子で出席)が多数出席していて賛成者数を水増しするという事件があったのです。

私達がそのことに意義を申し立てている間に売主側の操り人形である管理組合は突然動議を出し、総会を打ち切って解散したのです。


今回の臨時総会においても同様のことが起きても困るので、私達は総会にデジタルカメラとビデオを持ち込みました。

出席人数の総数と確認しようと思ったからです。

ところが渕脇薫理事長は、総会開催中にカメラとビデオの使用を理事長権限で禁止いたしますと宣言いたしました。


その上で、決済時にこれまで一度もやったことのない採決方法を採ったのです。

それは、賛成者の挙手を求めるものでなく、反対者の挙手を求めるものでした。

だからこそ、反対者の数は一目瞭然で、わからないはずがありません。反対者は6人いました!


それなのに、採決結果を発表するとき議事録記載のように


【採決結果】

 賛成   58票

 反対    0票

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 合計   58票


「満場一致で採決されました」と、発表したのです。この発表に私達は激怒しました!


本当なら採決結果は



 賛成    52票

 反対     6票

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 合計    58票


となるか、採決に反対の委任状を提出した人数を加えると実際の反対者の数は、十数人になるはずでしたから、賛成者の数は間違いなく50人を割っているはずです。

それで私達は、採決結果の内訳を私達に見せるように迫りましたが、渕脇薫理事長はそれを拒否しました。

管理組合の採決のやり方に納得できない私達は、2号議案の前に3人が退出し3名が監視のため残ることとしました。

写真1が、その3名が退出したことを証拠付ける議事録の最後のページです。



西松建設の不正を追う-臨時総会議事録7


<写真1:臨時総会議事録の7ページ目(最後のページ)>


2号議案の採決結果

 

 賛成    55票

 反対     0票

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 合計    55票


つまり、私達6人の内3名は間違いなく出席しており、採決の不正に対し、この文書が意義を申立てた証拠となります。

そのうえ、この議事録には重大な間違いと不正があります。

私達はこのことも、これまでに何度も指摘してきましたが、管理組合側は一向に改めようとしません。

404号 渕脇 薫

504号 安藤 寛一


という、署名がありますが、この2人は署名人にはなれないのです。

なぜなら、渕脇 薫は理事長であり、安藤 寛一は副理事長だからです。

議事録署名人というのは執行部である理事会が、正しく理事会を運営し事実通りに議事録を作成したかを証明する為に参加した一般区分所有者の中から選ぶ事が、区分所有法で定められているからです。

この議事録署名人の件も採決の無効を裏付ける証拠の1つです。

その上、信じられないほど重大な過ちがマンション:パークサイドたかじょう1の管理規約には存在します。

実はこのマンション:パークサイドたかじょう1には管理規約が存在しておりません。

入居時に仮に渡された管理規約のひな型、それも間違いだらけのひな型を本当の管理規約として使用してきたからです。

この事実については説明と証明が長くなるので後日に譲りますが・・・・・・

以上の点から明らかに採決が不正に行われ、採決結果が無効であることについては、疑う余地はありません。


この総会に西松建設の社員が8人出席しており、その異常な採決方法と採決結果については目の当たりにしていたはずです。


西松建設の出席者

   中野  副支店長

   山本  次長

   高木  部長

  小手川  部長

   松川  部長 

浜崎伸介  課長

安永吉人  所長 

本田季臣  主任

   以上8名


私達は初対面の次長と部長に対し名刺をいただけないかと話しかけましたが拒否されました。


私達は翌日、管理会社である合人計画社の大分営業所の藤井司支店長に昨日の決済結果に対する異議申し立てを行ないました。

「管理会社として出席していないから、区分所有法に違反したあの数々の違法行為に対して、なぜ貴社は注意を促さなかったのか?」

と聞いたところ、藤井司支店長は返答は驚くべきものでした。

藤井司支店長

「あのメンバーを見てわかるでしょう?私ごときが注意したところで到底聞くような人達ではありませんよ!?出来るだけ波風を立てぬように、管理会社としての仕事をやっていく為には、従うしかなかったのですよ・・・・・勘弁してください・・・・・・

このような売主や西松建設の操り人形と化した管理組合に対し、十人程度の人間が意義申し立てても、数の力で押し切られ、どうにもならないのが現状だったのです。


1月25日の文書の説明にも

「やない ふみお」がこんな状態で採決を取ることができない。採決を取ることは無効である。

それ以外にも現場の5名、委任状を含めれば十数人の反対者がいたにも関わらず、管理組合側は採決結果を58対0としたのである。

記述してあるのですから、臨時総会の場に6名いることは間違いようが無く欠席者11人の中にこの6人が入ることは絶対にありません。

以上の結果を国土交通省の担当者も確認したからこそ採決結果は無効であると判断し、大分市を通じてこれまで何度も西松建設に対し工事のやり直しをするよう行政指導したにも関わらず、西松建設と管理組合が臨時総会における採決結果を盾に工事を強行し続けているのである。


