考える、想像する、繋げる…
難しいと思う、いかたんです。
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いかちん
かぐや姫って知ってる
当たり前やん
もちろん、暗記してるよ。(嘘)
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。
野山にまじりて竹をとりつつ、
よろずのことに使ひけり。(竹取物語より)
…やな。(自慢げに)
なんという可愛い話を…
(いかたん様、やけどな。)
ふ~ん、じゃあさ、
かぐや姫が阿倍御主人に出した難題
「火鼠の皮衣」ってな~んだ
はぁ
そんなん、おとぎ話やん
(いかたんの暗記自慢を
華麗にスルーしおった…。)
知らんの
はい、知らんです。
降参です…
***
火浣布と呼ばれていますよ。
=火鼠の毛から織り、
火に燃えず、汚れても火に入れると
雪のように真っ白になる布。
***
つまり、鉱物性繊維の石綿
って言われてるね。
…うっ、覚えておきます。
石綿は、夢のような素材で、
耐久性、耐熱性、耐薬品性、
電気絶縁性に優れ、安価。
でも、発がん性、中皮腫の
誘因が指摘されて使用が禁止。
ふむふむ、なるほど
φ(..)メモメモ
どう学習中の
有害業務の参考になった
うん。
面白くない石綿にドラマがあって、
ちょっと面白くなったよ。
さすが息子ちゃん
…正直、ちょっぴり化学物質で
嫌になりかけてました。
かぐや姫を思い出しながら、
もうちょっと頑張ります。
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健康診断が必要です。
◎有害な業務
(健康診断) 労働安全衛生法
第六十六条② 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
(健康診断を行うべき有害な業務) 労働安全衛生施行令
第二十二条 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
一 第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務
二 別表第二に掲げる放射線業務
三 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
四 別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
五 別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
六 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
(作業主任者を選任すべき作業) 労働安全衛生施行令
第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
二 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
三 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が七・五キロワツトを超えるもの
ロ 支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が二百キログラム以上のもの
四 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
五 別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
五の二 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
六 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
七 動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行う当該機械による作業
八 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時十キログラム以上、液体燃料にあつては毎時十リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)
八の二 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
九 掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号に掲げる作業を除く。)
十 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
十の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
十の三 ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
十一 掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
十二 高さが二メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
十三 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
十四 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
十五 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
十五の二 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
十五の三 橋梁の上>部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第七号に規定する軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
十五の五 コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
十六 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
十七 第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの
ロ 第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下のもの
十八 別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)
十九 別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
二十 別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
二十一 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三 石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業
(就業制限に係る業務) 労働安全衛生施行令
第二十条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
九 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
(製造等が禁止される有害物等)
第十六条① 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。
一 黄りんマツチ
二 ベンジジン及びその塩
三 四―アミノジフエニル及びその塩
四 石綿
五 四―ニトロジフエニル及びその塩
六 ビス(クロロメチル)エーテル
七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
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健康診断が必要です。
=労働者に健康障害を発生させる
(可能性が高い)化学物質。
◎ 有害業務
(健康診断) 労働安全衛生法
第六十六条② 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
(健康診断を行うべき有害な業務) 労働安全衛生法施行令
第二十二条② 法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
一 ベンジジン及びその塩…令16二
一の二 ビス(クロロメチル)エーテル…令16六
二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩…令16七
三 ジクロルベンジジン及びその塩…①-1
四 アルフア―ナフチルアミン及びその塩…①-2
五 オルト―トリジン及びその塩…①-4
六 ジアニシジン及びその塩…①-5
七 ベリリウム及びその化合物…①-6
八 ベンゾトリクロリド…①-7
九 インジウム化合物…②-3の2
九の二 エチルベンゼン…②-3の3
九の三 エチレンイミン…②-4
十 塩化ビニル…②-6
十一 オーラミン…②-8
十一の二 オルト―トルイジン…②-8の2
十二 クロム酸及びその塩…②-11
十三 クロロメチルメチルエーテル…②-12
十三の二 コバルト及びその無機化合物…②-13の2
十四 コールタール…②-14
十四の二 酸化プロピレン…②-15
十四の三 三酸化二アンチモン…②-15の2
十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン…②-19
十五の二 一・二―ジクロロプロパン…②-19の2
十五の三 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)…②-19の3
十五の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)…②-19の4
十五の五 一・一―ジメチルヒドラジン…②-19の5
十六 重クロム酸及びその塩…②-21
十六の二 ナフタレン…②-23の2
十七 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)…②-23の2
十八 ニツケルカルボニル…②-24
十九 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン…②-25
十九の二 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)…②-27の2
二十 ベータ―プロピオラクトン…②-29
二十一 ベンゼン…②-30
二十二 マゼンタ…②-32
二十二の二 リフラクトリーセラミックファイバー…②-34の2
二十三 第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二十四 第九号から第二十二号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
=労働者に重度の健康障害を
生じさせる物質。
=がん等の慢性・遅発性障害を
引き起こす物質のうち、
特に有害性が高く労働者に
重度の健康障害を
生じるおそれがあるもの。
=がん等の慢性・遅発性障害を
引き起こす物質のうち、
第1類物質に該当しないもの。
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◎ 定期の歯科医師による健康診断
◎ 有害な業務
(健康診断) 労働安全衛生法
第六十六条③ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
(歯科医師による健康診断) 労働安全衛生規則
第四十八条 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
(健康診断を行うべき有害な業務) 労働安全衛生法施行令
第二十二条③ 法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
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いかたんの労働安全衛生法が
Lv 17になった。
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