技術士の口頭試験で質問される事 | 新見一郎

新見一郎

勉学を通じて成長をナビゲートする講師。
2008年に技術士合格後、「技術士を目指す人の会」を立ち上げ、多数の技術士を輩出。自身も勉学ノウハウを活かして行政書士、世界史検定2級、電験三種に合格。

今年は試験制度が改正されましたが、これまでに口頭試験を受験された方からの聞き取りをから、以下のような質問をされる可能性があります。

受験生の皆様、答を準備をして、試験に挑んでください。

 

❶筆記試験について

・〇〇科目について、なぜ、その問題を選択したのですか?

・選択された問題について、今、解答を作成するとしたら、どんなことを補足しますか?

・〇〇科目について、選択しなかった方の問題に解答するとしたら、どんなことを書きますか?

・この問題において、技術者として最も重要な事柄は何だと思いますか?

・解答に〇〇と書いていますが、これはどういう意味ですか?

 

(試験本番でどんなことを書いたのか思い出しておく必要があります)

 

❷技術士法等について

・3義務2責務

・技術士の罰則規定

・公益確保に関する考え方

・資質向上が必要な理由

・守秘義務で、守るべき秘密と秘密を漏らしてはならない対象

・技術士法が必要な理由

・名称表示の理由

・公益の確保と会社の利益が相反した時の対応

・技術者倫理に反する具体的なニュース

・外国での技術士と同等の資格

・資質向上に関する自身の取組

 

❸経歴や業務内容の詳細

・言葉の意味や定義

・設計、実験、シミュレーション等の詳細内容

・使用したデータ、決定根拠

・何をひらめいたから、その業務が成功したのか

・反省するべき点

・技術士としてふさわしい点

・(最近は実施されていないが)業務内容の詳細を2分程度で説明

 

●参考 3義務2責務

(信用失墜行為の禁止)

第四十四条 技術又は技術士補は、技術若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術及び技術士補全体の不名誉となるような行為してはならない
(技術士等の秘密保持義務)
第四十五条 技術又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない技術又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする
(技術士等の公益確保の責務)
第四十五条の二 技術又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全環境の保全その他の公益害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の義務)
第四十六条 技術士は、その業務に関して技術士の名称表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない
(技術士の資質向上の責務)
第四十七条の二 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準向上させ、そのその資質の向上を図るよう努めなければならない。

 

※ 口頭試験関連については、他にも こちら をどうぞ。