西松建設の巧妙なところは一度工事を始めてしまえば、採決の経過とか工事の違法性とか全く関係ない。

仮処分の命令の申立てが出来るという法律の盲点を使い、工事を行なっているという事実を最大限使い、工事妨害を禁止すると言う仮処分命令の申立てを裁判所に起こしたことである。

困ったことに裁判官は前後の事情を一切考慮せず、今行われている工事の継続の必要性しか考慮しないという誤った決定を下したと言うのが、今回の仮処分決定の真相です。

従って、困った裁判官は決定書の中に決定理由を一切書かずに決定書を作成するという暴挙をおこなったのです。

これでは、裁判官と西松建設が癒着していると勘ぐられても、仕方がありません。

私達がこの仮処分決定において、裁判官から極めて不公平な訴訟指揮を受け、不利益を被ったと主張しているのはその点にあるのです。

これで、ご理解いただけたでしょうか?走り去る通行人さん


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また、大分地方裁判所、高等地方裁判所に提出した書類を全部開示してほしいとの事ですが、全部重ねるとA4用紙で富士山までは届きませんが、優に1メートルはあります。

それらを全て掲示するとなれば、お互いにとってとんでもない無駄の連続になると思われますので、今まで通り敵宜皆さんの疑問にお答えするのに必要な文と、私達がどうしても証明する為に必要と思われる文を中心に証拠の関係書類を掲示していきたいと思っております。

どうぞご理解ください。


事件番号については以下に記載します。

必要とあらば、裁判所に出向き写しを交付して貰ってください・


平成19年10月19日 西松建設が私たちに対して起こした本訴


 平成19年 (ワ)第782号 損害賠償等請求事件


平成20年6月3日 西松建設が私たちに対して起こした仮処分命令申立て


 平成20年 (ヨ)第34号


平成20年10月2日 西松建設が私たちに対して起こした間接強制申立て:大分地裁分


 平成20年 (ヲ)第139号


大分地裁の決定に対して、私たちが福岡高裁に申し立てた執行抗告


 平成20年 (ラ)第383号 間接強制決定に対する執行抗告事件


私たちが最高裁判所に対して申し立てた、特別抗告提起通知書


 特別抗告提起事件番号 平成20年 (ラク)第221号


とれと、抗告許可申立て通知書


 許可抗告申立て事件番号 平成20年(ラ許)第143号


以上です。



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ところで、新和企画と白井義大理事長との間にある、とんでもない関係のことですが・・・・・・

1枚の写真を掲示します。(写真2)

パンフレットにあるところの新和企画の住所

大分市牧3丁目5番15号を尋ねて見たところ、そこは亀井剛太郎社長の自宅でした。

その自宅の玄関先を見たところ写真2の宅地建物取引業者票が掲示してありました。

それを見て私達はびっくり仰天しました。



西松建設の不正を追う-白井義大理事長

<写真2 宅地建物取引業者票>


何と!?マンション:パークサイドたかじょう1の白井義大理事長の名前があるではありませんか!!

それも、新和企画の本店の専任取引主任者として登録されていたのです。

これは明らかに、私達住民に対する虚偽説明で許されない行為です。


これでようやく白井義大理事長の、売り主:新和企画や建設会社:西松建設よりの発言や行動をする理由がわかりました。

身内にスパイがいる様なものです。

この件を新和企画と西松建設が知らないはずがありません。

この連中が共謀してこの犯罪行為を行なっていたと言うことは、今私達が追求している手抜き欠陥マンション工事も、この連中は全て知っていて施工したものだと確信しました。


それでこのままにはしておけないと思い、私達が管理組合を掌握するのに一番いいタイミングでこの事実を公表するっことにしました。

それは平成18年3月30日のことです。

大分県の建築指導課に対し、白井義大理事長の宅地建物取引法違反に関する申立てを行ないました。

(写真3)



西松建設の不正を追う-白井義大理事長02

<写真3:宅地建物取引法違反に関する申立て>


それにより白井義大理事長と新和企画は、大分県の建築指導課により呼び出され、事情聴取を受けました。


その後、白井義大理事長は理事会に対して辞任届けを提出しました。

(写真4)



西松建設の不正を追う-白井義大理事長03

<写真4:白井義大理事長の辞任届け>


この事からわかるように、マンション:パークサイドたかじょう1管理組合及び理事長が汚染され、売主:新和企画や施工会社:西松建設の思い通りに動く操り人形であったかという事が理解いただけると思います。

この様な、不正だらけの売主・建設会社・管理組合に対する対抗力を普通の住民は全く持っていません。

従って、よほどの幸運が作用しない限りこうゆう計画的な不正システムを構築する連中に勝つことはほとんど不可能といっていいでしょう。

国民の皆様に私達が一番理解していただきたいのは、まさにその点なのです。


ここに至る間での戦いの数々が、いかに想像を超えた茨の道の連続であったかと言うことを理解し、

5人で1日500万円支払えという戦争に立ち向かい、その総額が1月26日現在、

2億3千5百万円になっているということが私達の単なる過ちによるものなのか。


それとも、この様な素人が到底太刀打ちできないような、極めて巧妙な悪のシステムを構築した、

新和企画と西松建設の恐るべき犯罪性によるものなのかを判断して頂きたいのです。



-------続きは明日---------