BM I が気になる…

年ごろな、いかたんです。照れあせる

 

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「BM I ボディマス指数」

=体重と身長の関係から算出される、

肥満度を表す体格指数。

 

体重(㎏)÷{身長(cm)×身長(cm)}

 

今年の目標は22に戻すことです。

…転勤後に超えた(肥えた)爆  笑

 

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■ 労働安全衛生法

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■ 一般健康診断

 

 

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■ 定期健康診断

 

「定期健康診断」よん?

=1年以内ごとに1回の

医師による健康診断。

 

特定業務従事者は除く

=特定業務従事者の

健康診断を受ける。

 

(定期健康診断) 労働安全衛生規則
第四四条① 事業者は、常時使用する労働者第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(略)

 

(特定業務従事者の健康診断) 労働安全衛生規則

第四五条① 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

 

◎ 検査項目

 

定期健康診断

=雇入れ時の健康診断+喀痰検査

 

 

(定期健康診断) 労働安全衛生規則
第四四条① 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査

 

◎ 省略できる項目

 

医師が必要でないと認める

=自覚症状、他覚症状、既往歴から

総合的に判断し必要ないもの。

年齢等により

機械的に決定されるものではない。

 

…省略できるからっていって

省略すればいいってことじゃない。照れ

 

 

(定期健康診断) 労働安全衛生規則
第四四条② 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

 

げげ…!!22未満…。

BM Iを22にしても腹囲検査は

やらなきゃあかんのや…ショボーンあせる

 

・ 他の健康診断と重複する項目の省略

 

 

(定期健康診断) 労働安全衛生規則
第四四条③ 第一項の健康診断は、前条第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限りその者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる

④ 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

 

(雇入時の健康診断) 労働安全衛生規則

第四三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

 

(海外派遣労働者の健康診断) 労働安全衛生規則
第四五条の二
 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

 

(有害業務従事者の健康診断) 労働安全衛生法

第六六条② 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

 

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■ 特定業務従事者の健康診断

 

◎ 特定業務従事者

「特定業務従事者」よん?

=一定の有害業務に

常時する労働者。

 

「特定業務従事者の健康診断」よん?

=特定業務従事者に行う、

医師による健康診断。

(配置替え、6ヵ月以内ごとに一回)

 

(特定業務従事者の健康診断) 労働安全衛生規則
第四五条① 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

 

◎ 検査項目

 

検査項目は、

定期健康診断と同じ。

 

胸部エックス線検査、喀痰検査は、

1年以内ごとに1回で足りる。

 

 

(特定業務従事者の健康診断) 労働安全衛生規則
第四五条① 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする

 

◎ 一定の有害業務

 

産業医の専属が義務付けられる

有害業務。

 

 

(特定業務従事者の健康診断) 労働安全衛生規則
第四五条① 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

 

(産業医の選任) 労働安全衛生規則

第一三条① (略)

三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

 

◎ 省略できる検査項目

 


(特定業務従事者の健康診断) 労働安全衛生規則
第四五条② 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる

 

・他の健康診断と重複する項目の省略

 

(特定業務従事者の健康診断) 労働安全衛生規則
第四五条③ 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
④ 第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

 

(定期健康診断) 労働安全衛生規則 準用
第四四条② 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
第四四条③ 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

 

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■ 海外派遣労働者の健康診断

 

◎ 海外派遣労働者

「本邦外」よん?

=本邦とは、日本国の領土、

支配区域から海外領土を除いた地域。

≒海外。(現在では…ほぼ海外)照れ

 

海外派遣労働者の健康診断

=労働者を6ヵ月以上

海外に派遣しようとするとき、

または6ヵ月以上派遣した労働者を

国内で業務に就かせるときに行う

医師による健康診断。

 

(海外派遣労働者の健康診断) 労働安全衛生規則
第四五条の二① 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
② 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない

 

◎ 検査項目

 

 

・ 他の健康診断と重複する項目の省略

 


(海外派遣労働者の健康診断) 労働安全衛生規則
第四五条の二③ 第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる

 

・ 省略できる項目

 


(海外派遣労働者の健康診断) 労働安全衛生規則
第四五条の二④ 第四十四条第二項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第二項中、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。

 

(定期健康診断) 労働安全衛生規則 準用
第四四条② 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号及び第四号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

 

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■ 給食従業員の検便

 

「給食従業員の検便」よん?

=給食の業務に従事する労働者に行う

検便による健康診断。

(雇入れ、配置替えのとき)

 

(給食従業員の検便) 労働安全衛生規則
第四七条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際検便による健康診断を行なわなければならない。

 

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いかたんの労働安全衛生法が

Lv 16になった。爆笑

 

【レベル】

労基:12安衛:16労災: 3

雇用: 3労一: 4

健保: 4厚年: 2国年: 3

介護: 5社一: 1

 

【アビリティ】

総則条文脳内会議

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